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米はデジタル技術貿易同盟に韓国を必須と考えていない。「戦略的競争法」に韓国はなく台湾がある

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アメリカ合衆国が上院で可決した、対中国の強硬法案「US Innovation and Competition Act of 2021(合衆国イノベーションおよび競争法)は、複数の法案を含んだ大部のものです。

先にご紹介した際には、「対中国」に焦点を当てて内容をご紹介したのですが、実はこの中に韓国について見逃せない部分があります。

もとは「Strategic Competition Act of 2021」(戦略的競争法)として独立していた法案で、「合衆国イノベーションおよび競争法」では「Division-C」となっています。

この中に、「Digital Technology and Connectivity」(デジタル技術と接続性)というチャプターがあって、「SEC.3121.」にデジタル技術の問題に関する議会の見解が述べられています。

以下をご覧ください。

SEC.3121.
SENSE OF CONGRESS ON DIGITAL TECHNOLOGY ISSUES.

セクション3121
デジタル技術の問題に関する議会の見解

(中略)

(c) NEGOTIATIONS FOR DIGITAL TRADE AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS.—It is the sense of Congress that the United States Trade Representative should negotiate bilateral and plurilateral agreements or arrangements relating to digital goods with the European Union, Japan, Taiwan, the member countries of the Five Eyes intelligence-sharing alliance, and other nations, as appropriate.

(c)『米国通商代表部』は、EU(欧州連合)、日本台湾、情報共有連合「ファイブアイズ」の加盟国その他の国との間で、適宜、デジタル貿易に関する二国間および多国間の協定や取り決めを交渉すべきであるというのが議会の見解である。

(中略)

(f)FORMATION OF DIGITAL TECHNOLOGY TRADE ALLIANCE.—It is the sense of Congress that the United States should examine opportunities for diplomatic negotiations regarding the formation of mutually beneficial aliances relating to digitally-enabled technologies and services.

(f)デジタル技術貿易同盟の形成-合衆国は、デジタル化された技術およびサービスに関連する互恵的な同盟の形成に関する外交交渉の機会を検討すべきであるというのが議会の見解である。

⇒参照・引用元:『アメリカ合衆国 議会図書館』公式サイト「S.1260 – United States Innovation and Competition Act of 2021」

上掲のとおり、合衆国がデジタル技術、商品の貿易に関して協定を結ぶべきは、EU日本台湾、ファイブアイズ加盟国(イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド:合衆国以外)とされており、これが(f)項の「デジタル技術貿易同盟」につながっています。

ご覧のとおり、韓国はオミットされています。合衆国議会の認識では韓国は入っていたとしても「その他の国」なのです。

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(吉田ハンチング@dcp)

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