韓国・米国から怒られたので「ヘタれた」

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「尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領弾劾訴追案」の文面についてです。先の記事の続きです。

2024年12月12日、韓国国会に「2回目」の「大統領弾劾訴追案」が上程されました。

この内容が問題です。

先にご紹介したとおり、12月04日に上程された「第1回目の弾劾訴追案」には「尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が日本を中心とする奇怪な外交を展開……」という「韓国は世界最悪の反日国家だ」と露呈する文章が入っていました。

また、第1回目の訴追案では、「北朝鮮や中国、ロシアを敵視し……」と、尹錫悦(ユン・ソギョル)政権の外交を非難する表現までありました。

まるで韓国がアメリカ合衆国を代表とする自由主義陣営国側に立つことを否定するような文章です。

これは、合衆国からすればとても見逃せるものではありません。

本件について『朝鮮日報』の英語版が面白い記事を出しているのです。「Impeachment motion over President Yoon’s diplomacy draws criticism from U.S. experts(尹大統領の外交に関する弾劾案、合衆国の専門家から批判を受ける)」というタイトルです。

記事から一部を以下に引用します。


↑『Chosun Dairy』の該当記事/スクリーンショット

韓国の主要野党である共に『共に民主党』は、尹錫悦大統領に対する弾劾案を提出した。

弾劾案提出の理由として、北朝鮮、中国、ロシアを敵対視し、日本を優遇する外交政策を挙げた。

しかし、アメリカ合衆国の外交・安全保障専門家は、これらの主張を根拠のないものとして退けた。

元駐韓米国大使ハリー・ハリス氏は、12月09日に『ボイス・オブ・アメリカ(VOA)』の取材に応じ、尹錫悦大統領の日本との外交努力の重要性を強調した。

ハリス氏は、日本が韓国との強く前向きな関係を重視していることを指摘し、韓国側もその重要性を認識することを望むと述べました。

韓国『共に民主党』が12月04日に提出した弾劾案では、尹錫悦大統領が「価値外交」と称した異例の外交政策を日本に集中させたとして非難している。

同案は、尹大統領が北朝鮮、中国、ロシアを敵対視することで地政学的バランスを乱し、親日派を政府の主要ポストに任命し、韓国を東北アジアで孤立させ、戦争のリスクを高めたと主張。また、国家安全保障を軽視し、国民と国家を守る義務を果たしていないと非難した。

一方、元米国務省東アジア・太平洋担当首席副次官補エヴァンズ・リヴィア氏は『VOA』に対し、この弾劾案には尹大統領の最大の功績の一つである日韓間の信頼回復と合衆国を含む三国間協力の強化が含まれていることを「憂慮すべきこと」と表現した

『ブルッキングス研究所』の上級研究員マイケル・オハンロン氏は、『共に民主党』の主張を誤解に基づくものと批判し、特に最近の日米韓関係の改善を考慮すればその主張は適切ではないと指摘しました。

また、『ハドソン研究所』のジャパン・チェアを務めるケネス・ワインスタイン氏は、戒厳令の宣言を弾劾理由として議論する人もいるかもしれないが、尹大統領の外交が韓国を孤立させたという主張は事実ではないと述べました。

合衆国政府もまた、韓国、米国、日本の三国間協力の重要性を強調している。

12月09日、国務省は、クリテンブリンク米国務次官補(東アジア・太平洋担当)、鯰博行日本外務省次長、チョ・グレ韓国外交部戦略情報担当次官が北朝鮮問題を協議するために会談したと発表。
(後略)

⇒参照・引用元:『Chosun Dairy』「Impeachment motion over President Yoon’s diplomacy draws criticism from U.S. experts」

タイムラインを確認しましょう。

左派・進歩系バカの群れ『共に民主党』が1回目の「大統領弾劾訴追案」を提出し、その中で自らが、

反日
反米
親北朝鮮
親中国
親ロシア

であることを自白したのが、12月04日です(国会で事実上否決されたのが12月07日)。

上掲記事にあるとおり、合衆国がこの文面はなんだ!と、『VOA』を通じて批判したのが12月09日

同日に国務省も動いています。

『Voice of America』(略称「VOA」:ボイス・オブ・アメリカ)は、アメリカ政府が運営する事実上の国営メディアです。『VOA』は「アメリカ放送理事会(U.S. Agency for Global Media)」の傘下にあり、この機関は連邦政府の予算で運営されているのです。

――で、第2回の「弾劾訴追案」が上程されたのが12月12日です。

では、この第2回目の「弾劾訴追案」の文面はどうなったでしょうか?

実は、きれいさっぱり「尹錫悦(ユン・ソギョル)の野郎は日本中心の外交を展開し……」といった類の文章はなくなりました(つまらない上に猛烈に長いのでその全文は本記事の最後に引用します:時間のある方だけご覧ください)。

大笑いなことに、合衆国からの批判にヘタれたのです。

合衆国側も「ああ、こういうバカどもなのね」と理解したでしょう。次の大統領のトランプさんは、そもそも文在寅が大嫌いでしたから、次に、仮に李在明(イ・ジェミョン)さんが大統領になっても、思いきり冷遇するものと予測できます。

韓国の皆さんは自分で李在明(イ・ジェミョン)を大統領に選ぶことで、合衆国から損切りされる道を進んでいくのです。

(以下は猛烈につまらなく、かつ長いので時間のある方だけご覧ください)
第2次弾劾訴追案全文
═════
憲法第65条および国会法130条の規定に基づき、大統領尹錫悦(ユン・ソギョル)の弾劾を訴追する。

訴追者
═════
氏名 : 尹錫悦(ユン・ソギョル)
役職 : 大統領
弾劾訴追の事由
════════
大韓民国は国民が主人である民主共和国である(憲法第1条)。主権者である国民によって選出された大統領は、国家元首であり、行政府の首班として、国家の独立と領土の保全および国家の継続性と憲法を守る責任を負う(憲法第66条)。

被訴追者は大韓民国の大統領であるところ、2024年12月3日22:30頃、憲法と法律に違反して非常戒厳令を宣布し、軍と警察を動員して国会を封鎖、侵入し、憲法機関である国会の戒厳令解除要求権の行使を妨害するなど、国会の活動を抑圧した。

憲法機関である中央選挙管理委員会に違法に侵入しただけでなく、国会議員、政治家、ジャーナリストなどの違法逮捕を試みた。被訴追者は、国憲を乱す目的で、その要件と手続きに違反して非常戒厳を宣言し、武装した軍と警察を動員して国会に侵入するなど、国会と国民を脅迫し、暴行する一連の暴動を起こし、大韓民国全域の平穏を害する内乱罪を犯した。

被疑者は、国民の信任を裏切り、憲法が付与した戒厳宣布権を乱用し、国憲を乱す目的で政府、軍と警察を動員、武装暴動する内乱罪(首謀者)を犯すことにより、憲法を守る責務を放棄し、その職務執行において重大な違憲、違法行為を行った。

被告人は、内乱罪(刑法第87条)、職権乱用権行使妨害罪(刑法第123条)、特殊公務執行妨害罪(刑法第144条)などの犯罪行為を通じて、国民主権主義(憲法第1条)および代議制民主主義(憲法第67条第1項)、法治国家原則、大統領の憲法守護および憲法遵守義務(憲法第66条第2項、 第69条)、権力分離の原則、軍人および公務員の政治的中立(憲法第5条第2項、第7条第2項)、政党制と政党活動の自由(憲法第8条)、居住・移転の自由(憲法第14条)、職業選択の自由(憲法第15条)、報道・出版と集会・結社など表現の自由(憲法第21条)、 労働者の団体行動権(憲法第33条)、国会議員の不逮捕特権(憲法第44条)、国会議員の議決権(憲法第49条)、憲法と法律の定めるところにより国軍を統帥する義務(憲法第74条第1項)、国会の戒厳解除要求権(憲法第77条第5項)、 憲法に規定された非常戒厳宣布の要件と手続き(憲法第77条、憲法第89条第5号、戒厳法第2条第2項および第5項、戒厳法第3条、戒厳法第4条、戒厳法第11条第1項)などの憲法規定と原則に違反し、憲法秩序の本質的な内容を毀損し、侵害したものである。

大統領がその職務執行において憲法や法律に違反したときは、国会は弾劾の訴追を議決することができる(憲法第65条第1項)。

被訴追者の上記のような違憲、違法行為は、憲法擁護の観点から見ると、憲法秩序の本質的要素である自由民主的基本秩序を脅かす行為であり、基本的人権の尊重、権力分立、法治主義原理および議会制度などを基本要素とする民主主義原理の違反であると同時に、選挙を通じて国民が付与した民主的正当性と信任に対する裏切りとして、弾劾による罷免決定を正当化する事由に該当する。

このため、被疑者を大統領の職から罷免することで憲法を守り、損傷した憲法秩序を再び回復するために弾劾訴追案を発議する。

具体的な弾劾訴追事由は以下の通りである。

I.違憲・違法な非常戒厳と国憲紊乱の内乱犯罪行為

1.非常戒厳の準備
被訴追者は、政府に対する憲法上の牽制権を行使する国会に不満を抱き、非常戒厳宣布を通じて国会を無力化することを決意し、2024年11月頃、防諜司令官の女人形に、国会の戒厳解除要求時に大統領の拒否権限があるか、戒厳司令官として統合参謀本部議長の代わりに各軍総長を任命できるのかなどを検討させた。

防諜司令官ヨン・インヒョンは、被訴追者の指示に従って上記の内容を検討し、1980年5月17日にイ・ヒソン戒厳司令官が発表した戒厳布告令10号の全文を確認するなど、今後の非常戒厳宣布に備えた。

国防部長官キム・ヨンヒョンは、2024年12月01日、陸軍特殊戦司令官クァク・ジョンギュン(郭鍾根)に、反国家勢力を粛清するため、国会と選挙管理委員会、世論調査花(放送作家キム・ウジュンが設立した世論調査機関)などを確保・封鎖するよう指示した。

被訴追者は、戒厳令直前に戒厳司令部が発表する布告文を直接検討し、修正した後、陸軍参謀総長に下達し、2024年12月3日19:00頃、警察が支配する対象機関と人物が書かれた文書を警察庁長に下達した。

2.全国非常戒厳令の宣言
被訴追者は、2024年12月03日22:30頃、龍山大統領室ブリーフィングルームで記者会見を行い、全国非常戒厳を宣言した。

被訴追人は、国民が作った与野党議会の弾劾訴追案の発議、主要政府予算の削減など、大統領に対する憲法上の牽制権の行使を「内乱を画策する明らかな反国家的行為」であり、「自由民主主義体制の転覆を祈る」ものであると規定し、これにより大韓民国の「国政が麻痺」し、「今すぐにでも倒れてもおかしくないほどの風前の灯火の運命に陥っている」と診断し、「犯罪者集団の巣窟」、「自由民主主義体制を崩壊させる怪物」、「国民の自由と幸福を略奪している悪徳な従北反国家勢力」である国会を「一挙に粛清し、自由憲政秩序を守るために非常戒厳を宣言する」と主張した。

<尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領、2024.12.3.非常戒厳宣布緊急談話文>
これまで国会は、韓国政府発足後、22件の政府官僚の弾劾訴追を提起し、今年6月の第22代国会発足後も10人目の弾劾を推進中だ。

これは世界のどの国にも前例がないだけでなく、韓国建国以来、全く前例のない状況だ。

裁判官を脅迫し、多数の検事を弾劾するなど司法業務を麻痺させ、行政安全部長官の弾劾、放送通信委員長の弾劾、監査院長の弾劾、国防長官の弾劾の試みなどで行政府まで麻痺させている。

国家予算の処理も、国家の本質機能と麻薬犯罪の取り締まり、民生治安維持のためのすべての主要予算を全額削減し、国家の本質機能を損ない、大韓民国を麻薬天国、民生治安パニック状態にした。

民主党は来年度予算から災害対策予備費1兆ウォン、育児支援手当384億ウォン、青年雇用、深海ガス田開発事業など4兆1千億ウォンを削減した。さらに、軍初級幹部の給与と手当の引き上げ、当直勤務費の引き上げなど、軍幹部の処遇改善費さえもブレーキをかけた。

このような予算の暴挙は、一言で言えば、大韓民国の国家財政を弄ぶことだ。予算さえも政争の手段として利用するこのような民主党の立法独裁は、予算の弾劾さえも躊躇しなかった。

国政は麻痺し、国民のため息は増えている。これは自由大韓民国の憲政秩序を踏みにじり、憲法と法律によって建てられた正当な国家機関を妨害するものであり、内乱を画策する明らかな反国家的行為である。

国民の生活はお構いなしに、ただただ弾劾と特検、野党代表の防弾で国政が麻痺状態にある。今、韓国国会は犯罪者集団の巣窟となり、立法独裁を通じて国家の司法・行政システムを麻痺させ、自由民主主義体制の転覆を祈っている。

自由民主主義の基盤となるべき国会が、自由民主主義体制を崩壊させる怪物になったのだ。

今、大韓民国は今すぐ崩壊してもおかしくないほどの風前の灯火の運命に陥っている。
親愛なる国民の皆さん、私は北朝鮮の共産主義勢力の脅威から自由大韓民国を守り、国民の自由と幸福を略奪している悪徳な従北反国家勢力を一挙に粛清し、自由憲政秩序を守るために非常戒厳を宣言する。

私はこの非常戒厳令を通じて、亡国の淵に落ちている自由大韓民国を再建し、守っていく。

そのために、私はこれまで悪事を働いた万国の元凶である反国家勢力を必ず撲滅します。 これは体制転覆を狙う反国家勢力の蠢動から国民の自由と安全、そして国家の持続可能性を保証し、未来世代に正しい国を引き継ぐための必然的な措置です。

私は可能な限り早い時間内に反国家勢力を粛清し、国家を正常化させます。

戒厳令宣布により、自由大韓民国の憲法の価値を信じて従ってくれた善良な国民に多少の不便があるだろうが、このような不便を最小限に抑えることに注力する。

このような措置は自由大韓民国の永続性のためにやむを得ないものであり、大韓民国が国際社会で責任と貢献を果たすという対外政策の基調には何の変化もない。

大統領として国民の皆さんに切に訴える。私はひたすら国民の皆さんだけを信じて、神命を捧げて自由大韓民国を守ります。私を信じてください。

3.戒厳司令部布告令
2024. 12. 3. 23:00頃、戒厳司令官陸軍大将パク・アンスゥ名義の戒厳司令部布告令(第1号)が発表された。

国会が「内乱を画策する明らかな反国家的行為」を行い、「自由民主主義体制の転覆を祈る」「犯罪者集団の巣窟」、「自由民主主義体制を崩壊させる怪物」と規定した被疑者の非常戒厳令宣布の趣旨を具体化する戒厳司令部布告令(第1号)は、「自由大韓民国内部に暗躍している反国家勢力の大韓民国体制転覆の脅威から自由民主主義を守り、国民の安全を守るため」、まず第一に国会をその対象とした。国会の「一切の政治活動」を禁止し(戒厳司令部布告令(第1号)第1号)、これに違反した場合には「戒厳法第9条(戒厳司令官特別措置権)により令状なしに逮捕、拘留、押収捜査をすることができ、戒厳法第14条(罰則)により処罰する」と規定した(戒厳司令部布告令(第1号)第6号)。

[戒厳司令部布告令(第1号)]
自由大韓民国内部に暗躍している反国家勢力の大韓民国体制転覆の脅威から自由民主主義を守り、国民の安全を守るため、2024年12月3日23:00付で大韓民国全域に次の事項を布告します。

1.国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁止する。

2.自由民主主義体制を否定したり、転覆を祈る一切の行為を禁じ、フェイクニュース、世論操作、虚偽扇動を禁じる。

3.すべての報道と出版は戒厳社の統制を受ける。

4.社会混乱を助長するストライキ、不作業、集会行為を禁止する。

5.専攻医をはじめ、ストライキ中または医療現場を離脱したすべての医療人は48時間以内に本業に復帰して忠実に勤務し、違反時は戒厳法によって処罰する。

6.反国家勢力など体制転覆勢力を除いた善良な一般国民は、日常生活に不便を最小限にできるように措置する。

以上の布告令違反者に対しては、大韓民国戒厳法第9条(戒厳司令官特別措置権)により、令状なしで逮捕、拘留、押収捜査を行うことができ、戒厳法第14条(罰則)により処罰する。
2024. 12.3(火) 戒厳司令官陸軍大将 パク・アンスー

4.武装勢力による暴動
非常戒厳令が宣布され、戒厳司令部布告令が発表された後、国会議員が国会に集まり、非常戒厳令解除を求める決議をするのを阻止するため、警察が国会を封鎖した中、戒厳軍が国会内部に進入した。ヘリコプターに搭乗した戒厳軍特戦隊の武装部隊と軍用車両が国会に出動し、本会議場への進入を試みた。銃器を携行した戒厳軍が国会本庁のガラス窓を割って国会職員を威嚇した。

被疑者は、国会議長、国会議員などの政治家、元大法院長および元最高裁判事などの法曹、放送人、市民社会人などに対する逮捕を指示した。国会に進入した戒厳軍は逮捕装備を整え、ウ・ウォンシク国会議長、李在明(イ・ジェミョン)『共に民主党』代表、韓東勳(ハン・ドンフン)『国民の力』代表の逮捕を試みた。

国会を保護する任務を持つソウル庁所属の6機動団所属の国会警備隊が国会議員が国会に入るのを阻止し、国会を封鎖した。被訴追者の指揮の下、戒厳軍と警察は国会議長などに対する逮捕を試み、国会議員の国会への進入を妨害したり、国会本会議場への進入および国会議員の逮捕を試みる方法で国会本会議を妨害した。

一方、与党である『国民の力』の秋慶鎬(チュ・ギョンホ)議員は、自党所属の国会議員が本会議場に行き、非常戒厳解除要求に賛成するのを阻止するために、非常議員総会を国会議事堂の外で招集し、その場所を何度も変えながら、国民の力の国会議員に党に残るよう促し、国会の戒厳解除要求決議案の議決を妨害した。

一方、武装した戒厳軍と警察は、国家選挙事務を総括する果川の中央選挙管理委員会の庁舎と研修院などを占拠して出入りを統制し、選挙管理委員会職員の携帯電話を押収し、選挙システムの核心であるサーバーを強制的に確保するよう指示を受けて撮影した。被訴追者の警護を担当する868部隊は、戒厳令の発表直後、中央選挙管理委員会の果川および冠岳庁舎に私服姿で出動した。

戒厳軍は逮捕される人物を収監する場所を探し、法務部は矯正本部所属の東部拘置所に逮捕される政治家やジャーナリストなどを収監するために場所を用意しようとした。
非常戒厳令が宣布された翌日の2024年12月04日には、地方に駐留している第7空挺旅団と第13空挺旅団もソウルに進入する計画だった。

5.国民の抵抗と国会の迅速な議決で戒厳令が解除される。
被訴追者の非常戒厳宣布の知らせを聞いた国会と国民は、これに対抗するために迅速に対応した。国会議員たちは非常戒厳解除要求決議をするために国会議事堂に向かい、市民は国会と民主共和国を守るために国会に集結した。被訴追者は、陸軍特殊戦司令官クァク・ジョンギュン(郭鍾根)に、国会の議決定足数がまだ足りないので、国会のドアを壊して議員を連れ出すように指示した。

市民は非常戒厳の解除を要求する集会を開いただけでなく、国会に進入する戒厳軍の車両を全身で阻止し、国会出入口をめぐって警察と対峙して戦った。

さらに、国会議員の国会への進入を妨害する警察と対峙し、国会議員の国会境内への出入りを手伝った。国会職員は国会本庁内でバリケードを張り、消火器を噴射しながら、戒厳軍の国会議事堂進入に抵抗した。この過程で多くの国会職員が負傷し、職員の携帯電話など個人所有物はもちろん、国会の器物が破壊された。

市民と国会職員が決死的に軍と警察を阻止する中、ウ・ウォンシク国会議長を含む190人の国会議員は国会塀を越えるなど、封鎖を突破して国会境内に進入した。

国会本会議場に入ることができた国会議員たちは、2024年12月4日01:00頃、出席者190人全員の賛成で非常戒厳令解除要求決議案を可決した。

被訴追者は、国会の決議に基づき、遅滞なく行うべき緊急戒厳解除を遅らせ、2024年12月04日05:40頃、戒厳解除を発表した。

II.憲法と法律違反行為

1.非常戒厳宣布の違憲・違法性
非常戒厳が宣布されたときは、法律の定めるところにより、令状制度、言論・出版・集会・結社の自由、政府や裁判所の権限に関して特別な措置をとることができる(憲法第77条第3項)。

非常戒厳が宣布される場合、戒厳司令官は戒厳地域のすべての行政事務と司法事務を管掌する(戒厳法第7条第1項)。

このように、非常戒厳が宣布されると、憲法が定める国民の基本権に重大な制限が加えられるなど、憲法秩序に非常に厳しい影響を及ぼす。 したがって、非常戒厳の宣布の要件と手続きは非常に厳格に遵守されなければならない。しかし、被訴追者の非常戒厳宣布は、次のように憲法と法律に違反した。

ア. 非常戒厳宣布の実体的要件の違反
非常戒厳の宣布は、

①戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態が発生した場合でなければならず、

②軍隊として軍事上の必要性に応じたり、公共の安寧秩序を維持する必要がある場合でなければならない(憲法第77条第1項参照)。

戒厳法は、非常戒厳の実質的要件として、「非常戒厳は、大統領が戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態の際、敵と交戦状態にあるか、社会秩序が極度に攪乱され、行政および司法機能の遂行が著しく困難な場合に、軍事上の必要性に応じたり、公共の安寧秩序を維持するために宣布する」と規定している(戒厳法第2条第2項)。

しかし、2024年12月03日に非常戒厳令が宣布されるまで、戦争の勃発や国土惨状、国憲紊乱の目的を持った武装反乱集団の暴動、武装または非武装集団や群衆による社会秩序の撹乱状況や自然的災害による社会秩序の撹乱状態が全くなく、その兆候すらなかった。非常戒厳の実体的要件として、国家非常事態は既に発生した場合に限り、その発生が予見されるに過ぎない場合は含まない。

また、国家非常事態が発生したとしても、警察力だけで非常事態を克服できる場合には戒厳令を宣布することはできず、軍隊を使用しなければ非常事態の克服が不可能な場合に限り戒厳令を宣布することができる。しかし、2024年12月03日緊急戒厳令が宣布されるまで、国家非常事態と見なすべきいかなる異常兆候も見当たらず、必ずしも「軍隊として」これに対応しなければならなかったいかなる状況もなかった。

2024年12月03日の非常戒厳令の宣布は、憲法と法律が定める実体的要件を備えていない。

被訴追者は、2024年12月12日の対国民談話を通じて、全国非常戒厳の実質的要件がないことを事実上認めた。

<尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領、2024年12月12日談話文>。
尊敬する国民の皆様、私は今日、非常戒厳令に関する立場を明らかにするためにこの場に立ちました。 今、野党は非常戒厳令の宣布が内乱罪に当たると言って、狂乱の剣舞を踊っています。

本当にそうなのでしょうか。

果たして今、大韓民国で国政麻痺と国憲紊乱を繰り広げている勢力は誰なのでしょうか。

過去2年半の間、巨大野党は、国民が選んだ大統領を認めず、引きずり下ろすために、退陣と弾劾扇動を止めませんでした。

大統領選挙の結果に屈服しなかったのです。

大統領選挙後から現在まで、なんと178回に及ぶ大統領退陣、弾劾集会が任期初めから開かれました。大統領の国政運営を麻痺させるために、韓国政府発足以来、これまで数十人の政府公務員を弾劾しました。

弾劾された公務員は、何の罪がなくても、訴追から判決宣告まで長期間職務が停止されます。

弾劾が発議され、訴追が行われる前に、多くの公務員が自ら辞任することもありました。

弾劾の乱発で国政を麻痺させてきたのです。

長官、放送通信委員長などをはじめ、自分たちの不祥事を調査した監査院長や検察官を弾劾し、裁判官を脅迫する始末です。 自分たちの不祥事を隠すための防弾弾劾であり、公職規律と法秩序を完全に崩壊させるものです。

それだけでなく、違憲的な特検法案を27回も発議し、政治扇動攻勢をかけてきました。

ついに、犯罪者が自ら自分に免罪符を与えるセルフ防弾立法まで押し進めています。

巨大野党が支配する国会が自由民主主義の基盤ではなく、自由民主主義の憲政秩序を破壊する怪物になったのです。

これが国政麻痺であり、国家の危機的状況でなければ何だというのでしょうか。

これだけではありません。

今、巨大野党は国家安全と社会の安全まで脅かしています。例えば、去る6月、中国人3人がドローンを飛ばして釜山に停泊していたアメリカの空母を撮影して摘発された事件がありました。

彼らのスマートフォンとノートパソコンからは、少なくとも2年以上韓国の軍事施設を撮影した写真が発見されました。

先月には40代の中国人がドローンで国情院を撮影して捕まりました。

この人物は中国から入国するとすぐに国情院に行き、このようなことをしたことが確認されました。

しかし、現行の法律では、外国人のスパイ行為をスパイ罪で処罰する方法がありません。

このような状況を防ぐために刑法のスパイ罪の条項を修正しようとしましたが、巨大野党が頑なに阻止しています。

前政権当時、国情院の対空捜査権を剥奪しただけでなく、国家保安法の廃止も試みています。国家安全保障を脅かすスパイを捕まえないということではないでしょうか?

北朝鮮の違法な核武装とミサイルの脅威の挑発にも、GPS妨害と汚物風船にも、民主労総のスパイ事件にも、巨大野党はこれに同調するだけでなく、むしろ北朝鮮の味方をして、これに対応するために苦労している政府を誹謗中傷するばかりでした。

北朝鮮の違法な核開発に伴うUNの対北朝鮮制裁も先に解くべきだと主張します。

一体どこの国の政党であり、どこの国の国会なのか分かりません。

検察と警察の来年度の特別経費、特活費予算は全く0ウォンに削りました。

金融詐欺事件、社会的弱者対象の犯罪、麻薬捜査など民生侵害事件の捜査、そして対空捜査に使われる重要な予算です。

麻薬、ディープフェイク犯罪への対応予算まで大幅に削減しました。

自分たちへの捜査妨害を超え、麻薬捜査、暴力団捜査のような民生犯罪の捜査まで妨害しているのです。

大韓民国をスパイ天国、麻薬の巣窟、暴力団の国にするということではないでしょうか?

このような人たちこそ、国を滅ぼそうとする反国家勢力ではないでしょうか?

そのくせ、自分たちの特権を維持するための国会予算はむしろ増やしました。

経済も危機的な非常事態です。巨大野党は大韓民国の成長エンジンまで消そうとしています。民主党が削減した来年の予算の内訳を見ればよく分かります。

原発生態系支援予算を削減し、チェコの原発輸出支援予算はなんと90%も削りました。

次世代原発開発関連予算はほぼ全額削減しました。

基礎科学研究、量子、半導体、バイオなど未来成長動力予算も大幅に削減しました。

東海ガス田掘削予算、いわゆる大王鯨事業予算も事実上全額削減しました。

青年雇用支援事業、脆弱階層の児童の資産形成支援事業、児童養育手当まで手を付けました。

産業生態系造成のための革新成長ファンド、強小企業育成予算も削減しました。

災害対策予備費はなんと1兆ウォンを削減し、パンデミックに備えるためのワクチン開発と関連R&D予算も削りました。

このように今、大韓民国は巨大野党の議会独裁と暴走で国政が麻痺し、社会秩序が乱され、行政と司法の正常な遂行が不可能な状況です。

国民の皆さま、ここまでは国民の皆さまもよくご存じでしょうが、私が非常戒厳令という厳しい決断を下すまでに、これまで直接明かすことができなかったもっと深刻なことがたくさんあります。

昨年下半期、選挙管理委員会をはじめとする憲法機関と政府機関に対する北朝鮮のハッキング攻撃がありました。

国家情報院がこれを発見し、情報流出と電算システムの安全性を点検しようとしました。 他のすべての機関は、自分たちの参観下で国家情報院が点検することに同意し、システム点検が行われました。

しかし、選挙管理委員会は憲法機関であることを掲げて頑固に拒否しました。

その後、選挙管理委員会の大規模な採用不正事件が発覚し、監査と捜査を受けるようになると、国情院の点検を受けると一歩後退しました。

しかし、全体のシステム装備のごく一部だけ点検に応じ、残りは不応しました。

システム装備の一部分だけを点検しましたが、状況は深刻でした。 国情院の職員がハッカーとしてハッキングを試みると、いくらでもデータ操作が可能で、ファイアウォールも事実上ないも同然でした。

パスワードも非常に単純で「12345」のようなものでした。

システムセキュリティー管理会社も非常に小さな規模で、専門性が非常に不足している会社でした。

私は現役の大統領として、国情院の報告を受けて衝撃を受けました。

民主主義の核心である選挙を管理する電算システムがこのように脆弱なのに、国民がどうやって選挙結果を信頼できるのでしょうか。

選管委も国情院のセキュリティー点検過程に立ち会って見守りましたが、自分たちが直接データを操作したことはないという言い訳を繰り返すだけでした。

選挙管理委員会は憲法機関であり、司法部関係者が委員を務めているため、令状による押収や強制捜査は事実上不可能です。

自ら協力しなければ、真相究明は不可能です。24年04月の総選挙を控えて、問題のある部分の改善を要求しましたが、きちんと改善されたかどうかは分かりません。

そこで私は今回、国防長官に選挙管理委員会の電算システムを点検するよう指示したのです。

最近、巨大野党である民主党が自分たちの不正を捜査・監査するソウル中央地検と検察官、憲法機関である監査院長を弾劾すると言ったとき、私はもうこれ以上、ただ見ているわけにはいかないと判断しました。

何とかしなければならないと思いました。

彼らはもうすぐ司法部にも弾劾のナイフを突きつけることは明らかでした。

私は非常戒厳令の発動を考えるようになりました。

巨大野党が憲法上の権限を乱用し、違憲的な措置を繰り返しましたが、私は憲法の枠組みの中で大統領の権限を行使することにしました。

現在の亡国的な国政麻痺の状況を社会妨害による行政司法の国家機能崩壊状態と判断し、戒厳令を発令しますが、その目的は国民に巨大野党の反国家的な弊害を知らせ、それを止めるように警告することでした。

それによって、自由民主主義憲政秩序の崩壊を防ぎ、国家機能を正常化しようとしたのです。実際、12月04日の戒厳令解除後、民主党が監査院長とソウル中央地検長などに対する弾劾案を保留すると言っていたので、短い時間の戒厳令を通じたメッセージが一定の効果があったと思いました。

しかし、2日後、保留すると言っていた弾劾訴追をそのまま行ってしまいました。

非常戒厳令の名分をなくすということでした。当初、私は国防長官に、過去の戒厳令とは異なり、戒厳令の形式を借りて、今の危機的状況を国民に知らせ、訴える緊急措置を取ると言いました。

そのため、秩序維持に必要な少数の兵力だけを投入し、実務は行わず、国会の戒厳令解除議決があれば直ちに兵力を撤退させると言いました。

実際、国会の戒厳令解除議決が行われると、国防省庁舎にいた国防長官を私のオフィスに来させ、即時の兵力撤退を指示しました。

私が大統領として発令した今回の非常措置は、大韓民国の憲政秩序と国憲を壊そうとするものではなく、国民に亡国の危機的状況を知らせ、憲政秩序と国憲を守り、回復するためのものです。

小規模ですが、兵力を国会に投入した理由も、巨大野党の亡国的な行為を象徴的に知らせ、戒厳令宣布の放送を見た国会関係者と市民が大挙して集まることに備えて秩序を維持するためであって、国会を解散させたり、機能を麻痺させようとするものではないことは自明です。

300人未満の実務責任者でない兵力では、その広大な国会空間を相当期間支配することはできないのです。

過去のような戒厳令を行うには数万人の兵力が必要であり、広範な事前協議と準備が必要ですが、私は国防長官に戒厳令発令の談話放送で国民に知らせた後に兵力を移動させるように指示しました。

そのため、10時30分に談話放送を行い、兵力投入も11時30分から12時過ぎに行われ、1時過ぎに国会の戒厳令解除決議があり、直ちに軍の撤退を指示しました。

結局、兵力が投入された時間は1~2時間程度に過ぎません。もし国会機能を麻痺させようとしたのであれば、平日ではなく週末を起点として戒厳令を発動したはずです。

国会の建物に対する断電、断水措置から取ったはずですし、放送の送出も制限したはずです。

しかし、そのようなことは何もしませんでした。

国会で通常通り審議が行われ、放送を通じて国民全員が国会の状況を見守りました。

自由民主主義の憲政秩序を回復し、守るために国民に亡国的な状況を訴える必然的な非常措置をとりましたが、死傷者が発生しないように安全事故防止に万全を期すようにし、私兵ではなく、副官以上の精鋭部隊のみを移動させたのです。

私は今回の非常戒厳令を準備するに当たり、国防長官とだけ話し合い、大統領府と内閣の一部要人に宣布直前の国務会議で知らせました。

それぞれの担当業務の観点から懸念する反対意見も多く出されましたが、私は国政全般を見る大統領の立場から、現在の状況ではこのような措置が避けられないと説明しました。

軍関係者はすべて大統領の非常戒厳令の発表後、兵力移動の指示に従ったのですから、彼らには何の落ち度もありません。

そして、はっきり申し上げますが、私は国会関係者の国会への出入りを妨げないようにしたため、国会議員と膨大な数の人が国会庭と本館、本会議場に入り、戒厳令解除の議案審議も行われたのです。

それにもかかわらず、どうにかして内乱罪を作り、大統領を引きずり下ろすために、数多くの虚偽の扇動を作り出しています。

いったい2時間ほどの内乱というものがあるのでしょうか?

権力を維持するために少数の兵力を一時的に投入したのが暴動というのでしょうか?

巨大野党が虚偽の扇動で弾劾を急ぐ理由は何でしょうか?

一つだけです。

巨大野党代表の有罪判決が迫る中、大統領の弾劾を通じてこれを回避し、早期の大統領選挙を行おうとするのです。

国家システムを壊してでも、自分の犯罪を隠蔽し、国政を掌握しようとするのです。

これこそ国憲紊乱行為ではないでしょうか?

私を弾劾しようが、捜査をしようが、私はこれに堂々と立ち向かうつもりです。

私は今回の戒厳令宣布と関連し、法的、政治的責任の問題を回避しないことをすでに申し上げました。

私は大統領就任以来、これまで一度も個人的な人気や大統領の任期、座を守ることに執着したことはありません。

座を守ることだけを考えていたら、国憲紊乱勢力とわざわざ対峙することもなく、今回のような非常戒厳令を宣言することもなかったでしょう。

5年の任期を守ることだけに執着して、国と国民を見捨てることはできませんでした。

私を選んでくれた国民の意思を裏切ることはできませんでした。

日々、多数の力で立法暴挙を行い、防弾ばかりに血眼になっている巨大野党の議会独裁に立ち向かい、韓国の自由民主主義と憲政秩序を守ろうとしたのです。

その道しかないと判断して下した大統領の憲法上の決断であり、統治行為がどうして内乱になるのでしょうか。

大統領の非常戒厳宣布権の行使は、赦免権の行使、外交権の行使と同様、司法審査の対象とならない統治行為です。

国民の皆さま、今野党は私を重犯罪者に追い込み、直ちに大統領職から引きずり下ろそうとしています。

もし亡国的な国憲紊乱勢力がこの国を支配したら、どんなことが起こるでしょうか。

違憲的な法律、自己免罪符の法律、経済破綻の法律が国会を無差別に通過し、この国を完全に破壊するでしょう。

原発産業、半導体産業をはじめとする未来の成長動力はおろか、中国製の太陽光発電施設が全国の森林を破壊するでしょう。

私たちの安保と経済の基盤である韓米同盟、韓米日共助はまたもや崩壊するでしょう。

北朝鮮は核とミサイルを高度化し、私たちの生活をより深刻に脅かすでしょう。

そうなれば、この国、大韓民国の未来はどうなるでしょうか。

スパイが横行し、麻薬が未来世代を壊し、暴力団が設置される、そんな国になるのではないでしょうか?

これまでの国政麻痺と国憲紊乱を主導した勢力と犯罪者集団が国政を掌握し、大韓民国の未来を脅かすことだけは、何があっても阻止しなければなりません。

私は最後まで戦います。

国民の皆さん、国政麻痺の破滅的な非常事態から国を守るため、国政を正常化するために、大統領の法的権限で行使した非常戒厳措置は、大統領の高度な政治的判断であり、もっぱら国会の解除要求だけでコントロールできるものです。

これが司法の判例と憲法学界の多数意見であることは、多くの方がご存じだと思います。

私は、国会の解除要求を即座に受け入れました。 戒厳令の発令要件について他の考えをお持ちの方もいらっしゃいますが、国を救うための非常措置を国を滅ぼすための内乱行為と見なすことは、多くの憲法学者や法律家が指摘するように、私たちの憲法と法制度を深刻な危険にさらすことです。

私は問いたいです。

今、あちこちで狂乱の剣舞を踊っている人たちは、国がこの状態になるまでに、いったいどこで何をしたのでしょうか。

大韓民国の状況が危うく、危機に陥っているということを全く考えなかったということでしょうか。 公職者にお願いします。厳しい安全保障状況とグローバル経済危機の中で、国民の安全と民生を守ることに揺るぎない努力をお願いします。

国民の皆さま、この2年半、私はひたすら国民だけを見つめ、自由民主主義を守り、再構築するために、不義と不正、民主主義を装った暴挙に立ち向かいました。

血と汗で守ってきた大韓民国、私たちの自由民主主義を守る道に皆が一つになることを切実な気持ちで訴えます。

私は最後の瞬間まで国民の皆さんと一緒に戦います。

短い時間ですが、今回の戒厳令で驚いて不安になった国民の皆さんに改めてお詫び申し上げます。国民の皆様に対する私の熱い情熱だけは信じてください。

ありがとうございます。

非常戒厳宣布の手続き的要件の違反
非常戒厳を含む戒厳宣布の手続き的要件は、

①国務会議の審議(憲法第89条第5号)、
②国防部長官または行政安全部長官の国務総理を経る建議(戒厳法第2条第6項)、
③戒厳宣布時の公告手続き(戒厳法第3条)、
④戒厳司令官任命時の国防部長官の推薦および国務院審議(戒厳法第5条第1項)、
⑤戒厳宣布時の遅滞ない国会通告(憲法第77条第4項)、
⑥憲法上の文書主義と部門制度(憲法第82条)
などである。

2024年12月03日、非常戒厳令宣布前に開かれた国務会議は5分で終了した。

当時、出席した国務委員の多くが反対したにもかかわらず、被訴追者は大国民談話開始の1分前に国務会議を終了し、戒厳令宣布を発表した。

韓悳洙(ハン・ドクス)国務総理は、2024年12月11日の国会緊急懸案質疑で「戒厳令の閣議は手続き的、実質的な欠陥があった」、「閣議ではないという言葉に同意する」と認めた。

結局、非常戒厳令を宣布するのに国務会議は事実上不在であった。

関連して、「国防部長官または行政安全部長官は、戒厳宣布の要件に該当する事由が発生した場合、国務総理を経て大統領に戒厳宣布を建議することができる」(戒厳法第2条第6項)。

しかし、韓徳寿国務総理は2024年12月11日の国会緊急懸案質疑で「(戒厳案の)必要性を説明する正式な建議も、正式な審議もなかった」と述べたことから、国務総理の建議はなかった。

関連して「大統領が戒厳令を宣布するときは、その理由、種類、施行日時、施行地域および戒厳司令官を公告しなければならない」(戒厳法第3条)。

しかし、非常戒厳令宣布前後の大統領によるいかなる戒厳公告も確認されておらず、官報にも該当する公告は見当たらない。

④と関連して、「戒厳司令官は、現役の将星級将校の中から国防部長官が推薦した者を国務会議の審議を経て大統領が任命する」(戒厳法第5条第1項)。

しかし、戒厳司令官の任命に国防部長官の推薦手続きを経たか、戒厳司令官の任命が国務会議の審議を経たかどうかは確認されていない。

⑤に関連して、「戒厳令を宣布したときは、大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない」(憲法第77条第4項)。 しかし、非常戒厳令宣布後、国会への通告はなかった。

⑥に関連して、「大統領の国法上の行為は文書として行い、この文書には、国務総理と関係国務委員が管掌する。軍事に関することもまた同様である」(憲法第82条)。国法上の行為とは、憲法と法令が大統領の権限で行う一切の行為をいう。

大統領は文書として戒厳宣布権を行使しなければならず、当該文書には国務総理と関係国務委員が担当しなければならない。

したがって、国務会議の審議、戒厳司令官の任命、国会への通告などの手続きは文書として行わなければならず、国務総理と関係国務委員が担当しなければならない。

文書化されていない大統領の国法上の行為は法的効力がなく、部門がない国法上の行為は適法な行為ではない。

しかし、2024年12月3日の非常戒厳令の宣布と関連して、文書として行われた国法上の行為や部門は存在しない。韓徳寿国務総理は2024年12月11日の国会緊急懸案質疑で「(非常戒厳宣布文書を)見たこともない」と答えた。

このような事情を総合すると、2024年12月3日の非常戒厳宣布は、国会の通告および公告手続きに違反し、このような行為を文書として行い、国務総理と関係国務委員が部署を置くべき手続きに違反するなど、憲法と法律が定めた戒厳宣布の手続き的要件を満たしていない。

結論
結局、被訴追者の2024年12月03日の全国非常戒厳宣布は、憲法と戒厳法の実質的要件と手続き的要件を全く備えていなかった。

これにより、被告人は憲法と法律に違反し、その程度は非常に重大である。

2.内乱(首謀者)に該当する国憲紊乱行為
被訴追人は、大韓民国の大統領であるところ、自身と配偶者である金建希(キム・ゴンヒ)の各種違法行為に対する疑惑および政局運営の失敗により、被訴追人に対する国民の信頼度が低下し、支持率が低下すると、国民の投票によって形成された与野党の国会が行使する大統領に対する牽制権の行使を内乱を画策する反国家的行為であると主張しながら、非常戒厳令を宣言した後、武装した軍隊と警察を動員して国会を無力化し、自分が置かれている苦境を打開しようと決心し、内乱の首謀者(首謀者)として、国防部長官キム・ヨンヒョン、法務部長官パク・ソンジェ、行政安全部長官イ・サンミン、戒厳司令官陸軍大将パク・アンス、防諜司令官ユ・インヒョン、首都防衛司令官イ・ジヌンウ、特殊戦司令官クァク・ジョンギュン、警察庁長官ジョ・ジョヒョ、『国民の力』議長秋慶鎬(チュ・ギョンホ)などと共謀して、 憲法機関である国会の戒厳解除要求権を含む国会の正常な活動と権限行使を不可能にしようとする国憲紊乱の目的で非常戒厳を宣布した後、軍と警察を利用して武力で国会を封鎖・進入することで大韓民国全域の平穏を害するなど武装・暴動し、戒厳宣布の実質的要件と手続き的要件を満たす非常戒厳宣布をすることで国家元首の権限である戒厳宣布権を乱用し、国会議員の議決権、 国民の自由と権利を侵害し、国会本会議場で国会議員が非常戒厳解除などの議決権を行使するのを阻止するため、危険物であるヘリコプター、軍用車両、銃器で武装した戒厳軍と警察兵力を動員して国会議員、国会職員を暴行するなど、公務員の正当な職務執行を妨害した。

被疑者の上記のような行為は、刑法の内乱罪(刑法第87条、第91条)、職権乱用権行使罪(刑法第123条)、特殊公務執行妨害罪(刑法第144条)など、国民の生命および安全、国家の存立と機能、国民主権主義、民主主義と法治主義を侵害する重大な犯罪に該当する。

大統領が戒厳令を宣言すると、国会がこれを解除できる唯一の国家機関であるため、国家の安全と国民の基本権保障のために、憲法と法律は戒厳令によっても国会の活動を制限できないようにしている。

憲法は、戒厳令を宣布したときは、大統領は遅滞なく国会に通告するようにし、国会が在籍議員の過半数の賛成で戒厳令の解除を要求したときは、大統領はこれを解除しなければならない(憲法第77条第4項、第5項、戒厳法第4条)と規定することで、大統領が非常戒厳令を宣布すると、国会が直ちにその適法性と必要性の有無を判断できるように国会の牽制権を保障している。

被訴追者は、自分とその配偶者である金建希(キム・ゴンヒ)の違法行為に対する疑惑および政局運営の失敗によって苦境に立たされると、国会の大統領に対する牽制権の行使を口実に非常戒厳令を宣布し、国会を無力化させ、自分が置かれている危機を打開しようとした。

戒厳司令部布告令(第1号)は第1号で国会の一切の政治活動を禁止すると規定し、実際に国会の戒厳解除要求を阻止する目的で武装した軍隊が動員され、国会のガラス窓を割って国会議事堂の建物内に侵入し、警察が国会議員の国会出入りを阻止した。

国民に対する奉仕者である被訴追人は、国民が委任した権力を乱用し、国憲紊乱の目的で非常戒厳を宣布し、国民と国民の代表である国会を敵にして軍隊の銃口を向けさせた。

このような被疑者の内乱行為は、国会の戒厳解除要求権(憲法第77条第5項)。国会議員の審議・議決権(憲法第49条)、憲法上の代議制民主主義(憲法第41条第1項)、国民主権主義(憲法第1条)、憲法守護責任(憲法第66条)、民主主義、三権分立、法治主義の原則、職業公務員制(憲法第7条第1項)、政党制と政党活動の自由(憲法第8条)を侵害または違反したものである。

戒厳司令官陸軍大将パク・アンスの戒厳司令部布告令(第1号)の第1号は、国会の政治活動を一切禁止している。

憲法と戒厳法は、大統領と戒厳司令官に国会の政治活動を禁止する権限を付与していないため、これは違憲、違法であり無効である。また、被訴追者が国憲紊乱の目的で職権を濫用し、その実質的要件と手続き的要件を備えていない状態で宣言した非常戒厳は、それ自体、憲法と法律に違反して無効である。したがって、被訴追者によって任命された戒厳司令官である陸軍大将パク・アンスの戒厳司令部布告令(第1号)の各号による措置、国民の基本権の制限および侵害はすべて憲法と法律に違反したものである。

したがって、戒厳司令部布告令(第1号)は、政党制と政党活動の自由(憲法第8条)、居住・移転の自由(憲法第14条)、職業選択の自由(憲法第15条)、報道・出版と集会・結社などの表現の自由(憲法第21条)、労働者の団体行動権(憲法第33条)、代議制民主主義(憲法第41条)、国会議員の不逮捕特権(憲法第44条)、国会議員の投票権(憲法第49条)を侵害または違反したものである。

一方、憲法第77条第3項および戒厳法第9条第1項により、戒厳司令官は押収・捜索を行う場合、その措置内容を事前に公告しなければならないが、これに違反した。

中央選挙管理委員会に対する戒厳軍投入は2024年12月03日10:30頃に行われたのに対し、戒厳司令官の任命は23:25、布告令の発表は23:27であったため、戒厳軍投入時点で戒厳布告令の公告がなく、さらに戒厳司令官が任命される前だった。

それにもかかわらず、戒厳軍は令状なしに中央選挙管理委員会を押収・捜索した。

これは憲法第77条第3項に定められた令状主義の例外、戒厳法第9条第1項などに違反したものである。

国軍は政治的中立が保障され、大統領は国軍を統帥するにあたり、憲法と法律を遵守する憲法上の責務がある。

被訴追者は、違憲、違法の非常戒厳を宣言し、国軍を内乱目的を達成するための暴動に不法に動員して政治の道具化することにより、軍人および公務員の政治的中立(憲法第5条第2項、第7条第2項)と法律による国軍統帥義務(憲法第74条)を侵害または違反した。

III. 憲法および法律違反の重大性
大統領を弾劾するためには、大統領の法律違反行為が憲法秩序に及ぼす負の影響と害悪が重大であり、大統領を罷免することで得られる憲法守護の利益が、大統領の罷免に伴う国家的損失を圧倒するほど大きくなければならない。

つまり、「弾劾審判請求が理由がある場合」とは、大統領の罷免を正当化できるほど重大な憲法や法律違反がある場合をいう。

大統領の罷免を正当化できる憲法や法律違反の重大性を判断する基準は、弾劾審判手続が憲法を守るための制度であるという観点と、罷免決定が大統領に付与した国民の信頼を剥奪するという観点から見つけることができる。

弾劾審判手続が究極的に憲法の守護に寄与する手続であるという観点から見ると、罷免決定を通じて損なわれた憲法秩序を回復することが要請されるほど、大統領の法律違反行為が憲法守護の観点から重大な意味を持つ場合にのみ、罷免決定が正当化される。

また、大統領が国民から直接民主的正当性を付与された代議機関であるという観点から見ると、大統領に付与した国民の信任を任期中に剥奪しなければならないほど、大統領が法律違反行為を通じて国民の信任を裏切った場合に限り、大統領に対する弾劾事由が存在すると見なければならない。

民主主義の原則に基づいて国民によって選出された大統領が内乱罪を犯した場合について、韓国憲法は二つの手続きを予定している。

一つは民主主義の原則に基づく政治的手続きとしての弾劾訴追であり、

もう一つは法治主義の領域にある刑事司法手続きである。

罷免手続きである弾劾と刑事処罰手続きである刑事訴追は、それぞれ別個の独立した要件と手続きを持つ制度である。

民主主義と法治主義は時には対立することもあるが、最終的には民主共和国の保護のために相互補完的な役割を果たす。

大統領の場合、一般的な犯罪に対しては、任期中に訴追が禁止される不訴追特権を持っている。

刑事手続が開始されると、捜査と裁判のために被疑者、被告人の自由と権利に対して一定の制限が加えられる。

したがって、国家の安全保障と国政を担当する大統領が刑事手続の開始によってその義務を適切に履行できない状況を防ぐために、韓国憲法は大統領に在職中の不訴追特権を付与している。

国民の投票によって選出された国家元首の権限行使を保障するために、法治主義が民主主義に一定の譲歩をしているのである。

しかし憲法は、大統領が一般的な犯罪ではなく、内乱の罪を犯した場合については、例外的に在職中でも刑事上の訴追が可能であると規定している。

大統領は、国家の存立を保障する責務がある国家元首であり、国軍の統帥権者である。

大統領の不訴追特権は、このような大統領の権限が刑事手続によって妨害されることを防ぐための制度である。

したがって、国家の存立と国民の生命を脅かす内乱罪を犯した場合には、大統領に付与された不訴追特権が剥奪される。

大統領が内乱罪を犯した場合には、民主主義が再び法治主義に譲歩し、厳正な司法手続きが開始されることを許容しているのである。

内乱罪は刑法上、最も重大な犯罪であり、このような理由で大統領の不訴追特権が排除されるのである。被訴追者は内乱罪の首謀者であり、内乱罪の法定刑は死刑、無期懲役、または無期懲役である。

被訴追者の内乱行為、非常戒厳宣布権の乱用は、国家の存立を危うくした憲法と法律の重大な違反で彼の罷免を正当化する。

被訴追者は、国会の弾劾訴追案の発議と政府予算編成に対する牽制に不満を持ち、国会を無力化させる目的で、憲法と法律が規定した非常戒厳の要件と手続きに違反して非常戒厳を宣言し、ヘリコプター、軍用車両と武装した軍隊、警察力を動員して国会を封鎖し、国会議員を逮捕しようとした。

被訴追者は、国家の安全保障と国土防衛を担当する国軍を自分の利益のために使用し、国防の義務を履行する青年たちを違法な戒厳軍にして国民に銃口を向けさせ、内乱行為に動員し、大統領に与えた国民の信頼を裏切った。

国民は、内乱罪を犯した者に、国家の存続と安全保障、国民の生命、自由、権利の保護を担当する国家元首と政府首脳の権限を委託しない。

被疑者の違憲、違法な非常戒厳宣布と武装兵力を使用した内乱行為は、韓国だけでなく、全世界の人々に衝撃を与えた。

民主主義に対する信念と、そして韓国の国際的な地位が揺らぎ、急激な為替レートの上昇、経済と政局の不安がもたらされた。

今、韓国は内乱罪の首謀者として処罰されるべき者が国家元首として政府を主導し、国軍と警察の統帥権を持つという風前の灯のような状況である。国民は、被訴追者が自分の苦境を逃れるために第2次非常戒厳令を宣布したり、北朝鮮との戦争を仕掛けるかもしれないという不安と恐怖に悩まされている。

早急に被訴追者を大統領の職から罷免することで得られる憲法守護の利益が、大統領罷免に伴う国家的損失を圧倒する。

被訴追人の違憲、違法は、大統領の職をこれ以上維持することが憲法擁護の観点から容認できないほど重大であり、彼の国民の信任に対する裏切りは、国政を担当する資格を喪失する程度に達している。

IV. 結論
被訴追者は、自分が置かれている困難をすべて国会のせいにし、国会が自由民主主義体制の転覆を祈っていると主張し、自分を追従する一部の高位職勢力と共謀して、2024年12月03日夜に非常戒厳令を宣言し、軍警を動員して親위 쿠데타를 감행する内乱罪を犯した。

ヘリコプターと軍用車両、武装兵力が動員されたクーデターを阻止し、国会を守るために多くの市民が国会に向かった。国会に集まった市民と国会職員が戒厳軍、警察と対峙する中、国会が戒厳解除の要求を決議し、被訴追者はこれに基づき非常戒厳を解除した。

市民の犠牲と努力がクーデターを阻止し、民主主義を守り、成熟した市民意識で内乱暴動の深刻な危機を大きな流血なしに乗り越えることができた。

国民は国会の前や自宅でクーデターを見ながら一晩中震え、世界中の良心と知性が民主主義先進国である大韓民国でクーデターが発生するのを見てショックに陥った。

国民を守るべき国軍が国民に銃口を向ける姿を見た国民は不安と恐怖に震え、為替レートと株価は乱高下し、経済に対する暗い見通しが優勢になった。

存在しなかった国家非常事態を装った非常戒厳令が国家非常事態を作り出している。

軍事独裁者を国民の抵抗で追い出した民主主義先進国としての誇り、ノーベル平和賞・文学賞受賞、文化大国、経済大国を築いた国格と国民の自尊心も崩壊した。

被疑者の違憲、違法の非常戒厳宣布と軍と警察を使用した暴動は、刑法上の内乱罪と職権乱用権利行使妨害罪などを構成し、職務執行において憲法と法律に広範囲かつ重大に違反する。

被訴追者は違憲、違法な非常戒厳を宣言し、内乱(首謀)、職権乱用権行使妨害、特殊公務執行妨害などの犯罪行為を通じて国民主権主義(憲法第1条)および代議制民主主義(憲法第67条第1項)、法治国家の原則、 大統領の憲法擁護および憲法遵守義務(憲法第66条第2項、第69条)、権力分離の原則、軍人および公務員の政治的中立(憲法第5条第2項、第7条第2項)、政党制と政党活動の自由(憲法第8条)、居住・移転の自由(憲法第14条)、 職業選択の自由(憲法第15条)、報道・出版と集会・結社などの表現の自由(憲法第21条)、労働者の団体行動権(憲法第33条)、国会議員の不逮捕特権(憲法第44条)、国会議員の議決権(憲法第49条)、 憲法と法律が定めるところにより国軍を統帥する義務(憲法第74条)、国会の戒厳解除要求権(憲法第77条第5項)、憲法に規定された非常戒厳宣布の要件と手続き(憲法第77条、第89条第5号)など、憲法の規定と原則に違反し、憲法秩序の本質的な内容を毀損した。

それにもかかわらず、国民の抵抗と国会の非常戒厳解除要求決議で窮地に追い込まれた被訴追者がまだ国軍統帥権を握っている。

すでに被訴追者は国民の信頼を失い、大統領として正常な国政運営が不可能であり、内乱罪の首魁として捜査対象に過ぎない。

窮地に陥った被訴追者がまた誤判断をし、再び非常戒厳令を宣言したり、北朝鮮との局地戦などを通じて自分に迫った危機を打開しようとする可能性のため、国民は不安と恐怖に悩まされている。

被疑者に対する迅速な弾劾訴追と罷免は、損なわれた根本的な憲法秩序の回復であり、国民の統合、政局の安定、経済不安の解消に貢献するだろう。

国家の主人は国民であり、大統領は国民全体に対する奉仕者である。すべての権力は国民から出てくる。大韓民国国民は、国民の信頼を裏切る大統領の行使を許さない。大韓民国国民は、民主共和国の国民主権主義、民主主義と法治主義の原則をこの弾劾訴追によって確認したい。

これにより、パク・チャンドン、ファン・ウンハ、チョン・ハラム、ユン・ジョンオ、ヨン・ヘイン、ハン・チャンミンなど190人の国会議員は、国民の意思を受け、被訴追者に対する弾劾訴追を発議する。

ね、ばかな国でしょう?

(吉田ハンチング@dcp)

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