「韓国は世界最悪の反日国家である」日本中心の外交と蔑み、大統領を弾劾訴追する理由に挙げる国だ

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すでに廃棄されましたが、2024年12月04日に韓国国会に提出された「尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の弾劾訴追案」に見逃せない部分があるので、ご紹介しておきます。

12月12日、最大野党『共に民主党』は2回目の「大統領弾劾訴追案」を上程し、14日(土)に票決するつもりです。

この第1回目の弾劾訴追案の全文和訳を以下に引きますが、終わり近く「5.結論」の中の文章に赤いアンダーラインを引きましので、ご確認ください。

これは「韓国が世界最悪の反日国家である」という証拠です。定数300人の韓国国会のうち192人を占める多数派が出す文書がコレなのです。

ものすごく長い文書なのでスクロールをお願いいたします。

全部読む必要は全くありません。赤いアンダーラインのどころだけご注目ください。

大統領(尹錫悦)弾劾訴追案
議案番号:6205
発議年月日:2024年12月04日(月)

発議者:パク・チャンドンㆍチョゴクㆍチョン・ハラム
ユン・ジョンオㆍヨン・ヘインㆍハン・チャンミン議員など191人

注文
憲法第65条及び国会法130条の規定により、大統領ユン・ソクヨルの弾劾を訴追する。

被訴追者
氏名 : 尹錫悦(ユン・ソギョル)
役職 : 大統領

弾劾訴追の事由
大韓民国憲法第1条は「大韓民国は民主共和国である。大韓民国の主権は国民にあり、すべての権力は国民から出る」と宣言し、国民主権主義を天命している。

大統領は、主権者である国民から直接選挙を通じて権力を委任された国家元首であり、行政府の首班として、国民によって成立した憲法を遵守し、守る責任を負い(憲法第66条)、大統領職を誠実に遂行する義務がある(憲法第69条)。

また、大統領は憲法と法律が定めるところにより、祖国の独立と領土の保全及び国家の継続性を守るための範囲で国軍を統帥しなければならず(憲法第66条、第74条)、不当に権限を乱用して国民の自由と権利を侵害してはならない(憲法第69条)。

このような憲法精神は、大統領が「法治と遵守の存在」であり、「憲法を軽視する大統領は、自ら自らの権限と権威を否定し、破壊するもの」(憲法裁2004.5.14.宣告2004憲ナ1決定)であり、大統領の資格を自ら失うことになる。

一方、憲法第65条第1項は、大統領がその職務執行において憲法や法律に違反したときは、国会は弾劾の訴追を議決することができると規定している。

憲法の守護者であり受犯者である大統領が自ら憲法と法律に違反して自己破壊的な自己否定に至ったとき、もう一つの軸として国民から直接権力を委任された国会が弾劾訴追を議決し、大統領をその職から解任することで憲法秩序を復元することも、国民の代表である国会の憲法上の義務なのだ。

ところが、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は職務執行において、以下で見るように、憲法と法律[1]に広くそして重大に違反した。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、2024年12月03日22:28日頃、憲法が要求するいかなる戒厳令の要件も満たしていないにもかかわらず、憲法と法律に違反して源泉無効である非常戒厳令を発令することで、国民主権主義(憲法第1条)、権力分離の原則、軍人など公務員の政治的中立性(憲法第5条第2項、 第7条第2項)、政党制と政党活動の自由(憲法第8条)、居住・移転の自由(憲法第14条)、職業選択の自由(憲法第15条)、報道・出版と集会・結社などの表現の自由(憲法第21条)、労働者の団体行動権(憲法第33条)、 代議制民主主義(憲法第41条)、不逮捕特権(憲法第44条)、国会議員の議決権(憲法第49条)、大統領の憲法守護責任(憲法第66条)と大統領職の誠実な遂行義務(憲法第69条、国家公務員法第56条)、 祖国の独立と領土の守護及び国家の継続性を法律による国軍統帥義務(憲法第74条)、憲法上の戒厳令の要件と手続き及び戒厳令解除手続き(憲法第77条)、国務委員の国務会議審議権(憲法第89条第5号)を侵害または違反するなど、憲法を違反した。

国家非常事態に備え、やむを得ない場合に付与された大統領の非常大権である非常戒厳発令権を、その要件が不備であることが明らかであるにもかかわらず、これを乱用し(戒厳法第2条第2項)、国会の審議を故意に欠席し(戒厳法第2条第5項)、国会の戒厳解除に遅滞なく応じる義務(戒厳法第11条第1項)に違反するなど法律を違反した。

それだけでなく、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が行った2024年12月03日の戒厳令発令は、それ自体が要件が不備であることが明らかであるにもかかわらず、本人と家族の違法に対する国民と国会の真相調査及び特検の捜査が差し迫ると、これを回避する目的で違憲・違法の戒厳令を発令し、国軍を政治的目的で違法・不当に動員し、国民の基本権を著しく侵害している。

唯一の戒厳統制憲法機関である国会を軍と警察を不法に動員してこれを封鎖するなど、憲法機関の作動不能を試みたが、これは国憲紊乱の憲法秩序破壊犯罪(刑法第87条、第89条)として許されない重大犯罪に該当する。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の上記のような違憲、違法行為は、憲法守護の観点から見ると、大韓民国憲法秩序の本質的要素である自由民主的基本秩序を脅かし、基本的人権を侵害し、法治主義原理及び議会制度と政党制度などの本質を崩壊させる憲法破壊行為であり、主権者である国民に対する裏切り行為として、弾劾による解任を正当化する。

これにより、国民の代表である国会は、国民の名前で尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領を罷免することで憲法を守り、損傷した憲法秩序を再び回復するために弾劾訴追案を発議する。

具体的な弾劾訴追の事由は以下のとおりである。

1.事件の経緯
尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の違憲・違法な非常戒厳令発令を時間帯別に整理すると以下の通りである。

2024年12月03日
午後10時29分
-尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が非常戒厳令を宣言

午後10時40分
-共に民主党、非常戒厳令宣布に国会を緊急召集

午後10時57分
-国会警備隊、「国会出入りを統制」

午後11時
-『国民の力』、非常戒厳令宣布で議員総会を召集

午後11時28分
-戒厳司令部「一切の政治活動禁止…すべてのメディアと出版統制」など布告令第1号発令

2024年12月04日
午前0時08分
-ウ・ウォンシク国会議長、緊急記者会見「大統領の非常戒厳令宣布に国会憲法的手続きに従って対応」

午前0時35分
-ウ・ウォンシク国会議長、国会本会議場議長席着席

午前0時39分
-戒厳軍、『国民の力』党代表室のガラス窓を破壊した後、国会本庁に進入

午前0時47分
-ウ・ウォンシク国会議長、非常戒厳令宣布対応本会議開会宣言

午前1時0分
-国会、「非常戒厳令解除要求決議案」上程

午前01時02分
-国会、戒厳令解除決議案」、出席者190人全員賛成可決

午前2時0分
-ウ・ウォンシク国会議長、大統領と国防部に戒厳令解除通知の発送および本会議場での放送を通じた戒厳令解除宣言を要請

午前04時00分
-ウ・ウォンシク国会議長、大統領に緊急戒厳令解除と公告を再度要求

午前04時30分
-尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領、国務会議で戒厳令解除案を議決

午前5時40分
-尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領、戒厳令の解除を公告

2.職務執行行為
弾劾事由としての「職務執行において」とは、職務執行の本質を侵害する公務員の非違行為に適用するものであり、実質上、その要件を具備しておらず、違憲・無効であるか否かに関係なく、外観上、職務執行の外形を備えている場合には、当然、職務執行に該当すると見るべきである(大法院2005.1.14.宣告2004ダ26805判決[2]など)。

本件を見ると、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、憲法が祖国の独立と領土の守護及び国家の継続性維持に緊要な必要がある国家非常事態に臨んで大統領に認めた非常大権である非常戒厳令を発令したものであり、それ自体、外形上、憲法が付与した大統領の権限を行使するものであるため、要件に欠陥があり、違憲・無効であるか否かにかかわらず、当然職務執行に該当するといえる。

3.憲法又は法律違反の行為
ア. 違憲・無効な非常戒厳令の発令

1) 尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の戒厳令宣布
尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、2024年12月03日22:29頃、龍山大統領室ブリーフィングルームで記者会見を開き、

政府発足以降、22件の弾劾訴追案の発議と第22代国会限定10件の弾劾案の発議、
主要予算削減による麻薬天国と民生パニック、
政府の各種事業予算の削減など予算の暴走、
犯罪者の巣窟となった国会の国家システム麻痺による自由民主主義体制転覆祈願、
従北反国家勢力の準動と粛清などの暴言を連発し、

平和な大韓民国に一夜にして突発的で無茶苦茶な非常戒厳令を発令した。

2) 非常戒厳の発令要件
非常戒厳が宣布されたときは、法律の定めるところにより、令状制度、言論・出版・集会・結社の自由、政府や裁判所の権限に関して特別な措置をとることができる(憲法第77条第3項)。

非常戒厳が宣布される場合、戒厳司令官は戒厳地域のすべての行政事務と司法事務を管掌する(戒厳法第7条第1項)。

このように非常戒厳が宣布されると、大韓民国の国家体制に重大な変更が加えられ、憲法が定める国民の基本権に重大な制限が加えられるなど、憲法秩序に非常に厳しい影響を及ぼす。

したがって、非常戒厳の宣布は、その要件と手続きが非常に厳格に遵守されなければならない。憲法と戒厳法が定めた非常戒厳の実体的・手続き的要件を具体的に検討すると、以下のとおりである。

まず、非常戒厳の実体的要件について、憲法第77条第1項は、戒厳の要件を「戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態において、軍隊として軍事上の必要性に応えたり、公共の安寧秩序を維持する必要があるとき」と規定している。

戒厳法は、非常戒厳の要件について「戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態時、敵と交戦状態にあったり、社会秩序が極端に攪乱されて行政及び司法機能の遂行が著しく困難な場合に、軍事上の必要性に応じたり、公共の安寧秩序を維持するため」と規定している。

第二に、非常戒厳の手続き的要件について、憲法第77条第4項および戒厳法第4条第1項は「戒厳を宣布したときは、大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない」と規定しており、憲法第89条第5項、戒厳法第2条第5項は戒厳の宣布時に国務会議の審議を経なければならないと規定しており、戒厳法第2条第6項は、主務長官である国防部長官の建議も、大統領の命を受けて行政各部を通轄する国務総理を経なければ、大統領に戒厳の宣布を提案することができないと規定している。

3) 非常戒厳令のいかなる要件も具備していない違憲・違法な発令
上記のように、非常戒厳令は、戦時またはそれに準ずる国家非常事態において、通常の方法では憲法機関の正常な作動や軍事上の必要性または公共の安寧秩序を維持することが著しく困難な場合にのみ発令が可能である。

しかし、ユン・ソクヨル大統領は今回の戒厳令宣布に関して、憲法と法律を次のように明らかに違反した。

第一に、今回の非常戒厳令が宣布された2024年12月03日以前は、憲法が定める’戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態’と見なす兆候さえも皆無であり、戒厳法が定める「戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態時、敵と交戦状態であったり、社会秩序が極端に攪乱され、行政および司法機能の遂行が著しく困難な場合」と見なす状況自体も存在しなかった。

この時期、大韓民国人の日常の平穏さに満ちており、国民も普段と変わらず仕事を終え、家族、親戚、親友と平穏な日常を営んでいた。つまり、戦時またはそれに準ずる国家非常事態がなかったことはもちろん、その兆候すら確認されなかった。

第二に、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、憲法第77条第4項および戒厳法第4条第1項により「戒厳を宣布したときは、遅滞なく国会に通告しなければならない」にもかかわらず、国会への通告手続きを全く履行しなかった。

また、戒厳令を宣布する前に国会の審議が必須であるにもかかわらず、これも履行しなかった。

さらに、部下の国防部長官キム・ヨンヒョンは、本人が被疑者に戒厳令を提案したと言いながら、依然として戒厳令法第2条第6項に基づき、国務総理を経由して報告したかどうかに対する国民的疑惑の解消要求に応じない。

このように、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、関係国務委員の適法な建議、国務会議審議及び国会通告などの手続きを完全に無視して、部下である国防部長官キム・ヨンヒョンから緊急戒厳令を一方的に建議して発令し、国務総理をはじめとする多数の国務委員でさえ真夜中の大統領の戒厳令発令談話放送を通じて知らせるという容認できない手続き上の違法を犯した。

4) 焼結
このように、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の今回の非常戒厳令発令は、実体的、手続き的要件を全く具備していないそれ自体が違憲・無効の発令である。

イ. 違憲的な非常戒厳令発令による国民主権主義(憲法第1条)と憲法守護責務(憲法法第66条)違反
大韓民国の主権者は国民であり、国民の信頼を裏切ったいかなる権力も大韓民国で行使することはできない。

国民が直接選んだ大統領はもちろん、それによって任命されたすべての公務員は、もっぱら主権者である国民に奉仕するだけで、国民から分離されたいかなる権力にも従事することはできない。

この点で、大統領も公職者の頂点として、どの公職者よりも国民に奉仕する義務が強く求められる。

このような国民主権主義は、大統領が憲法が定めた大統領の責務を全うすることによってのみ実現できるものであり、大統領が国民の真意を把握して国政に反映させることを怠ったまま、本人や配偶者、その他の親族などの犯罪を庇護するために権力を私物化するのであれば、それ自体が国民の信頼に対する裏切り行為に該当し、公務員の資格を喪失する自己否定である。

したがって、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が超憲法的な非常戒厳令発令を通じて軍を動員し、政治兵器化した行為は、長年の軍事独裁時代の苦痛を抱えている国民を正面から裏切った国民主権主義違反行為であり、憲法守護の責務を負った行為と言えるだろう。

ハ. 違憲的戒厳令及び戒厳布告令の発令による政党制と政党活動の自由(憲法第8条)、居住・移転の自由(憲法第14条)、職業選択の自由(憲法第15条)、言論・出版と集会・結社など表現の自由(憲法第21条)、労働者の団体行動権(憲法第33条)、代議制民主主義(憲法第41条)、不逮捕特権(憲法第44条)、国会議員の議決権(憲法第49条)の侵害または違反。

1) 布告令第1号の布告
前述のように、今回の尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の真夜中の奇襲非常戒厳令発令は、それ自体が違憲・無効である。

それにもかかわらず、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は国会への通告手続きも省略したまま、戒厳司令官を通じて布告令第1号を布告したが、その内容は以下のとおりである。

自由大韓民国内部に暗躍している反国家勢力の大韓民国体制転覆の脅威から自由民主主義を守り、国民の安全を守るため、2024年12月03日23:00付で大韓民国全域に次の事項を布告します。

1.国会の地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁止する。
2.自由民主主義体制を否定したり、転覆を祈る一切の行為を禁じ、フェイクニュース、世論操作、虚偽扇動を禁じる。
3.すべての報道と出版は戒厳社の統制を受ける。
4.社会混乱を助長するストライキ、不作業、集会行為を禁止する。
5.専攻医をはじめ、ストライキ中または医療現場を離脱したすべての医療人は48時間以内に本業に復帰して忠実に勤務し、違反時は戒厳法によって処罰する。
6.反国家勢力など体制転覆勢力を除いた善良な一般国民は、日常生活に不便を最小限にできるように措置する。

2) 政党制と政治活動の自由(憲法第8条)の侵害
上記布告令第1号は、政党活動と政治活動を一切禁止している。

しかし、大韓民国憲法または戒厳法のどこにも、非常戒厳を発動した大統領または戒厳司令官に政治活動自体を禁止する権限を付与していない。

ただ、居住・移転および表現の自由と団体行動権など一部の基本権を制限し、司法部の裁判権と国会の立法権の一部を戒厳司令官に移転することを許可しているに過ぎない。

大統領の戒厳令発令の民主的な統制は、憲法と法律に基づき、国会と国民による直接的な統制が行われるべきであり、これは秩序維持に支障がない範囲で絶対に保障されるべきである。

それにもかかわらず、ユン・ソクヨル大統領は上記のような布告令を通じて政党及び政治活動の全面的な禁止を布告したのであり、違憲的な非常戒厳令とは関係なく、上記の布告令のうち該当部分の発令は明らかな憲法と法律違反に該当する。

3) 権力分離の原則、代議制民主主義(憲法第41条)、不逮捕特権(憲法第44条)、国会議員の表決権(憲法第49条)の侵害または違反

憲法は、近代自由民主主義憲法の原理に基づき、国家の機能を立法・行政・司法に分離し、相互の牽制と均衡を実現させる三権分立制度を採用している(憲法裁1992年4月28日90憲法バ24、判例集4、225、229-230)。

立法・司法・行政の本質上認められる固有の領域を解釈上承認することで、国民の基本権保護のために牽制とバランスが機能するように意図したものである。

これにより、大統領が戦時その他国家非常事態を迎えて憲法機関の機能を保護し、国家の守護または公共の安寧秩序のためにやむを得ない場合、戒厳権を通じて立法(緊急命令など)と司法(逮捕・拘禁及び一部の罪の軍事裁判権など)に一定の制約を加えることを許容しているが、その本質的な機能を害することができないようにしており、民主的正当性を備えた国会に戒厳に対する直接的な統制を許容し、牽制とバランスという権力分立の原則を通じて大統領の戒厳権限の濫用を防止している。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、違憲的な戒厳令宣布を超え、憲法と法律により戒厳令発動の際、遅滞なく国会に戒厳令を通告することになっているにもかかわらず、通告手続きを無視して布告令第1号を布告し、憲法に基づき認められる国会の戒厳統制権を無視して国会活動を全面的に禁止する布告令を布告し、これにより、個々の憲法機関である国会議員が持つ戒厳令に対する解除要求案の審議・議決権まで侵害した。

これにより、一部の野党国会議員はもちろん、与党交渉団体代表(院内代表)をはじめとする多数の与党国会議員が軍・警察の国会封鎖で集会出席が不可能になった。

一方、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は布告令第1号を通じて国会、政党及び政治活動を全面禁止すると同時に、このような憲法中断を永続させるために軍と警察を動員して国会を封鎖し、一部の国会議員を拘束し、国会の自由な出入りを禁止して国会議員が戒厳令解除要求のための集会に参加することを著しく危うくしたが、これは権力分立の原則に正面から違反し、国会議員の審議・議決権と不逮捕特権を侵害した違憲的措置である。

4) 居住移転の自由(憲法第14条)、職業選択の自由(憲法第15条)、言論・出版と集会・結社などの表現の自由(憲法第21条)、労働者の団体行動権(憲法第33条)など国民の基本権を侵害した。

前述したように、今回の非常戒厳令の発令は、憲法と法律が定めた最低限の実体的・手続き的要件も備えておらず、違憲・違法の源泉無効である。

したがって、それに基づくいかなる基本権の制限も憲法上容認することはできない。それにもかかわらず、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、部下である陸軍参謀総長を戒厳司令官に任命し、布告令第1号を布告し、上記のようにマスコミ・出版に軍の統制を命じ、集会・結社を禁止し、医師に48時間以内に病院への復帰及び診療を強制し、全領域にわたってすべてのストライキを禁止するなど、表現の自由[3]、職業選択の自由から当然に派生する職業遂行の自由[4]と労働者の団体行動権を直接的に深刻に侵害したのである。

ウ.違法な軍警の動員による公務員の政治的中立性(憲法第5条第2項、第7条第2項)と国会議員の審議・議決権(憲法第49条)および法律による国軍統帥義務(憲法第74条)の違反。

国軍は政治的中立が保障されるのはもちろん、大統領は国軍を統帥するにあたり、憲法と法律を遵守する憲法上の責務がある。

それにもかかわらず、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、戒厳令発動の要件を全く備えていない今回の非常戒厳令を憲法と法律が定めた手続きさえもすべて無視したまま発令した後、軍を不法に動員し、国会を封鎖するなど、違憲的な政治道具化を自行し、一部を国会に乱入させて国会機能の麻痺を試みたが、これは憲法と法律によって軍を統帥すべき国家元首であり、行政府の首班としての責務を忘却した内乱行為に該当すると言えるだろう。

これにより、多数の国会議員が違憲的な戒厳令解除要求案に対する正常な審議・採決手続きに参加できず、武装空挺部隊の兵士が窓を割って国会会議場がある本館に乱入し、これを阻止する国会防護課職員等との衝突を起こし、国会の正常な機能を阻害した。

エ.大統領職の誠実な遂行義務(憲法第69条、国家公務員法第56条)違反

大統領は国民から選出され、直接権力を委任され、憲法と法律の遵守を宣誓し、職責に与えられた任務を誠実に遂行し、憲法および諸法を遵守する憲法と法律上の義務がある。

しかし、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、自分と配偶者及びその他の家族の犯罪関与疑惑に対する捜査を阻止するため、直接的な利益相反案件である配偶者犯罪に対する特別検察官任命法案に対して相次いで拒否権を行使し、ついには違憲的な非常戒厳令まで宣言することで軍を動員して憲法を流用し、憲法と法律を遵守し、国民の代表として職務を誠実に遂行することで国家を守り、国民を保護する義務を破棄した。

これは憲法が命じた’大統領としての職責’を誠実に遂行する義務を破棄すると同時に、国家公務員法が定めた法令を遵守し、誠実に職務を遂行する義務を破棄した違憲・違法な暴挙である。

オ. 戒厳法違反(戒厳法第2条第2項、第5項、第11条第1項)
すでに前述したように、ユン・ソクヨル大統領は、戦時またはそれに準ずる国家非常事態が存在せず、その兆候すら全く感知されないにもかかわらず、国務会議の審議すら無視したまま非常戒厳令を強行し、国民の平穏な日常を破壊したものであり、それ自体が戒厳法第2条第2項が定めた非常戒厳令発令の実体的要件と、国務会議の審議と国会通告という非常戒厳令発令の手続きを規定した戒厳令発令の手続き的要件をすべて欠損した行為である。

加えて、国会が速やかに戒厳令の解除を議決し、これを公布し、大統領府と国防部に通知したにもかかわらず、数時間経過するまで戒厳令解除手続きを怠り、結局、国会が繰り返し戒厳令解除の公告を要求する事態を招いた。

これまた、国会の戒厳解除要求の議決があれば、遅滞なく国務会議を開いて戒厳解除を議決し、公布するように定めた戒厳法第11条第1項に違反したものである。

四. 刑法上の内乱(刑法第87条、第91条)
尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が行った非常戒厳宣布行為は、刑法上の内乱罪を構成する。

刑法第87条は、大韓民国領土の全部または一部で国家権力を排除したり、国憲を乱す目的で暴動を起こした場合を内乱行為として処罰している。

そして刑法第91条は、内乱における国憲紊乱の定義を2つに分け、

1.憲法または法律に定められた手続きによらず、憲法または法律の機能を消滅させること、
2.憲法によって設置された国家機関を強圧によって転覆またはその権能行使を不可能にすること

と具体化する。

結局、大韓民国領土内の全部または一部で国家権力を排除したり、国憲紊乱の目的で暴動を起こした場合は内乱に該当するということだ。

これに基づき、まず今回の非常戒厳宣布及びその後続行為が国憲を乱す目的で行われた行為であるかどうかを確認する。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が宣言した今回の非常戒厳宣布が憲法と戒厳法が定める要件および手続きに違反した違憲・違法な非常戒厳であることは前述の通りであり、その後、ヘリコプターに分乗した軍兵力数百人が銃器で武装して国会に出動し、本庁に乱入し、国会議員190人が集まって非常戒厳解除要求決議案を処理している本会議場への進入を試みた。

そして、この過程で軍兵力が国会本庁のガラス窓を割って国会補佐官を銃器で脅した。

また、国会に進入した戒厳軍は、ウ・ウォンシク国会議長、李在明(イ・ジェミョン)『共に民主党』代表、韓東勳(ハン・ドンフン)『国民の力』代表に対する逮捕と拘留を試みたことが確認された。

これは、憲法または法律に定められた戒厳の手続きによらず、憲法と国会法が定める国会又は国会議員の機能を消滅させようとする行為であり、明らかに刑法第91条第1号の国憲紊乱に該当するものであり、憲法によって設置された国家機関である国会を軍隊の強圧によってその権能行使を不可能にしようと試みたので、刑法第91条第2号の国憲紊乱の試みに該当する。

次に、暴動を起こした場合に該当するか否かについて、大法院は、内乱罪の構成要件である暴動の内容としての暴行または脅迫は、一切の有形力の行使または対外紛争を生じさせる危害の告知を意味する最広義の暴行・脅迫をいうものであって、これを準備または補助する行為を全体として把握した概念であり、その程度が一地方の平穏を害するほどの威力があることを要すると判示した(大法院1997年4月17日判決96道3376全員一致判決)。

当時、国会に進入した戒厳軍は、ウ・ウォンシク国会議長、李在明(イ・ジェミョン)『共に民主党』代表、韓東勳(ハン・ドンフン)『国民の力』代表に対して逮捕と拘留を試み、その他多数の国会議員の本会議の出入りを阻止し、国会の戒厳解除要求案の議事進行を妨害し、個々の憲法機関である多数の国会議員の上記議案に関する審議・議決権の行使さえも源泉的に遮断した。

特に、戒厳軍の多数が銃器を携行したまま国会本庁に進入し、当時本会議が開かれていた本会議場への進入を試みたことは、一切の有形力の行使や恐怖心を生じさせる害悪の告知に該当し、また、当時、軍隊がソウル市内に装甲車に乗って出動したことから、先に見た軍隊の国会への進入と総合すると、その程度が一地方の平穏を害するほどの威力があると見るのが妥当である。

したがって、これは刑法第87条が定める暴動に該当すると言えるだろう[5]。

このように、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が本人と配偶者、その他の親族の犯罪行為に対する国民的疑惑の解消要求が特別検察官任命法案で現実化すると、本人を筆頭に、部下の国防長官キム・ヨンヒョン、陸軍参謀総長兼戒厳司令官パク・アンス、特戦司令官クァク・ジョンギュンなどと謀って、彼らに同調する反乱軍を直接動員、国会を封鎖したが、これは国会の戒厳令解除要求決議を無力化させ、国会議員を個別に分離抑留して国会の機能を麻痺させるなど、憲法機関に機能不全をもたらし、事実上永続的な権力奪取を祈願した内乱行為と言えるだろう。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領とその一味は、この過程で国会に特戦隊をヘリコプターを動員して乱入させ、国会本庁のガラス扉と窓を壊して国会議事手続きの無力化まで試みたが、国会本庁の周りに集まった市民が反乱軍の活動を阻止し、憲法を守ろうと国会議員が団結して国会本会議に出席し、国会防護課をはじめとする構成公務員の肉弾防御を通じて反乱軍の進入を阻止することで、憲法機関の機能不全事態を間一髪で防ぐことができた。

しかし、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領と軍内反乱勢力の武力を利用した国会の権力排除及び国憲乱用の暴動の試みは、明らかな内乱に該当する重大犯罪と言えるだろう。

4.憲法及び法律違反の重大性
尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領に対する罷免決定が正当化されるためには、罷免決定を通じて憲法を守り、損傷した憲法秩序を再び回復することが要請されるほど、大統領の法律違反行為が憲法守護の観点から重大な意味を持ち、大統領に付与した国民の信頼を任期中に再び剥奪しなければならないほど、大統領が法律違反行為を通じて国民の信頼を裏切った場合でなければならない。

国民によって直接選出された民主的正当性をその任期中に剥奪するものであるため、国民主権の観点から憲法秩序の守護・維持のために国民が付与した権力の回収が緊要な場合に限り、弾劾訴追が正当化されるだろう。

ところで、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、先に見たように、国民の信任を受けた行政府の首班として、非常戒厳宣布の可否を決定するに当たり、まず、憲法が定めた手続きに従って国務会議を開き、憲法と法律が定めた要件を十分に具備したか(要件該当性)、 非常戒厳宣布による基本権の制限と憲法秩序の混乱を考慮すると、通常の方法では国家非常事態に準ずる危機の克服が不可能か(発令の補完性)などを綿密に検討し、十分な意見を聴取した上で、可能であれば憲法機関(特に、国会は大統領と同様に国民によって直接選出された民主的正当性を備えた権力である)とも疎通した上で、これを決定・執行する憲法および法律上の義務があるにもかかわらず、 国務会議の審議すら開かず、国務総理をはじめとする多数の国務委員が大統領の戒厳令宣布放送を見て初めて戒厳令の発令を知ることができるなど、憲法上必要不可欠な手続きを無視し、憲法に基づく大統領の戒厳令発動に関する唯一の憲法上の統制機関である国会の無力化を試みるため、戒厳司令官に命じて国会活動の全面的な禁止という異例の違憲宣告令を宣布させるなど、国軍の政治道具化を通じた独裁を図った。

たとえ国会が軍警察の違憲・違法な統制と国会封鎖を突破して迅速に集会を開き、戒厳令解除を議決することにより、大韓民国憲法史にあった不幸な軍人による自国民虐殺という悲惨な結果の再現を阻止したが、それでも内乱祈願の行為を通じて国民の基本権侵害を試みたことは重大な違憲・違法と言わざるを得ない。

したがって、大統領の職を維持することがもはや憲法擁護の観点から容認できないことはもちろん、大統領が国民の信任を裏切り、国政を担当する資格を喪失した程度に至ったのである。

5.結論
尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、2022年5月10日に大統領に就任して以来、国民の声に全く耳を傾けず、終始不通に終始し、正体不明の巫女の主張に陥るなど、自分自身の我執に没頭する一方、梨泰院惨事に適切に対応できず、首都ソウルで真夜中に159人の命が失われる事態を招きながらも、行政府の首班として無責任な姿で一貫することで、国民の生命と安全、幸福に全く関心を払わず、共感を示す努力すらしなかった。

また、いわゆる価値外交という名目で地政学的バランスを無視したまま、北朝鮮や中国、ロシアを敵視し、日本中心の奇怪な外交政策を主張し、日本に傾倒した人物を政府の主要な要職に任命するなどの政策を展開することで、北東アジアで孤立を招き、戦争の危機を引き起こし、国家安全保障と国民保護の義務を放棄してきた。

さらに、国民のために公平に奉仕すべき検察や監査院などの司法機関を動員し、野党など批判的な勢力と前政権の人物を圧迫すれば国民の支持が戻ってくるという非合理的で退行的な思考に没頭し、政治的弾圧を行うなど、国民の分裂を招いた。

そんな中、配偶者の株価操作疑惑が裁判所の判決で事実として確認され、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領夫妻の大統領選挙の世論操作、その世論調査費用を賄賂で受け取った疑惑、キム・ヨンソン元国会議員の公約介入とそれを通じた収賄後の不正処理疑惑まで発覚すると、国政妨害に匹敵する尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領夫妻の百貨店式疑惑に対する国民的な疑惑解明要求が殺到した。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、先の大統領選挙で自ら明言した公正と常識に基づき、公正な捜査チームによる捜査を促すべき憲法と法律に基づく義務を破棄し、拒否権の乱用と不法な検察人事などあらゆる手段を動員して本人と家族の犯罪隠蔽に乗り出した。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は、これ以上疑惑の広がりを阻止する術がなくなったため、共謀者であるキム・ヨンヒョン国防部長官との内通と庇護の下、2024年12月3日深夜に軍警を動員した内乱祈祷を試みたが、これは国民に44年憲政史の後退と同族相殘の恐ろしい悲劇的記憶を呼び起こした国民裏切り行為として、大韓民国国民に「言いようのない大きな失望」を与え、大統領を信じて国政を任せた主権者に「取り返しのつかない心の傷」をもたらした。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は結局、本人と配偶者の犯罪行為に対する国民的な真相究明と断罪要求を回避するため、部下のキム・ヨンヒョン国防部長官などの不法的な軍隊動員を指示して憲法機関を麻痺させ、憲政秩序の中断を図った。

これにより、事実上、権力の永続的な掌握を祈願した内乱未遂を犯したのであり、尹錫烈大統領の弾劾訴追による公職からの罷免は、大統領職務遂行の断絶による国家的損失と国政空白とは比べ物にならない「損傷した根本的な憲法秩序の回復」のために要求される時代的使命となった。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の弾劾訴追による罷免は、国論の分裂ではなく、国論の統合に貢献することはもちろん、私たちは大韓民国国民が血を流して成し遂げた民主的発展が決して後退することはなく、一部の不純な祈りで崩れないほど堅固に積み上げてきたことを再確認するだろう。

これにより、民意の殿堂である国会は、大韓民国が国民の国であり、たとえ大統領であっても国民の意思と信頼を裏切る権限行使は決して許されないという厳格な憲法原則を再確認するため、国民の意思を受け、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領に対する弾劾訴追を発議する。

以下の注釈は略。

「価値外交という名目で地政学的バランスを無視したまま、北朝鮮や中国、ロシアを敵視し、日本中心の奇怪な外交政策を主張し、日本に傾倒した人物を政府の主要な要職に任命するなどの政策を展開することで、北東アジアで孤立を招き、戦争の危機を引き起こし、国家安全保障と国民保護の義務を放棄してきた」――と述べられています。

日本人から見れば、とてもではないですが韓国尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が「日本中心の外交」など展開していたようには見えません。しかし、韓国の左派・進歩系の群れ、『共に民主党』からは「日本中心の奇怪な外交」に見え、大統領を弾劾する理由になるのです。

このような主張を「おかしい」と感じない連中が韓国国会の過半数を占めているということを、日本人は決して忘れてはなりません。

「韓国は世界最悪の反日国家である」ことを、日本人はあらためて理解すべきです。


↑ばかの群れ・反日議員の棟梁である李在明(イ・ジェミョン)さん。

次の大統領は、ばかの群れ・反日議員の棟梁である李在明(イ・ジェミョン)さんになる予定なのですから。

(吉田ハンチング@dcp)

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