ビットコインが4,000ドルを割り込んで低迷を続けていますが、仮想通貨の法律上の呼称が変更されているのをご存じでしょうか?
昨年2018年の12月、金融庁はいわゆる仮想通貨の呼称を「暗号資産」とするとしました。この変更は、法定通貨との区別を明確にし、海外で一般に使われている「crypto asset(クリプト・アセット)」という名称に対応したもの。
問題はすでに「仮想通貨」という名称を使って商売を始めている業者の対応です。法律上の呼称と世間の認識が違っていると誤解を与えますし、誤解を利用したおっかしな業者が出てこないとも限りません。「暗号資産」とするならするで、行政にはそのフォローをきちんと行わなければなりませんね。
(柏ケミカル@dcp)