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【速報】韓国・李在明の逮捕令状が棄却!

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やっと裁判所の判断が出ました。

2023年09月27日、ソウル中央地方裁判所のユ・チャンフン部長判事は、逮捕令状を棄却しました。

棄却されたのは、偽証を教唆したりするかもしれないが、しかし逮捕しなければならないというほどの理由(被告= 李在明(イ・ジェミョン)さんの防御権を弱めるほどの理由)にはならないだろう――です。

「不拘束捜査の原則」を破ってまで逮捕するほどの理由はない、と判断したのです。

ユ判事の説明が興味深いので引用します。

現時点での李在明(イ・ジェミョン)さんについての検察の調査の進捗状況が分かります。

「偽証教唆の容疑は立証されると思われる」

この偽証教唆というのは、2018年の京畿知事選挙放送討論で虚偽の事実を公表した容疑で裁判を受けることにたったのですが、これについて証人に偽証言を促した――という件です。

「柏峴洞(ペクヒョンドン)事業の場合、城南開工の事業参加排除部分は、被疑者の地位、関連決裁文書、関係者の陳述などを総合すると、被疑者の関与があったと見られる相当な疑いがあるが、一方、これに関する直接証拠自体は不足している現段階で、事実関係ないし法理的側面で反論している被疑者の防御権が排除される程度に達すると断定するのは難しいと思われる」

「対北朝鮮送金の場合、核心関係者であるイ・ファヨン前慶尚北道平和副知事の陳述をはじめ、現在までの関連資料によると、被疑者の認識や共謀の有無、関与の程度などについて争いの余地があると思われる」

「偽証教唆および柏峴洞(ペクヒョンドン)開発事業の場合、現在までに確保された人的、物的資料に照らして証拠隠滅の恐れがあると見るのは難しい」

「(北朝鮮への送金疑惑について)被疑者の周辺人物による不適切な介入を疑うべき情況があるものの、被疑者が直接的に介入したと断定できる資料は不足している

要約すれば、相当な疑いはあるが一部の疑惑については、李在明(イ・ジェミョン)さんが直接関与したという決定的な証拠を検察が提出できてはいない――と裁判所は判断したわけです。

また、「証拠隠滅を行うだろうから李在明(イ・ジェミョン)さんを逮捕してくれ」という検察側の要求には説得力が不足している――と見たのです。

この裁判所の判断によって、いったん拘置所に待機していた李在明(イ・ジェミョン)さんは解放されることになりました。

しかし、すでに立件されているので、これで終わったわけではありません。

(吉田ハンチング@dcp)

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