韓国・韓悳洙前首相が「内乱幇助」で懲役23年の判決。

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2026年01月21日、尹錫悦(ユン・ソギョル)前政権下で国務総理(首相に相当)を務めた韓悳洙(ハン・ドクス)さんに対して「懲役23年の実刑判決」という判決を出しました。


↑公判中の韓悳洙(ハン・ドクス)前首相。

韓悳洙(ハン・ドクス)さんにかけられた容疑は、大きく分けると 「内乱罪の中核として関与」+「付随する文書・証言犯罪」 です。

A. 内乱関連(中核となる嫌疑)

戒厳前の行為
大統領に対し国務会議招集を建議
国務委員の出席を督促

一部閣僚のみを選別招集し、招集理由を告げずに定足数を確保
⇒ 戒厳に「形式的な合法性」を与える役割

戒厳後の行為
行政安全部長官と
特定メディアへの断電・断水措置の実行方法を協議

軍による
国会・中央選管委の占拠・出入り統制・捜索を黙認/関与

戒厳解除の局面では……
国会が戒厳解除を決議した後も解除国務会議の招集を遅延

次に内乱関連に付随した嫌疑です。

B. 付随的犯罪(個別立件)

虚偽公文書作成
事後的に戒厳宣布文の表紙を作成し署名

大統領記録物法違反
捜査開始後、当該文書を破棄するよう指示

偽証
憲法裁判所の弾劾審判で
「戒厳宣布文を認知していなかった」と証言

裁判所の判断は、次の三段階ロジックで組み立てられています。

1.【第1段階】12・3戒厳そのものが「内乱」に該当するか?
裁判所の結論:該当する

理由❶:国憲紊乱の目的
非常戒厳の宣布は、

議会民主主義
令状主義
言論・出版の自由

――を手続を無視して停止・無力化しようとした

憲法秩序を消滅させる目的が認定される

理由❷:暴動性

軍・警を動員して、

国会
中央選管委

を占拠・出入り統制・強制捜索

⇒ 多数人による威力行使
これは「一地域の平穏を害する程度の暴動」に該当する。

∴ 理由の❶❷よって
戒厳宣布 = 刑法上の内乱


尹錫悦(ユン・ソギョル)前大統領の非常戒厳宣布は内乱と規定した上で、韓悳洙(ハン・ドクス)さんについて――ですが。

裁判所は――

内乱罪は「集団犯罪」
幇助犯という概念は成立しない

内部で役割を担った者は「重要任務従事者」

韓悳洙(ハン・ドクス)さんは、
外部協力者ではなく
内乱集団の内部構成員

――だとし、

・形式的な正当性を与える行為
・言論統制(断電・断水)への関与
・戒厳解除の遅延

を行ったので、内乱の「重要任務従事」として有罪――という積み上げです。


もう何度だっていいますが、韓国の政治状況についてはもはや述べることは何もありません。

左派・進歩系の人士が――つまりは大統領に成りおおせた李在明(イ・ジェミョン)さんと愉快な仲間たちが司法も押さえ、政敵を吊るそうとしているだけです。

韓悳洙(ハン・ドクス)さんは良い政治家だったかもしれませんが、担った責務がよくありませんでした。

(吉田ハンチング@dcp)

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