「韓国原告」噴飯物の発言「勇気ある判事がいたらどうだったろうか」法に従う気なし!

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2023年02月01日、韓国の浮石寺が所有権を主張していた「日本から強奪された仏像」について、韓国の大田高等裁判所は原告・浮石寺の請求を却下。

一審の「観音像は倭寇(!)が韓国から奪ったものであり、韓国の浮石寺のものである」というトンデモない判決を覆しました。

これは当然の判決です。

そもそもそんな事実が確定できるわけがなく、「所有権の時効」が法で定められているからです。

韓国の民法によっても、それが違法な所有であっても20年間どこからも異論なく継続所有した場合には、所有権は認められる――となっているからです。ちなみにこれは日本の法律と同じです。

韓国の近代法の基盤は、全て併合時代に日本から移植されたので同じ条項があって当然。皮肉をいわせてもらうなら、韓国の民法は「日帝残滓」なのです。

余談になりますが、日本のこの法規は、実は御成敗式目にまでさかのぼることができます。

武士が一所懸命になる「土地の所有権」を判断する、いわば裁判所として(ある程度の)信任を集めた鎌倉幕府は、「50年前にはオレの土地だったから返せ」みたいな訴えを裁定するために、このルールを設けたと考えられます。

「50年前にはオレの土地だったから返せ」みたいな話を認めたら、所有権が混乱して二進も三進もいかなくなります。

天皇家は「そもそも日本の国土は全部ウチのものだった」といった訴えもできるわけで、どこかで年限を切らないといけないのです。そのため「所有権の時効」という概念を設けました。

で、今回の判決は民法の規範に則ったもので、至極当然の結果です。

記録しておきたいのは、この判決を受けて原告・浮石寺側が噴飯物の発言をしていることです。以下のYouTubeに上がった『TBS NEWS DIG』の動画にしっかり撮られています。

↑YouTube『TBS NEWS DIG』チャネルの「本件を伝える動画」

勇気ある大韓民国の判事がいたらどうだったろうか、という残念な気持ちを持っている」と述べています。

つまり、このお坊さんは「法的に判断される」のではなく、「気持ち(勇気)で判決を出せ」「情で判断しろ」といっているのです。

韓国が法治国家などではなく、情治国家であるという紛れもない証拠です。

日本人は韓国という国がどのようなものであるのか正しく認識するために、この盗っ人猛々しいとしかいえない韓国のお坊さんの発言を記憶しておかなければなりません。

「いわゆる徴用工」問題の原因になった「国際法違反の判決」も「勇気ある大韓民国の判事」によって下されました。歴史的事実を提示しても「韓国に愛はないのかー!」と怒鳴る。愛情の話などしていない、事実を話している――ということが理解できない。

全ての根っこは同じです。韓国の皆さんはいまだに「法による平等」が理解できない、いわば近代ではないのです。

(吉田ハンチング@dcp)

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