「これが韓国だ!」――という韓国司法の動きが明らかになりました。
先にご紹介した――韓国大統領に成りおおせた李在明(イ・ジェミョン)さん絡みの「大庄洞開発不正疑惑」裁判の第二幕です。
起訴された5人全員が「有罪」という判決が出たのですが、「検察側の控訴」を、その上の組織「大検察庁が阻止した」――という前代未聞の出来事があったとが暴露されました。
現場の控訴を阻止して李在明政権に阿おもねった検察中央!
普通ならこんなことは起こりません。

↑韓国の大検察庁。
韓国の刑事訴訟法では、判決後7日以内に控訴しなければなりません。
今回の場合、控訴期限は11月07日24時(07日深夜)でした。
判決が「求刑より軽い」「無罪部分がある」場合、控訴して第二審(高等裁判所)で量刑や法的判断を争うのが当然です。
捜査・公判チームは「控訴状を提出する準備を完了」していました。その旨も、大検察庁(最高検)と中央地検の指揮部にもすべて報告・決裁済みでした。
ところが! 07日午後になって突然「控訴を保留せよ」との指示があったのです。
その後も理由の説明なしに「もう少し待て」と遅延され、日付が変わる直前に「控訴禁止」の指示が出ました。
結果として、
検察は控訴せず
控訴期限が過ぎた
――ので「(第1審:地方裁判所の)判決が確定したのです。
現場の控訴を阻止し「刑を軽くした」大検!
これは司法の公正性を揺るがす大問題です。被告側のみが控訴した場合、第2審での審理対象は「被告が不服を申し立てた部分」だけに限定されることになったからです。
❶検察は控訴していないため第2審での審理はなし。
❷被告側だけが控訴している場合、その部分だけ2審に進む可能性はありますが、検察が控訴していないため、量刑や法的判断を強めることはできません。
早い話が「刑が重すぎる」「事実認定に誤りがある」といった主張のみが審理されるため、これは実質的に「被告人の刑が軽くなる」ことを確定させた判断ということになります。
※韓国の検察組織は以下のような構造になっています。
法務部(長官) ── 検察庁指揮・監督権を持つ
↓
大検察庁(最高検察庁) ── 全国の検察を統括する中枢組織
↓
高等検察庁(各地に所在)
↓
地方検察庁(ソウル中央地検など)
『朝鮮日報』の報道では、捜査を担当した現場チームはソウル中央地検の指揮部に対して憤りを露わにしてます。記事から一部を以下に引きます。
(前略)
担当チームは「1審の裁判部ですら『事案に該当する大法院(最高裁)判例がない』とした法的争点はもちろん、いくつかの事実誤認、量刑の不当性について上級審の追加判断が必要だと判断し、中央地検および大検(大検察庁)指揮部に内部決裁手続きを進めた」とした上で、「06日に大検指揮部への報告が終わるまで異論なく手続きが完了し、控訴状の提出だけが残された状況だった」と述べた。続けて、
「ところが、すべての内部決裁手続きが終わった後の07日午後ごろ、突然、大検と中央地検の指揮部から理由不明のまま控訴状の提出を保留するよう指示があった」とし、
「ついには控訴状提出期限が迫っているのに、何の説明も書面などによる正式な指示もなく、ただ『もう少し待て』と言われるばかりで、日付が変わる直前になって『控訴禁止』という不当かつ前例のない指示を受けた」と述べた。
彼らは「最後の瞬間まで大検と中央地検の指揮部が合法的で妥当な対応をするものと信じ、内部手続きを履行しながら待っていた」とし、
「結局、大検と中央地検の指揮部は不当な指示と指揮によって、検事たちが控訴状を提出できないようにした」と主張した。
(後略)⇒参照・引用元:『朝鮮日報』「”대검·중앙지검 지휘부가 ‘대장동 항소’ 못하게 했다”」
2025年11月08日、ソウル中央地方検察庁のTopであるチョン・ジヌ検事長が辞表を提出しました。
韓国メディアの報道では――、
「大検察庁をはじめとする検察指揮部は当初、控訴を提起する予定だったが、法務部側から「控訴は不要」という意見が出され、議論の末に控訴禁止の決定を下したと伝えられている」
――となっています。この報道が正確なら「控訴を止めさせ、事実上罪を軽くする決定」を下したのは、まさに李在明(イ・ジェミョン)政権だ――ということになります。
韓国には三権分立も正義もない! 法治がないので近代国家ではない!
もう何度だっていいますが、韓国には三権分立などありません。司法は時の大統領・政権に阿った方向で判決を出すのです。
韓国は法治国家ではありません。こういう言葉は使いたくありませんが「未開な国」です。国民に均しく法の下の平等をもたらす「法治」がないので、断じて近代国家ではありません。
(吉田ハンチング@dcp)






