韓国では国民請願制度というものが行われています。
青瓦台・大統領府に行われた請願に対して、1カ月以内に賛同者が20万人を超えたら、なんらかの回答を行わなければいけないことになっています。
親日的な判断を下した判事を弾劾せよ
2021年08月06日、大統領府は06月08日に行われた「反国家、反民族的判決を下した***判事の弾劾を要求します」に対する回答を公表しました。
この「反国家・反民族的判決を下した」というのは、第二次世界大戦中に強制労働被害があったと主張する元労働者と遺族85人が日本製鉄・日産化学・三菱重工業など日本企業16社を相手取って損害賠償を求めた訴訟のことです。
2021年06月07日、『ソウル地方裁判所』民事合意34部はこの訴訟に対して却下を言い渡しました。
06月08日に出された国民請願は、この判決を不服とし、担当した判事の弾劾を要求したものです。以下がその請願の全文になります(先に記事でご紹介していますので面倒くさい方は飛ばしていただいても大丈夫です)。
ソウル地方裁判所所属***部長判事が非常に衝撃的な判決を下しました。日本植民地時代の強制徴用被害者が日本企業を対象に出した個人請求権訴訟で却下の判決を下したのです。
***判事が却下判決を下したわけを調べてみると、大韓民国の国民が疑問が疑問に思うほど反国家的、反歴史的な内容で綴られています。
まず、***判事は日韓協定に基づいて、個人請求権が消滅したという立場を法理に引いて主張しました。これは日本の自民党政権で過去の歴史賠償責任を負わないために打ち出した言い訳に過ぎません。
日韓協定当時にあったのは「国家対国家の賠償権」であって、個人が日本政府、日本企業を対象に請求する「個人請求権」は否定されていません。
1991年、日本外務省報告書でも韓国人の個人請求権は有効であると認めており、2007年に日本の最高裁判所はまた、個人請求権を主張することは正当であると判断しています。
***判事が根拠として提示した請求権消滅論は、日本極右の立場をそのまま反映した反民族的判決に相違ありません。
国際社会が日本植民地支配を不法とは見ていないと言った部分は、臨時政府法統を継承している大韓民国の憲法に正面から挑戦する反国家的、反憲法的行為でもあります。
大韓民国政府は、1986年に帝国主義時代の西欧諸国と締結した条約が有効であることを明らかにし、大韓帝国と大韓民国との間の国家的同一性を認めています。
これは日本植民地支配を遡及的無効とし、韓国の国家性を認めたことによるものです。
***判事の判決は、これらの大韓民国政府の公式の立場を否定しています。さらに国際法は国内法に優先していないのにも関わらず、強制がない国際法的解釈をドラッグ国内裁判に用いたのは、法理的妥当さが全くないものもあります。
さらに、***判事は判決を下し、「日韓関係が悪化すれば、米国との関係も悪くなるだろう」と述べ、自分の判決が裁判官としての良心と国内法学界の先例、条文を基にしたのではなく、個人の政治的動機によるものであることもさらしました。
これは三権分立に違反したものであり、良心に従った裁判権の独立を規定した憲法にも違反するものです。
自らを売国奴に政界社規定した***判事を座視すれば、今後、第2、第3の***が出て、非選出権力による売国的軽挙妄動が板を打つでしょう。
国憲を遵守し、司法の定期をすぐ立て、民族的良心を回復するためにも、***判事を直ちに弾劾措置が必要です。
[この投稿の内容の一部が国民請願要件に反して、管理者によって変更されました]
⇒参照・引用元:『青瓦台』公式サイト「反国家、反民族的判決を下した***判事の弾劾を要求します」
※赤アンダーライン、強調文字は筆者による(以下同)
ご注目いただきたいのは「遡及的無効」という無茶苦茶なことが述べられていることです。
遡及法は無効で、現在の法律によって過去の事象は裁かれない・裁かれることがあってはならないという近代法の根幹を完全に否定しています。
韓国内でいかに日本の併合を国内法で後から否定しようが、「過去の歴史において合法であった」「国際的に認められたものであった」という事実を否定することはできません。
そもそも訴訟自体が、よその主権国家を国内法で裁くことはできないという国際法上の一般理解から逸脱したものです。ですから、『ソウル地方裁判所』が却下したのは至極当然のことなのです。
この請願に書かれていることは、司法によるまっとうな「却下」という判断が気に入らないから、その判事を弾劾せよという、そもそもお門違いの話であるといえます(その他に個人請求権の話についても問題があります)。
しかし、この請願には対して35万3,165人が賛同しました。そのため、大統領府は回答を余儀なくされました。
大統領府からの回答は「対応できる話ではない」
2021年08月06日、大統領府からの回答の全文が以下になります。
<強制徴用被害者の損害賠償請求訴訟却下判決裁判官弾劾>
国民請願に答えます。請願は、強制徴用被害者と遺族が日本企業を相手に起こした損害賠償請求訴訟却下判決について「臨時政府法統を継承している憲法に正面から挑戦する反国家的、反民族的判決」と批判し、その裁判官の弾劾を請願しました。
請願には35万3,165人の国民が同意していただきました。
憲法第65条第1項は、「大統領・首相・国務委員・行政各部の長・憲法裁判所の裁判官・判事・中央選挙管理委員会委員・監査院長・監査委員その他法律が定めた公務員が、その職務執行において憲法や法律に違反したときは、国会は弾劾の訴追を議決することができる」と規定しています。
「裁判官の弾劾」とは、憲法に基づいて、国会が弾劾訴追案を議決し、憲法裁判所で審判が行われることです。
そのため、大統領府が回答する権限がないことをご了承お願いいたします。
政府は、今後も被害者の意思を尊重しつつ、人類普遍の価値と国際法の原則を守っていくための努力を続けていきます。
国民請願に参加してくださった国民の皆さんに感謝いたします。
⇒参照・引用元:『韓国 大統領府』公式サイト「回答済み請願」
大統領府は、弾劾を行う権限が政府にはないと回答しました。「国会(立法府)で弾劾が議決されれば別だが」というわけです。
これで請願については一区切りですが、この回答を受けて政府与党がどのように動くのか注目しましょう。
(吉田ハンチング@dcp)