韓国・尹大統領が「3回目ゲシュタポの出頭要請」も無視。高位公職者犯罪捜査処に捜査権はない――と拒否

広告
おススメ記事

韓国・高位公職者犯罪捜査処の「2024年12月29日の10:00に出頭して調査を受けろ」という要求を、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領はガン無視し、出頭しませんでした。

これで3回目です。

1回目は、弁護士団が編成されていないという理由がつけられていたのでが、2回目は返事もせず。今回も不対応。

12月18日に出頭要請 ⇒ ガン無視
12月25日に出頭要請 ⇒ ガン無視
12月29日に出頭要請 ⇒ ガン無視:今ココ

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領側は、弁護人を選任しておらず、(大統領が移動するのなら必要なので)警護陣をどうするかといった協議も行っていない――と報じられています。

つまりガン無視です。


↑高位公職者犯罪捜査処前に詰めかけた取材陣も空振りました。

尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領側は、

そもそも高位公職者犯罪捜査処に内乱罪の疑いについての捜査権なんかないだろ!

と主張しており、出頭要求を拒否しています。

そもそも今回の非常戒厳宣布について、検察が(『共に民主党』の主張に押されて)内乱罪などと言い出したことに初動の誤りがあります。

なぜなら、戒厳令宣布については憲法に定められた韓国の大統領の固有の権限です。従って、非常戒厳を宣布したからといってそれを内乱罪と規定すること自体が間違っています。法的に可能とされていることを行ったからといって、そのことを罪とすることはできません。

もしそれが可能だというなら、そもそも憲法に構造的な欠陥があることを意味しています。

憲法の構造的欠陥なら大統領の罪ではないでしょう。

ただし、戒厳令を宣布すべき状況だったかという大統領の判断には疑義があります。筆者も含めて韓国ウォッチャーですら「え、なんで?」と仰天したくらいですので(先にも書きましたが「気持ちは分かるけれども……」です)。

この発動の動機については、「戒厳令が憲法の趣旨に沿ったものであったかどうか」が審理される必要はあるでしょう。

ですが、これこそ憲法裁判所の審理対象となるべきものであり、設立の主旨からいっても高位公職者犯罪捜査処の捜査対象などではありません。法理からいっても、高位公職者犯罪捜査処の捜査範疇を超えている――と見るのが妥当でしょう。

文在寅前大統領の置き土産である、このゲシュタポ(高位公職者犯罪捜査処)はなんとか尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領を操作対象としたいのでしょうが、無理筋です。

ただ、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領を絶対に罷免してやる――とバカの群れが剣舞を踊っています(これを光の革命と呼ぶそうです:李在明(イ・ジェミョン)の命名)ので、無理筋を押し通す可能性あります。

そうなると、衆愚政治におもねって尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の逮捕に踏み切るかもしれません。

韓国の歴史に残る現役大統領の逮捕拘束劇が見られることになります。命令を下した人物も韓国史に名を残すことになるででしょう。

誰がネコの首に鈴を付けにいくの?――です。

(吉田ハンチング@dcp)

広告
タイトルとURLをコピーしました