2024年12月30日、韓国のゲシュタポこと高位公職者犯罪捜査処は尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領に対する逮捕令状・捜索令状をソウル西部地方裁判所に請求。
翌31日、同所はあっさり発付しました。これは「うまいこと裁判所を選んで請求しやがった」と評されています。つまり左派・進歩系のアンポンタン判事のいる裁判所を選んだという意味です。
ところが、この捜索令状に「刑事訴訟法110~111条の対象外とする」とう文章があることが分かりました。
刑事訴訟法 第110条
軍事上の秘密を要する場所は、責任者の立ち会いなしに押収・捜索することはできない同第111条
公務員が所持・保管する職務上の秘密に関する物件は、所属公務員または監督官庁の立ち会いなしに押収することはできない※両条文とも、国家の重大な利益を害する場合を除いて、立ち会いを拒否することはできない
判事が勝手に捜索においては刑事訴訟法の重要な項目を除外にしたのです。憲法・法律のどこにも刑事訴訟法の例外とする根拠がないにもかかわらず、です。
これが韓国の雰囲気司法です。
01月01日、尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領逮捕に反対する人々が大統領官邸までに集結しデモを行いました。
↑大統領官邸前の警備ライン。
本日にも尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が逮捕される可能性があるため、大統領官邸前には緊張感が漂っています。
高位公職者犯罪捜査処は、大統領の逮捕を邪魔する者は公務執行妨害で逮捕すると鼻息を荒くしています。
↑真ん中が腰巾着ナンバーワンの朴贊大(パク・チャンデ)院内代表。
2024年01月02日、李在明(イ・ジェミョン)さんの腰巾着、朴贊大(パク・チャンデ)院内代表は――、
「共助捜査本部は逮捕状の執行を遅らせず、今日すぐに内乱の首謀者である尹錫悦(ユン・ソギョル)を逮捕すべきだ」
「迅速に内乱を鎮圧しなければ、大韓民国の危機がさらに深刻化するだろう」
「内乱事態が発生してから1カ月が経過したが、内乱の首謀者である尹錫悦(ユン・ソギョル)は官邸に滞在しながら内戦を扇動している」
「一部の国務委員や大統領室、大統領警護処も内乱首謀者を擁護することに躍起になっている」
「(大統領警護処に対し:引用者注)公務執行を妨害せず、逮捕状執行に素直に協力すべきだ」
「大韓民国転覆を企てた内乱首謀者の逮捕を妨害することは、内乱共犯であることを自白するに等しい」
――とおだを上げています。
バカの群れが大統領逮捕を推進しています。
「あいつさえ引きずり下ろせば素晴らしい未来が待っている」などと考えるのが、韓国の皆さんの駄目な点なのです。素晴らしい未来ですって? 全くそんなことはありません。
次のリーダーは、嘘ばかりついている李在明(イ・ジェミョン)さんなのですから。
(吉田ハンチング@dcp)