遅いのですが……やらないよりはマシです。
2025年04月24日、韓国の検察が、元大統領の文在寅を「特定犯罪加重処罰法」違反(収賄)の容疑で在宅起訴しました。
日本では聞かない法律ですがでしょうが、正確には「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(特定犯罪加重処罰等に関する法律)」。
この法律は、贈収賄、横領、背任、脱税、密輸などの一部重大犯罪について、一般の刑法よりも重い刑罰を科すことを目的としています。
公務員の収賄(賄賂を受け取る)
特定経済犯罪(巨額の横領・背任・詐欺など)
薬物犯罪、テロ、選挙犯罪などの特定行為
犯罪額が一定金額を超える場合に処罰が加重
つまり「特定犯罪加重処罰法違反」というのは、例えば「収賄」の場合、一般的な収賄罪よりも重く処罰されるべき重大な賄賂行為と見なされたということです。
贈収賄の金額が大きい、公務員の立場を悪用した、国益に反するなどの要因があると、より重い刑罰が科される可能性が高いのです。
大統領の地位を利用してのことなので、当然立証されれば、一般より重い刑罰が科せられて当然でしょう。
起訴されたのは、Money1でもご紹介したことがある「タイ・イースター・ジェット航空特恵採用事件」です。

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本件が市民団体から告発されたのは2021年12月のこと。もう3年以上たっています。
しかし、やらないよりはやった方がいいです。左派・進歩系の権力者の周りには、甘い汁を吸うために有象無象、市民団体の皮を被ったプロ市民どもが群れをなしているのですから。
例によって、『共に民主党』は「検察の政治捜査だ」などと反発しています。
(吉田ハンチング@dcp)