韓国「中国を批判したら実刑に処す」法律が発議された!

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韓国は予想どおりの展開になっています。

2025年11月04日、韓国国会の議案発議システムに「刑法一部改正法律案」が登録されました。

これは「中国を侮辱するような言動をすれば刑事罰を科すことができる」という法改正案です。

以下に発議内容を全文和訳します(面倒くさい人は次の小見出しまで飛ばしてください)。

刑法一部改正法律案
(ヤン・ブナム議員代表発議)

提案理由および主要内容

近年、オンライン・オフラインを問わず、特定の国家・特定の人種に対する嫌悪的発言によって社会的葛藤をあおり、各種の憎悪表現や罵声が飛び交う集会・デモが頻繁に行われている。

一例として、去る10月03日に行われた「開天節・嫌中デモ」では、デモ参加者が「チャンケ(支那人)、北朝鮮の奴、アカは大韓民国から早く出て行け」という内容を含んだ、いわゆる「チャンケソング」を歌いながら、各種の罵詈雑言や卑語を連発し、国家資源管理院火災に中国人が関与した、不正選挙に中国が介入した、などの虚偽の事実を流布し、特定の国家および特定の国民に対する侮辱と名誉毀損を繰り返した。

しかし現行法上、虚偽の事実による名誉毀損および侮辱は、いずれも被害者として特定される「個人」に限定されており、特定の集団に対する名誉毀損または侮辱は認められていない。

この抜け穴を、嫌中デモの主催者や参加者たちが悪用しているのである。

議案番号:13884
発議年月日:2025年11月4日
発議者:
ヤン・ブナム、イ・グァンヒ、シン・ジョンフン、
パク・ジョンヒョン、ユン・ゴニョン、イ・サンシク、
パク・ギュンテク、ホ・ソンム、ソ・ヨンギョ、
クォン・チルスン、チェ・ヒョクジン議員(計11名)

これにより、特定集団に対する虚偽の事実による名誉毀損および侮辱が認められるよう、集団を対象とする構成要件を追加し、集団の特性上、名誉毀損罪における「反意思不罰罪(被害者が処罰を望まなければ処罰されない制度)」および侮辱罪における「親告罪(被害者本人の告訴が必要な制度)」の規定は適用しないことで、より実効的な法適用を可能にしようとするものである(案・第307条の2および第311条の2)。

法律 第  号

刑法一部改正法律案

刑法の一部を次のように改正する。

第307条の2および第311条の2をそれぞれ次のように新設する。

第307条の2(特定集団に対する名誉毀損)
公然と虚偽の事実を摘示して、特定の国家、特定の国家の国民、特定の人種の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金に処する。

第311条の2(特定集団に対する侮辱)
公然と特定の国家、特定の国家の国民、特定の人種を侮辱した者は、1年以下の懲役または禁錮、または200万ウォン以下の罰金に処する。

附則
この法律は公布の日から施行する。

⇒参照・引用元:『韓国 議案発議システム』公式サイト「刑法一部改正法律案」

これは明らかに国民の言論の自由を封じようとする法改正です。

特定の国家、特定の国家の国民、特定の人種の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金――としていますが、「毀損した」「毀損していない」は誰が決めるのでしょうか?

「中国さま」にお伺いをたてるのでしょうか?

Money1では何度もご紹介していますが、言論の自由を封じようとするいかなる制約も許されるべきではありません。ヘイトなどというレッテルを貼って、言論を制約しようなど絶対に許してはなりません。

いったんそれを許せば歯止めがかけられないからです。

自由民主主義は「言論の自由」によって成り立つものだからです。

「親告罪」や「反意思不罰」規定を外すことで、被害者が訴えなくても捜査機関が恣意的に立件できる仕組みになります。

この点を絶対に見逃してはなりません。

これは、まさに「検閲と弾圧の温床になる法律」です。

先にご紹介したとおりのことが現実になりつつあるのです。すなわち――韓国は「中国を批判することが許されない国」になろうとしています。

しかもこの動きは、中韓首脳会談が行われ、中国側から示された提案(いわば叱責)によって、媚中議員が発議したものと推測できます。

中韓首脳会談「韓国は中国を批判する言動を統制せよ」⇒ 韓国内で中国を批判する自由がなくなるぞ
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上掲の先記事を参照してください。中国から韓国への提案4つのうち、3つ目にある「世論や民意に対するガイダンスを強化し、前向きな情報を多く発信し、否定的な傾向を抑制する」です。

中国におもねって自国民の口を封じようというのです。なんと最低な国でしょうか、なんと最低な国会議員がいるのでしょうか、韓国は。

(吉田ハンチング@dcp)

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