韓国・慰安婦について「本当のことを言われたくない」法律施行。

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記録のため記事にしておきます。

日帝下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援及び記念事業等に関する法律」が改正され(公布は2026年03月10日公布:法律第21440号)、2026年06月11日に施行されました。

今回の改正ポイントは以下が新設されたことです。

第16条(日本軍慰安婦被害者に対する名誉毀損の禁止)
何人も、公然と日本軍慰安婦被害者を誹謗する目的で、日本軍慰安婦被害事実を否認または歪曲し、あるいは虚偽の事実を流布するなどの方法により、日本軍慰安婦被害者の名誉を毀損してはならない。

第17条(日本軍慰安婦被害に対する虚偽事実流布の禁止)
次の各号のいずれかに該当する方法で、日本軍慰安婦被害に関する虚偽の事実を流布した者は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処する。

新聞、雑誌、放送、その他の出版物または「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号による情報通信網の利用、展示物または公演物の展示・掲示または上映、その他、公然と行われた講義、討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説などにおける演説、発言または著作物、印刷物

第1項の行為が、芸術・学問、研究・学説、時事事件または歴史の進行過程に関する報道のためのもの、またはその他これに類似する目的のための場合には、処罰しない。

日本軍慰安婦被害事実を否認または歪曲し、あるいは虚偽の事実を流布する――などと書いていますが、何が事実か何が虚偽かは韓国政府が決めるので、これは言論統制を行うための法律です。

韓国政府が信じることのみを「事実」として規定し、「本当のこと」を言わせないようにするための法律です。口を封じるための法律であって、それ以外の目的はありません。

同様の口封じを目論んだ法律に「5.18민주화운동 등에 관한 특별법(5.18民主化運動等に関する特別法)」があります。

光州事件「5.18」について異論を挟むな――という法律で、

第8条(虚偽事実流布等の禁止)

何人も、5.18民主化運動について虚偽の事実を流布してはならない。

特に、5.18民主化運動の参加者や遺族等を誹謗する目的で、虚偽事実を流布して名誉を毀損してはならない。

ただし、学問研究・芸術活動・報道その他公共の利益のために行われる場合は例外とする

虚偽事実を流布し、5.18民主化運動を悪意をもって歪曲・誹謗した者は「5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金」と定められています。

言論の自由は、いついかなるときも守られるべき一番重要な基本的な権利です。これを制限する法律をつくった時点で坂を転げ落ちていくのです。法律で「何が真実か」を定めるなど正気の沙汰ではありません。

(吉田ハンチング@dcp)

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