韓国「迷惑系YouTuberソマリ」第二審でも実刑懲役6カ月 ⇒ 執行猶予はありません。

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出国禁止となっている迷惑系YouTuberジョニー・ソマリさん(本名はRamsey Khalid Ismael:ラムジー・カリド・イスマエル)は、2026年04月15日、韓国で起訴され一審で懲役6カ月の実刑判決実刑判決、その場で拘束されました。

2026年06月25日、第二審の判決が下されました。


↑2026年04月15日、裁判所に出廷したときのソマリさんの姿。

ソウル西部地裁刑事第1部は、

業務妨害
性暴力処罰法上の虚偽映像物頒布
軽犯罪処罰法違反
などの容疑で起訴されたソマリさんいについて、懲役6か月を言い渡した一審判決を支持しました。

また、裁判所は被告人と検察の双方の控訴をいずれも棄却しました。

控訴審なのに地方裁判所が担当にしているのを不思議に思うかもしれません。韓国の刑事訴訟の審級構造に関わっています。事件の一審がどこだったかで控訴審の裁判所が変わるのです。

韓国の刑事事件では、

●一審が地方裁判所の単独判事事件
⇒ 控訴審は 地方裁判所本院の合議部=地裁の控訴部

●一審が地方裁判所の合議部事件
⇒ 控訴審は 高等裁判所

という仕組みになっています。刑事訴訟法357条にもそのように規定されています。

第357条(控訴できる判決)
第1審裁判所の判決に対して不服があれば地方裁判所単独判事が宣告したものは地方裁判所本願合意部に上訴することができ、地方裁判所合意部が宣告したものは高等裁判所に上訴することができる。

⇒参照・引用元:『韓国 刑事訴訟法』

今回の「ソウル西部地裁刑事第1部」は、高裁ではないが、地裁内の控訴審担当部です。

――ともあれ、またソマリさんは実刑判決となりました。一審で、「家族のいる合衆国へ帰り、新たな出発をする機会を与えてほしい」と寛大な処分を訴えましたが受け入れられませんでした。

ご注目いただきたいのは、執行猶予がつかず実刑となった点です。

同じようにコンビニで暴れた――などの軽犯罪では、例えば「同じコンビニで2回騒動、ビールをまく、レジを殴る、被害者に許されず」を行った50代男性韓国人は「懲役6カ月・執行猶予2年」という判決を受けています。

例の――集中線を見ると旭日旗だと騒ぐ――徐坰徳(ソ・ギョンドク)『誠信女子大学』教授は、「강력한 처벌로 본보기를 보여줘야 한다(厳しく処罰して、見せしめにすべきだ)」と述べました。

執行猶予なしで実刑――という判決は「見せしめ」方向であると見られます。

(吉田ハンチング@dcp)

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