米国は国際法に違反した。朝鮮半島に残した「日本人の私有財産」を奪った。これが韓国に渡された

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1945年08月15日、第二次世界大戦は終わりました。

日本は連合国に対して降伏し、朝鮮半島から手を引きます。

これよって、日本が朝鮮半島に築いた全ての財産は接収され、やがて韓国に譲渡されることになるのですが、この過程において、アメリカ合衆国は国際法違反を起こしていることをご存知でしょうか。

1945年、合衆国軍政権が朝鮮総督府の法統を継承しながらも、日本人の財産の法的所有権を軍政府に一括で引き渡すという財産権の移転措置を断行しました。

この中には軍部、朝鮮総督府、日本政府機関の財産、鉄道・電話・電信・電力などの公的なインフラを含む国有企業の財産のみならず、一般民間人の家屋や土地、農場・漁場・鉱山などの私有財産の一切合切が含まれました。

この私有財産の接収は明らかに国際法違反なのです。

合衆国軍政は「ちゃぶ台返し」を行った!

この措置は以下のように進行しました。

1945年09月07日付、マッカーサー連合国軍総司令官名義の「布告第1号」では、朝鮮における「住民の所有権は保護される」としていました。

この住民の中に「日本人は含まれるのか」が問題ですが、その後に出た布告によって「日本人も含まれる」と軍政庁は確認します。

1945年09月25日付、軍政法令第2号を公布。「日本人財産の移転禁止」となりました。これによって、日本の国公有財産の全て合衆国軍政庁が引き継ぐと宣言したのですが、この中には私有財産は含まれていませんでした。

私有財産の場合には、自由に移転・売買ができ、それどころが財産の管理・保全について合衆国軍・朝鮮警察に法的な保護を求められるものでした。

1945年09月28日付、軍政法令第4号によって、日本軍の財産没収の断行を宣言。これは私有財産を除くものです。

ところが……。

1945年11月06日付、軍政法令第33号によって、これまでの方針を全否定します。

私有財産を含むあらゆる種類の日本・日本人の財産を全て接収するとしたのです。しかも、08月09日にさかのぼって効力を有するとした遡及法でした。

つまり、08月09日以降に売却したり、移転した資産は全て無効。それらも合衆国軍政庁のものにするという内容です。

財産を売却して内地に引き上げようとしていた日本人、また日本人から財産を買った・譲り受けた朝鮮人が大混乱になりました。

国際法違反のこの無茶苦茶な措置について、合衆国政府は公的な説明をしておりません。ポツダム宣言を受諾して無条件降伏をしたのだから「何をされても文句を言うな」という態度でした。

日本人は合衆国のこのような仕打ちを決して忘れるべきはありません。

日本人の資産は合衆国軍政庁から韓国へ引き渡された

朝鮮半島に残された日本・日本人の資産は、先にご紹介したとおり、李大根先生の大著『帰属財産研究』によれば「約52.5億ドル」です。

黒田勝弘先生の試算によれば、この約52.5億ドルは現在の価値にして「1,000億ドル~1兆ドル」(約10~100兆円)になります。

日本人は、国際法違反の合衆国の措置によって「日本人の私有財産まで奪われた」ことを知っておくべきでしょう。

この後、朝鮮半島に築いた日本人の資産は、合衆国軍政庁から韓国政府に引き渡されたのです。

(吉田ハンチング@dcp)

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