「判決を被告以外に適用」という韓国司法の大失態であり「法治国家にあるまじき所業」

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やはり雑な判断でした。その雑な判断がどのような経緯であったのかが分かる記事が韓国メディアに出ました。

2021年08月20日、韓国メディア『中央日報(日本語版)』に呆れるような記事が出ています。

タイトルが「LSエムトロン『三菱重工業のお金ではない』…徴用賠償に思わぬ伏兵」というタイトルです。

「伏兵」ではない。事実の提示です

この「思わぬ伏兵」という言葉が噴飯ものです。

裁判所から『三菱重工エンジンシステム』への売掛金を、いわゆる徴用工判決の原告のために差し押さえるとした裁判所命令に対して、『LSエムトロン』は「『三菱重工エンジンシステム』は『三菱重工業』とは違う会社ですよ」と主張。

これが伏兵だというのです。

記事から一部を引用します。

韓国の強制徴用被害者が裁判所で三菱重工業の韓国内企業との商品代金の債権に対して、差押・取立命令まで受けたが、現金化の前に新たな伏兵に襲われた

三菱重工業に支払わなければならない商品代金がある第三債務者のLSエムトロン側が「われわれが取り引きしている企業は三菱重工業ではなく、その子会社である三菱重工業エンジンシステム」と主張しているためだ。
(後略)

⇒参照・引用元:『中央日報(日本語版)』「LSエムトロン「三菱重工業のお金ではない」…徴用賠償に思わぬ伏兵」

主張ではなく、事実を述べているに過ぎません。

韓国の裁判で不当に被告となったのは『三菱重工業』であって、『三菱重工エンジンシステム』ではないのです。

ですから、裁判所の「『三菱重工エンジンシステム』への債権を差し押さえてもよい」という判断は、よその人の財産を差し押さえるのと同じです。

今回の例でいえば、韓国は「親会社と子会社を区別しない、別法人とは認めない(あるいは理解できない)」ということを世界に示しました。

少なくとも資本主義国家でこんな司法判断が出る国はないでしょう。いわんや「先進国を自称する国」なのです。

判決の適用先を取り違えるという、言い訳のつかない司法の大失態といえます。「伏兵」などの言葉で取り繕い、論点をずらすことができる話ではありません。

韓国の司法は、原告に提訴された被告以外の者(法人格含む)にも判決を適用できるといっているのと同じです。

法治国家にあるまじき無茶苦茶な所業です。

弁護士も裁判所も杜撰極まりない!

ただ、今回の『中央日報(日本語版)』の記事の白眉は以下の部分です。

(前略)
代理人側は差押および取立申請を準備してLSエムトロンの取引先を「三菱重工業」と記載して公示したLS事業報告書(2021.3.9)やLSエムトロンのトラクターカタログ、マスコミの報道などさまざまな根拠に基づいてLSエムトロンの三菱重工業債権を特定したという。
(後略)

引用元は同上

この記事が本当なら、事業報告書、カタログなどに取引先が「三菱重工業」と書いてあるので、債権があるはずだと決め込んで行動したのです。

『三菱重工業』と『三菱重工エンジンシステム』を混同した弁護士が「ここから取り立てられる」と判断し、裁判所もそのまま受け付けたものと推測されます。

実際には「別会社」だと調べもせずに。

このような杜撰(ずさん)な判断を下す司法が機能している国と、まともな貿易が可能でしょうか?


↑韓国『LSエムトロン』の公式ホームページには本件についてのプレスリリース、声明は出ておりません

こんな話がまかり通るなら、少なくとも『三菱』さんと資本関係のある企業の皆さまは、みんな脱出すべきです。司法にどんな判断を下されるか分かりませんから。

(吉田ハンチング@dcp)

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