短信です。誠に申し訳ありません。
韓国の大田高等裁判所第1民事部(裁判長パク・ソンジュン)は、2023年02月01日午後2時、例の「対馬市の観音寺から盗まれた長崎県指定文化財『観世音菩薩坐像』についての控訴審に判決を下しました。
判断は原告(韓国浮石寺)の請求を棄却。
「略奪文化財であっても所有意思を持って長期間所有した場合、取得時効が認められる」とし、所有権は日本側にあるとしました。
先立ち、2017年01月26日に大田地方裁判所は「さまざまな証拠に基づいて、倭寇が異常な方法で仏像を持ち去ったと見るのが正しい」などという判決を出していたのですが、今回の判決では、所有権は日本にあると認めました。
ただ、韓国の裁判所は「もともと韓国にあったものである」という点の判断は覆していません。もともとは韓国にあったものだが、長期間日本のお寺が所有していたので、所有権は日本に移ったという見解です。
(吉田ハンチング@dcp)