韓国大統領に成りおおせた李在明(イ・ジェミョン)さんの政権は、文在寅に続いて検察改革を推進し、2026年10月02日、検察庁を解体しました。
検察庁は1948年の発足以来78年間続いた組織でしたが、なくなりました。同日(2026年10月02日)、공소청(公訴庁)と중대범죄수사청(重大犯罪捜査庁:略称「중수청(重捜庁)」)が正式に発足しています。
検察庁が持っていた機能を分割しました。
3つの組織を機能別にまとめると以下のようになります。
⇒重大犯罪の捜査を担当
新設『公訴庁』……『法務部』が所管する組織
⇒起訴・公判維持を担当
警察……『警察庁』が所管する組織
⇒一般犯罪の捜査を担当

重大犯罪捜査庁の初代庁長に就任した金志容(キム・ジヨン)さんは、1968年忠清南道扶余郡の出身で、『成均館大学』法学科卒業。2022年06月・光州高等検察庁次長検事を最後に09月に検察から退職。
2026年10月20日に開催された国務会議では、金志容(キム・ジヨン)重大犯罪捜査庁長も出席しました。
しかし、「三権分立の観点からすればおかしい」として野党『国民の力』議員などから非難されることとなりました。
李在明の反論「ジェミニに聞いてみたけど……」
面白いのは、非難された李在明(イ・ジェミョン)さんが「(AIの)ジェミニに聞いてみたが……」という投稿を『X』行ったことです。
〈Gemini(ジェミニ)に聞いてみました〉
政府組織法第11条を否定する、公訴庁長・重大犯罪捜査庁長の国務会議への陪席不可論は、違憲的なこじつけです。公訴庁長と重大犯罪捜査庁(重捜庁)長を国務会議への出席から排除せよという主張は、憲法と政府組織法が規定する大統領の行政監督権と政府の統率構造を正面から否定する詭弁です。
憲法第66条第4項:
「行政権は、大統領を首班とする政府に属する。」
政府組織法第11条(大統領の行政監督権):① 大統領は、政府の首班として、法令に従い、すべての中央行政機関の長を指揮・監督します。
② 大統領は、国務総理と中央行政機関の長の命令や処分が違法または不当であると認める場合、これを停止または取り消すことができます。政府組織法第2条および第7条第4項:
所属庁は明らかに中央行政機関であり、所管の国務委員(長官)と国務総理を経て、行政府の首班である大統領の直接的な指揮・命令系統の下に属します。政府組織法第12条第4項および国務会議規定第8条:
国務総理が指定する重要な中央行政機関の長などは、国務会議に陪席し、所管事務について発言できることが法律によって保障されています。政府組織法第11条第1項が明記しているように、大統領はすべての中央行政機関の長を指揮・監督する憲法上の責務と法的権限を有しています。
検察改革によって設置される公訴庁と重捜庁もまた、大統領の指揮・監督を受ける行政府所属の中央行政機関です。
特に、「大統領が指揮・監督するとしても、公式会議である国務会議には出席させるな」という主張は、明白な矛盾です。
大統領の指揮・監督を受ける機関の長であるならば、憲法上の最高政策審議機関である国務会議に正式に陪席し、国政全般を調整し、所管事務について透明性をもって議論することが、憲法上の責任政治に合致します。
これを阻止しようとすることは、法律が保障する大統領の行政監督権を無力化し、捜査・起訴機関を民主的統制の及ばない「密室の中の治外法権的な聖域」に置こうとする危険な発想にすぎません。
⇒参照・引用元:『X』李在明(イ・ジェミョン)公式アカウント

韓国の皆さんから失笑を買っているわけですが――それは自分が正しいかどうかをAIに聞いてみた……という態度が笑われている――滑稽だからでしょう。
(吉田ハンチング@dcp)





