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韓国から「外国人に参政権を付与せよ」と要求された安倍さんは一蹴した

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外国人に対して参政権を付与することは、それが地方自治体に関するものであっても、明確な憲法違反です。

読者の中でも若い皆さんはご存じないかもしれませんが、日本は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権時代に韓国から「外国人に参政権を付与せよ」と要求されたことがありました。

2005年12月、韓国国会で日本在住の韓国人に対して地方参政権を付与することを要求する「日本居住韓国人・朝鮮人に対する地方参政権付与決議案」を満場一致で可決しています。

日本の参政権をどのようにするかを韓国が決めようという話で、内政干渉甚だしく、ド厚かましいにもほどがありますが、本当にこのようなことを行っていたのです。

繰返しますが、外国人に参政権を付与することは憲法違反であり、全く認められません。

浅学非才の筆者が言っても信用されないかもしれませんので、百地章先生の指摘を以下に引用します。

百地章 Profile
1946年(昭和21年)静岡県生まれ。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。京都大学博士(法学)。愛媛大学教授を経て、1994年(平成6年)より日本大学法学部教授。2017年(平成29年)日本大学名誉教授、国士舘大学特任教授。

結論から先に言おう。

日本国憲法では、参政権は「国民固有の権利」(第十五条一項)とされており、たとえ地方参政権であっても外国人への参政権付与は憲法違反である。

それ故、たとえ韓国内の反日感情がおさまり、韓流ブームならず日流ブームが突如わきおこったとしても、在日韓国人に参政権を与えることなど絶対にできない。
(後略)

⇒参照・引用元:『韓国・北朝鮮の嘘を見破る』編:鄭大均、古田博司,2006年(平成18年)08月20日 第1刷発行,「韓国は外国人に地方参政権を与えた。日本も見習えと言われたら」著:百地章,pp308-309

地方参政権なら与えてもいいのでは、などと主張する人の中には「税金を収めているから」と理由を述べる人がいますが、これは違います。

なぜなら、税金は社会的なサービスを受けるための対価だからです。日本に住み公的なサービスを受けているのならその対価は支払うのが当然です。道路などの社会インフラを利用するのにタダ乗りを許してはならないでしょう。

また、「最高裁が『外国人に参政権を与えることは可能』とした」などと言う人もいらっしゃいますが、これは事実誤認です。

1995年(平成7年)に最高裁が「傍論」として、「永住外国人に対して地方参政権を付与することは可能」と判決で述べていますが、これはあくまでも「傍論」です。

「傍論」というのは判決に直接関係のない裁判官の個人的な意見の表明です。

判決の「本論」は「選挙権はあくまでも日本国民に認められた権利であり、その性質上、外国人には保障されない」です。

ですので、「最高裁が認めた」はうそです。

さらには、「選挙権は基本的人権に属するから認めろ」などと言う人もいらっしゃいますが、これも噴飯ものの無茶苦茶な意見です。

思想・信条の自由、表現・言論の自由といったものは、国家を前提としないそれぞれの人が固有に持つもので、認められています。

しかし、参政権というのは「国という体制があること」が前提です。

国がなければ参政権はありません。従って、基本的人権に含めるという主張自体が無茶苦茶です。国が「政治に参加する権利を付与する条件」を規定するのは当然です。

だからこそ、憲法は「参政権は『国民固有の権利』」と定めているのです。

再び、百地先生の指摘を以下に引きます。

(前略)
他方、この在日韓国・朝鮮人の地方参政権問題については、事の本質や事態の重要性を認識しないまま、安易に韓国要人達の不当な要求に対して同意するかのごとき曖昧な物言いを繰返してきたわが国の与野党の幹部たちにも、一半の責任がある。

それ故、平成十六年九月、安倍晋三幹事長(当時)が韓国の盧武鉉大統領に対し、「参政権付与は自民党では憲法違反との考えが多数だ」と述べ、韓国からの不当な要求を撥ねつけたように、毅然たる態度を示すことが必要である。
(後略)

⇒参照・引用元:『韓国・北朝鮮の嘘を見破る』編:鄭大均、古田博司,2006年(平成18年)08月20日 第1刷発行,「韓国は外国人に地方参政権を与えた。日本も見習えと言われたら」著:百地章,pp308-315

当時、安倍晋三幹事長が毅然とした態度で一蹴したのですが、その安倍さんはもういらっしゃいません。

憲法違反であることが明白である要求は一蹴されてしかるべきです。どうしても外国人に参政権を与えたいのでしたら、それこそ憲法改正を目指されてはいかがでしょうか。

(吉田ハンチング@dcp)

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