天性のウソつきで前科四犯ながら韓国大統領に成りおおせた李在明(イ・ジェミョン)さんですが、5件の裁判を抱えており、これらの裁判は一時ストップしているだけです。
大統領を退任した後で、裁判が再開されて監獄に行く可能性はまだあります。李在明(イ・ジェミョン)さんが安心に暮らすには裁判リスクをすっかり消してしまう必要があるのです。
――というわけで、李在明(イ・ジェミョン)の愉快な仲間たちが動き出しています。
尹錫悦(ユン・ソギョル)前大統領の時代に起訴された裁判は無効にされる必要がある――というのです。
2026年08月28日、『共に民主党』の徐瑛教(ソ・ヨンギョ)法制司法委員会委員長は、「尹錫悦政権の検察による捏造起訴を捜査する特検を発足させることにし、時期は党指導部が協議して決めることにした」と明らかにしました。
李在明(イ・ジェミョン)大統領が起訴された事件を巡る「捏造捜査・捏造起訴真相究明特別検察官法案」(捏造起訴特検法)を推進するという表明です。
『共に民主党』の党首に成り上がった金民錫(キム・ミンソク)前国務総理(首相に相当)は、2026年08月17日に行われた党大会で「誤った起訴であるにもかかわらず、裁判を通じて解決しろというのは暴力的で野蛮だ」と述べています。

しかし、李在明(イ・ジェミョン)さんと愉快な仲間たち政府への支持は低下し続けています。
これで李在明(イ・ジェミョン)さんの公訴取り消し法案を可決させるような動きを行えば、さらに国民からの支持は低下する可能性が高いです。
そのため(姑息にも)金民錫(キム・ミンソク)党代表は党内会議で特検法の処理を急がない方針を伝えた――とのこと。
党執行部関係者は「金代表は特検法をいずれ推進する必要があると考えているが、直ちに進めるのは負担だという立場だ」とし、「性急に処理すれば逆風を招きかねないとみている」と説明――とのこと。
この「捏造起訴特検法」は、
「尹錫悦政権時代の『捏造捜査・捏造起訴』疑惑を捜査するだけでなく、その対象となった現在係属中の刑事事件そのものを特検に移し、特検に公訴を維持するか否かまで決めさせる法案」
――です。議案番号は第2218763号、代表発議者は千俊鎬(チョン・ジュノ)議員、発議者は計31人、提出日は2026年4月30日です。
案の捜査対象は12事件です。もともと国政調査の対象だった7事件に、新たに5事件を加えています。
1.大庄洞開発不正疑惑事件
2.慰礼新都市開発不正疑惑事件
3.金湧(キム・ヨン)元民主研究院副院長の金品授受疑惑事件
4.『SBW』(サンバンウル)対北朝鮮送金事件
5.不動産などの統計操作疑惑事件
6.西海公務員射殺事件
7.尹錫悦(ユン・ソギョル)前大統領の名誉毀損を目的とした虚偽報道疑惑事件
8.城南FCの広告・後援に関する第三者賄賂疑惑事件
9.公職選挙法違反事件の証人・金鎮成(キム・ジンソン)に対する偽証教唆事件
10.柏峴洞マンション開発事業をめぐる背任、不正金品授受、不正行為などの疑惑事件
11.大庄洞・柏峴洞開発事業をめぐる公職選挙法違反=虚偽事実公表事件
12.李在明(イ・ジェミョン)京畿道知事時代の京畿道法人カード使用・背任疑惑事件
このうち、8~12は李在明(イ・ジェミョン)さん本人また周辺の刑事事件が対象になっています。
しかも第2条はこの12事件だけに限定していません。これらに関連する告訴・告発事件、特検捜査中に認知された関連事件、特検捜査を妨害する行為、さらに「これらの事件に関連してすでに起訴され、裁判が係属中の事件」まで特検の対象にしています。
法案が想定する「捏造」とは何か
提案理由を見ると、発議者側は尹錫悦政権時代の検察・国家情報院・監査院について、
「標的捜査」「歪曲した法理構成」「選択的な証拠採用」「虚偽供述の強要・脅迫」「証拠の偽造・変造」「供述の誘導・懐柔」「協力者への手心」「事件の縮小」「分割起訴」「政治的フレームを前提とする企画捜査」
などが行われた疑惑がある、としています。
特に李在明関連事件を明示しています。これは報道側の要約ではなく、法案の提案理由そのものに書かれています。
最大のポイント――特検は現在進行中の裁判を検察から取り上げられる
ここが、この法案で最も異例なところです。
法案は、特検が捜査状況から必要と判断すれば、検察官が現在捜査中、起訴中、公訴維持中の事件について、特検への移牒(事件の引き渡し)を要求できるようにしています。
そして要求を受けた機関は、原則としてこれに従わなければなりません。
つまり、単に「過去に検察官が捏造捜査をしたか調べる」だけの特検ではありません。
現在、検察が起訴して裁判中の事件そのものを特検が引き取ることができます。
そして最も重要なのが、法案第8条第7項です。
法案は特検の職務として、移牒された事件について
「公訴維持(公訴維持の可否の決定を含む)」
韓国語原文では공소유지(공소유지 여부의 결정을 포함한다
――と明記しています。つまり、単に検察官に代わって裁判を続けるだけではなく、「この起訴を今後も維持するのかどうか」そのものを特検が判断する――という規定です。
これは非常に重要です。
法案には文字どおり「特検は公訴を取り消すことができる」とは書いてありません。しかし、「公訴維持の可否を決定する」権限を与えているため、法案発議時から事実上の公訴取消権だと解釈されている――というわけではありません。
大統領だから訴追されない――というのであれば、法の下の平等はありません。もう何度だっていいますが、韓国は法治国家ではありません。左派・進歩系の人士が支配する無法国家です。
(吉田ハンチング@dcp)





