2025年12月02日、韓国の国会で「간토 대학살사건 진상규명 및 피해자 명예회복에 관한 특별법안(関東大虐殺事件真相究明および被害者名誉回復に関する特別法案)」が通過しました。
この法案がどのような内容は以下のようになっています。
<<関東大虐殺事件 真相究明および被害者名誉回復に関する特別法案>>
ユン・ゴニョン議員ほか45人、議案番号 第2202457号(2024年07月31日)。
第416回 国会(臨時会)議案原文
提案理由および主要内容
提案理由1923年、日本の関東(東)地方で発生した大地震の際、デマと戒厳令の布告により、日本の軍人・官憲および民間人によって6,000余名の朝鮮人が無実の濡れ衣を着せられ、大虐殺された。
しかし日本政府は、この事件に関する真相調査や被害者への賠償、遺族への補償の有無などを明らかにせず、関連資料の隠蔽、歴史の歪曲を続けているため、現在に至るまで日本では在日同胞に対するヘイトクライムが続いている。
事件当時、上海の臨時政府が事件を調査したことはあるが、解放後に樹立された我が国政府による真相調査が実施されたことはなく、2013年に被害者名簿が発見された後も、遺族への調査や、無実のまま大虐殺された朝鮮人たちの名誉回復のための措置が存在しない。
よって、政府レベルで1923年関東大地震当時に発生した朝鮮人虐殺事件の真相を究明し、被害者の名誉を回復し、日本政府によって隠蔽・歪曲された歴史の是正と、それに相応する責任を問うことで、反人道的犯罪に対する人類の普遍的人権の向上と東北アジアの平和に寄与しようとするものである。
主要内容
가.本法は、1923年関東大虐殺事件の真相と責任を究明し、被害者の名誉を回復し、隠蔽または歪曲された真実を明らかにすることで、人類の普遍的人権の向上と国民統合に寄与することを目的とする(案 第1条)。나.関東大虐殺事件の真相調査と責任究明、被害者および遺族の審査、名誉回復のための活動などに関する事項を審議・議決するため、国務総理(首相)所属として「関東大虐殺真相究明および被害者名誉回復委員会」を置くものとする(案 第3条)。
다.委員会は、その構成を完了した日から4年間、関東大虐殺事件の真相究明および被害者名誉回復のための活動を行い、1回に限って2年の範囲でその期間を延長できるものとする(案 第5条)。
라.委員会の業務遂行および諮問のために小委員会および諮問機構を置くことができ、委員会の事務を処理するため事務局を設置する(案 第6条、第13条および第14条)。
마.被害者およびその遺族または親族関係にある者、その他真相究明に関して特別な事実を知っている者は、この法律施行日から2年以内に委員会に真相究明を申請できるものとする(案 第17条)。
바.委員会は真相究明活動および名誉回復のための活動を調査報告書として作成し、毎年1回国務総理(首相)と国会に報告しなければならず、委員会の活動が最終終了した場合には6か月以内に総合報告書を作成して報告しなければならない(案 第24条)。
사.政府は、関東大虐殺事件の被害者追悼および平和・人権のための教育の場として活用するため、追悼空間の造成、史料館建設など名誉回復事業に必要な予算を支援できるものとする。
⇒参照・引用元:『国民参与立法センター』「간토 대학살사건 진상규명 및 피해자 명예회복에 관한 특별법안」
※『国民参与立法センター』は韓国の国務総理室/法制処が運営する「立法意見公募システム」の公式サイトです。
韓国政府は次の金づるを「関東大震災」と定めた模様です。先に河野洋平が行ったような「売国的談話」が出ないよう、十分に戦いの準備を整えておく必要があります。
(吉田ハンチング@dcp)





