先にご紹介した韓国の司法三法に絡んだ話です。与党に成り上がった『共に民主党』は、司法府に対する圧力を継続しており、もう何度だっていいますが韓国に三権分立はありません。
韓国大統領に成りおおせた李在明(イ・ジェミョン)さんが明言しましたが「国民に選ばれた議員が構成する国会が司法に優越するのだ」を実現するように動いてます。
もっとも李在明(イ・ジェミョン)さんの場合は、「オレは監獄に行きたくない」だけですが。もちろん左派・進歩系の人士もその態度は変わりません。
司法三法のうち「法歪曲罪の新設」を含む刑法改正は、2026年02月26日に可決しました。この後、残りの2つも『共に民主党』の賛成多数で可決することは間違いありません。
法歪曲罪についても法曹界、識者から憲法違反ではないのか?という指摘が出ていたにもかかわらず、『共に民主党』は推し進めました。
『共に民主党』の「韓国の司法制度破壊」を行う暴走に対して、(可決前日の)2026年02月25日、パク・ヨンジェ法院行政処長が臨時の全国法院長会議を開催しました。

「法院長会議」というのは、大法院長を除く全国の法院長と司法研修院長、法院図書館長など約40人が集まる会議体です。
韓国全土の裁判長が集まり、主要な司法行政懸案を報告または討論するのですが、今回は――『共に民主党』が「司法三法」可決に邁進すること(2026年02月22日に02月中に処理すると明らかにした)、法歪曲罪について強行採決することが明らかになったので――緊急に集合がかかりました。
この会議では、
法歪曲罪の新設について
⇒国会で議論中の法歪曲罪修正案を考慮しても、犯罪構成要件が抽象的であるため処罰範囲が過度に拡大され得る。
⇒処罰条項により告訴・告発が乱発されるなど重大な副作用が発生する恐れがある。これは裁判の迅速性と国民の基本権保障に逆行する結果を招く恐れがある。
裁判所願の導入について
⇒裁判確定の実質的遅延による国民の被害が懸念される。
⇒法院、憲法裁判所、国会、政府など関係機関および利害関係者が参加する幅広い議論と調整が必ず必要である。
大法官の増員について
⇒上告審制度改編と大法官増員の必要性については共感するが、現状で可能な範囲である4人増員を推進しつつ、事実審に及ぼす影響や国民に被害が及ばないかを検討したうえで追加増員の可否を議論するのが望ましい。
⇒短期間内に多数の大法官(12人)を増員することは、事実審査の不十分化などで副作用の懸念があり、国民に被害が及ぶ可能性がある。
と(至極真っ当な)意見が出た――とのこと。

↑パク・ヨンジェ法院行政処長。「法院行政処(법원행정처)」というのは、韓国の大法院(最高裁判所に相当)に所属する機関で、全国の法院(裁判所)を運営するための 「司法行政」事務を統括します。全国の裁判所の「人事・予算・制度・実務インフラ」を握る、大法院直轄の司法行政の中枢なのです。ちなみにパク・ヨンジェさんが処長に就任したのは「2026年01月16日付」のことです(大法官と兼任)。
もちろん「法院長会議」が開催されても、『共に民主党』の暴走は止まりません。Money1でもご紹介したとおり、翌26日、刑法改正は可決されました。
『国民の力』議員はフィリバスターを行いましたがまったく無駄でした(抵抗したという記録は残りますがそれだけです)。
そして、2026年02月27日、パク・ヨンジェさんは「法院行政処長」の職を辞すことを、曺喜大(チョ・ヒデ)大法院の院長に表明。
パク・ヨンジェさんは、
「最近の法院内外の議論などを総合してみると、私が退くことが国民と司法府のために役立つと判断し、処長職を下りることにした」
「司法府が多くの困難を経験している時点で退くことになり申し訳ない」
「司法制度改革に関する議論が国民に利益となる方向で行われることを切に願う」
――と述べています。『共に民主党』の暴走・司法府の崩壊になんら抵抗できないことに無力感を感じたのかもしれませんが、それでも「逃げやがったな」という話です。
大法院の曺喜大(チョ・ヒデ)院長を支えなくてどうするんだ?――です。

↑いつも悪代官みたいな顔をしている元反米テロリストの鄭清来(チョン・チョンレ)さん。『共に民主党』の党首に成り上がっています。
さて一方の「してやったり」な『共に民主党』側です。『共に民主党』の党首に成り上がった、元反米テロリストの曺喜大(チョ・ヒデ)さんは、「辞任するんだったら大法院長の曺喜大(チョ・ヒデ)だろ」と憎たらしい発言をしています。
――というわけで、司法府の崩壊に突き進む韓国の現状です。
(吉田ハンチング@dcp)





