韓国がポンコツ国家に転落していっておりますので、ここで「いわゆる司法三法」についてまとめておきます。
与党に成りあがった『共に民主党』は過半数を占めているのをいことに三権分立を破壊する勝手な法律を通しまくってここまできました。
次に国会が可決する予定なのが、「いわゆる司法三法」。以下のような内容です。
司法三法
❶「法歪曲罪(법왜곡죄)」新設:刑法改正
❷「裁判訴願(재판소원)」導入:憲法裁判所法改正
❸「大法官(最高裁判事)増員」:法院組織法改正
それぞれどのようなものかご紹介しましょう。
❶法官・検察などが、特定の目的で「法を意図的にねじ曲げて」裁判/捜査の結果に影響を与える行為を処罰する――というもの。
「法を歪曲したな」と難癖をつけて法官を吊るすことができます。
法官、検察官(刑事事件の裁判に関与する法官、起訴・公訴維持を行う検察官)または犯罪捜査に関する職務を遂行する者が、他人に違法・不当に利益を与え、または権益を害する目的で、裁判または捜査中の事件(刑事事件)について一定の行為をした場合、10年以下の懲役および10年以下の資格停止に処する――という条文が用意されています。
当たり前ですが法官を萎縮させる効果があります。
❷現在、原則として対象外になっている「確定判決」を、憲法裁判所の審判対象(憲法訴願)に入れるというものです。
「裁判に対する憲法訴願」を可能にしますので、最高裁までいって判決に納得できなければ、この判決は憲法違反だ――として憲法裁判所に訴えることができるようになります。
つまり三審制ではなく、事実上の四審制になるわけです。
なんでこんなことをするのかというと、大統領に成り上がった李在明(イ・ジェミョン)さんの有罪が見えているからです。彼の裁判はFIXしたわけではありません。「止まっている」だけです。
❸大法院(最高裁判所に相当)の事件負担・審理体制などを理由に、大法官の定数を増やすことを目論んでいます。
なぜこんなことをするかというと、左派・進歩系のクズを大法官として送り込みたいからです。その方が左派・進歩系人士が無罪になりやすいからです。もちろん、大統領に成りおおせた李在明(イ・ジェミョン)さんの裁判にも影響します。
この司法三法のうち、❶の「法歪曲罪」と「スパイ法改正」を含む刑法改正案が、2026年02月25日、『共に民主党』議員によって上程されました。
世紀の悪法ですが、修正が入りました。
修正案は、処罰対象となる事件を「刑事事件」に限定。
また違憲の懸念が提起された第123条第1号、第3号の条項を修正した。
第1号の「法令を意図的に誤って適用した場合」という表現は、「法令の適用要件が充足していないことを知りながら適用した場合、または適用されるべき法令であることを知りながら適用しなかった場合」としました。
第3号の「証拠なしに犯罪事実を認定した場合、または論理や経験則に著しく反して事実を認定した場合」という表現も、「適法な証拠が存在しないことを知りながらも犯罪事実を認定した場合」と改めた。
さあこれが歯止めになるでしょうか。
「法令の適用要件が充足していないことを知りながら適用した」あるいは「論理や経験則に著しく反して事実を認定した」ことを、どうやって証明するのでしょうか。
『国民の力』はフィリバスターで対抗するつもりですが、まったくの無駄です(もちろん抵抗したということは記録されますけれども)。
なぜなら先にご紹介した通り、韓国のフィリバスターは24時間までという枷がはめられており、24時間経過すれば、採決に進行できるからです。
❶の法歪曲罪を新設は、2026年02月26日夕刻には可決されることになるでしょう。
――というわけで、韓国は転落を続けています。大笑いですね。
(吉田ハンチング@dcp)





