2020年12月02日、韓国国会で「商標法、デザイン保護法、不正競争防止法の改正案」が通過し、12月10日より施行される「特許法」に合わせて、知的財産権の侵害に対する保護を手厚くする方向となりました。
これはいいことです。改正ポイントは「損害の算定基準」が改善された点にあります。
これまでは、あくまでも知的財産権の保有者の生産能力を上限とした算定が行われていました。
例えばA社が「○○○」という製品を自社独自の技術で製造・販売していたとします。これをB社が盗用して同じ製品を製造・販売したとして――損害金額はA社の製造能力分しか認められませんでした。
つまり「それだけしか製造できないわけだから、被害もその金額分だけでしょ」という判断なわけです。
もしB社がA社よりも大きな企業で、仮に100倍も生産能力を持っていたとしたら、損害賠償は製造した分の1/100で済みます。これでは技術を盗用したもの勝ちですね。
このような「盗んだもの勝ち」な算定基準は止めようというわけです。
また10日から施行される「特許法」では先に「損害賠償の算定基準が3倍賠償」とされ、知的財産権の侵害に対する賠償金額が厳しくなっています。02日に通過した商標法、デザイン保護法、不正競争防止法の改正もこの基準に沿ったもので、韓国の特許庁はこれによって「悪意ある特許・商標・意匠権侵」への対処が公正に行えるとしています。
あくまでも韓国の国内法ですが、日本企業も韓国の知的財産権侵害に対して強い態度で臨むべきでしょう。
⇒参照・引用元:『韓国 特許庁』公式サイト「損害賠償額認定のための商標法、デザイン保護法、不正競争防止法改正案の国会通過」
(吉田ハンチング@dcp)