韓国・対米投資2,000億ドルを執行するため「米韓戦略投資公社」設立する ⇒ まず約13.2億ドル集める。

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アメリカ合衆国と韓国の間で交わされた対米投資についての続報です。韓国は対米直接投資を2,000億ドルを行わなければなりません。

本件について2026年06月09日、韓国政府が非常に重要なプレスリリースを出しています。非常に重要なポイントですので、長いですが以下に全文を和訳します。

「大韓民国とアメリカ合衆国との間の戦略的投資の運営および管理のための特別法施行令案」国務会議を通過

●「韓米戦略投資特別法」(03月17日公布、06月18日施行)の大統領令委任事項を規定
●対米投資の商業的合理性判断基準、韓米戦略投資運営委員会および事業管理委員会の構成・運営、米韓戦略投資公社および基金の設置・運営などを具体化
●06月18日の特別法および施行令施行に伴い、韓米両国が合意した戦略的投資了解覚書の履行のための制度的基盤を整備

政府は2026年06月09日(火)に開催された第25回国務会議において、「大韓民国とアメリカ合衆国との間の戦略的投資の運営および管理のための特別法施行令案」(以下「韓米戦略投資特別法施行令案」)を審議・議決した。

今回の施行令案は、去る03月12日(木)に国会を通過した「米韓戦略投資特別法」の施行(06月18日施行)を前に、特別法が大統領令に委任した事項および施行のために必要な事項を定めたものである。

施行令案の主な内容は次のとおりである。

<施行令案の主な内容>
➊対米投資の商業的合理性判断基準
「大韓民国政府とアメリカ合衆国政府との間の戦略的投資に関する了解覚書」(2025年11月14日締結)に基づく対米投資(総額2,000億ドル規模)事業の推進可否を判断するに当たり、主要な基準となる「商業的合理性」の定義および詳細事項の決定手続きを具体化した。

まず、「商業的合理性」を、個別の対米投資事業の予想存続期間中に韓国へ分配される総予想収入が、当該投資の元本および利息の全額を賄うことができる場合と定義した。

ここで、個別の対米投資事業の予想存続期間は、韓国が合衆国と協議して決定することとした。

元本・利息算定時に適用される利率については、個別の対米投資時点の20年満期米国債利回りに、韓国が合衆国と協議した加算金利を加えた利率を適用することとした。

また、予想存続期間および加算金利以外の商業的合理性判断基準に関する事項は、特別法に基づく「米韓戦略投資運営委員会」(委員長:副総理兼財政経済部長官、以下「運営委員会」)の審議・議決を経て、産業通商部長官が合衆国と協議して定めるものと規定した。

➋ 対米投資事業の選定手続き
「米韓戦略投資事業管理委員会」(委員長:産業通商部長官、以下「事業管理委員会」)が個別の対米投資事業について、運営委員会に推進意思の審議・議決を要請する際に報告しなければならない事項を具体的に明示した。

共通事項としては、

当該対米投資事業の商業的合理性検討結果
法的・戦略的考慮事項、事業に参加した国内企業の推薦
事業に対する合衆国政府の支援事項
予想収入の検討結果

などを報告するようにした。

また、商業的合理性を満たしていないと判断される事業の場合には、国家安全保障またはサプライチェーン安定などに及ぼす影響についても検討し、報告するよう規定した。

➌運営委員会および事業管理委員会の構成・運営
運営委員会および事業管理委員会の政府委員構成に関して、法律上の当然職官庁である財政経済部および産業通商部に加え、施行令により外交部、企画予算処、金融委員会を当然職官庁として追加した。

また、それ以外の政府委員については、各委員会の委員長が案件ごとに関係官庁の長官または次官を指名することとし、運営の柔軟性を確保した。

また、特別法が委任した各委員会の民間委員の資格要件も具体化した。また、運営委員会の下には専門委員会、事業管理委員会の下には小委員会を置くことができるようにし、各委員会の審議における専門性を支えることとした。

(共通要件)金融投資および戦略産業分野で10年以上の経歴

(運営委員会)政府・公共機関・金融機関・国際金融機関勤務経験者、韓国または米国の弁護士、公認会計士など

(事業管理委員会)合衆国現地法人の設立・買収経験者、海外投資事業の事業性検討業務経験者など

(専門委員会分野)財務・金融・外国為替、産業・技術・投資、リスク・法律・規制、外交・通商・安全保障・サプライチェーンなど

(小委員会分野)先端産業・サプライチェーン、エネルギー・重要鉱物、造船、投資・財務・会計・リスク、法律・規制など

➍韓米戦略投資公社および基金の設置・運営
特別法に基づき設立される「米韓戦略投資公社」の運営期間は、設立登記日から20年間と規定した。また、公社資本金(法定資本金2兆ウォン)は、年度ごとに分割して政府が現金で払い込むこととした。

公社業務の一部を委託できる機関として、法律で規定された韓国輸出入銀行、韓国産業銀行、韓国貿易保険公社、韓国投資公社(KIC)、韓国海洋振興公社に加え、韓国海外インフラ・都市開発支援公社(KIND)にも委託できるよう規定した。

米韓戦略投資基金の財源確保のための「米韓戦略投資債券」の発行手続きについては、「韓国輸出入銀行法施行令」に基づく「輸出入金融債券」の発行手続きを準用することとした。

また、基金の勘定相互間における預入れ・預託については、一時的な資金不足により調整が必要な場合、運営委員会の議決を経て実施できるよう規定した。

➎事業管理団の運営
事業管理委員会の運営を支援するため、産業通商部に設置される事業管理団の構成および業務などについて規定した。また、専門的な事業審査支援のための専担機関の指定および担当業務などについても規定した。

また、事業管理団による対米投資候補事業の検討に関連して発生した直接費用について、米韓戦略投資公社が米韓戦略投資基金を通じて支援する手続きおよび方法を規定した。

<今後の計画>
政府は、本日国務会議で議決された施行令の公布手続きに速やかに着手し、06月18日に特別法および施行令がともに支障なく施行されるようにする計画である。

また、特別法施行日に合わせて「米韓戦略投資公社」を直ちに発足させ、米韓間の戦略的投資合意の履行のためのあらゆる法的・制度的基盤整備を早期に完了する計画である。

一方、実際の対米投資の具体的プロジェクトについては、特別法施行後、事業管理委員会による商業的合理性などに関する精密検討、運営委員会による総合的な審議、国会報告および対米協議など、法令およびMOUで定められた手続きを経て決定される予定である。

⇒参照・引用元:『韓国電子政府』公式サイト「대미투자 ‘상업적 합리성’ 판단 기준 확정…’투자 원리금 충당 시’」

「米韓戦略投資公社」が発足する! 資本金は13.2億ドル

2,000億ドルを実際に投資するための準備を整えています。第25回国務会議において、「大韓民国とアメリカ合衆国との間の戦略的投資の運営および管理のための特別法施行令案」が可決されました。

06月18日に「米韓戦略投資特別法」が施行されますが、同日「米韓戦略投資公社」が発足します。

この「米韓戦略投資公社」が、韓国政府による対米戦略投資を実行するための資金管理・執行機関になります

ただし業務は、国策銀行である『産業銀行』『韓国輸出入銀行』、韓国貿易保険公社、韓国投資公社などに委託できるとされています。つまり、公社自身がすべての投資実務を直接行うというより、既存の政策金融機関の専門性を使う設計です

韓国は何かというと「◯◯基金」「◯◯ファンド」を作るヘンな国ですが、今回も「戦略投資基金」を設置して、その基金を管理・運用します。

この「米韓戦略投資公社」の運営期間は、設立登記日から20年間。また、公社資本金は2兆ウォンで年度ごとに分割して政府が現金で払い込みます。

2兆ウォンといえば、2026年06月12日のレートで約13.2億ドルですから、投資しなければならない2,000億ドル、また1年当たりの上限と決まっている「200億ドル」にも全然足りません。

「対米投資用の資金を集める」のも米韓戦略投資公社のミッションで、『韓国銀行』外国為替平衡基金から委託される外貨資産、米韓戦略投資債券の発行などで調達される仕組みです

Money1でも先にご紹介したとおり、対米投資が議論されていたときから、債券発行で資金を調達しようという話は出ていましたが――具体的に登場しました。「米韓戦略投資債券」です。

『韓国銀行』の李昌鏞(イ・チャンヨン)前総裁は米韓交渉時に「年間上限200億ドルならなんとか……」と胸をなで下ろした……というのは韓国メディアでも報じられました。これは、外貨資産の運用益で投資額をまかなえるギリギリの金額と読んだからです。

足りないなら債券を発行して資金を調達するしかありません。面白くなってきました。

(吉田ハンチング@dcp)

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