【全文掲載】中国の「レアアース管理条例」とは? 米防衛産業を狙い打ち?

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『Bloomberg』に「中国レアアース(希土類)の輸出を制限することで米国の防衛産業に打撃を与えられるかどうかを検討している」という記事が出ました。ネタ元は『Financial Times』ですが、これを予感させる動きは2021年01月にすでに起こっています。

2021年01月15日、中国工業情報省は、レアアース関連企業の輸出規制を盛り込んだ指針を作ることを示唆しました。以下は本件についてパブリックコメントを求める通知です。


↑『中国工業情報省』公式サイト

日本からすると「またか」という話ですが、今回は合衆国の防衛産業を狙ったものだというのです。

また、この中国語で「稀土管理条例」の「レアアース管理条例」は、中国共産党がレアアース関連産業を完全に掌握するための法律となっています。

さらっと書いていますが、第15条に以下のようにあります。

希土類製品の輸出入事業者は、外国貿易、輸出管理その他の法令を遵守しなければならない。

つまり、中国共産党の方針によっていつでもレアアースの輸出を止めることができる、という条項です(法律は中国共産党がいくらでも作れますので)。

以下に「稀土管理条例」の草案(皆さんからのご意見募集)全文を以下に引用します(読まなくても大丈夫です)。もし、気になるようでしたらおひまなときにご覧ください。

レアアース管理条例
(意見募集のための草案)

第1条【立法の目的】
希土類産業の経営を規制し、希土類資源の合理的な開発と利用を保護し、希土類産業の持続的かつ健全な発展を促進し、生態環境と資源の安全を守るために、この規則を制定する。

第2条[適用範囲]
中華人民共和国では、レアアースの採掘、製錬と分離、金属製錬、包括的な利用、製品の循環などの活動に従事する者にこれらの規制の適用する。

第3条【管理体制】
国務院は、希土類管理のための調整機構を設置し、希土類管理の主要政策を研究して決定し、希土類管理の主要問題を解決するための調整を行う。

県レベル以上の人民政府の産業と情報技術の管轄部門は、希土類産業の管理を担当し、発展改革、公安、財政、天然資源、生態環境、商業、緊急管理、国家資本、税関、税務、市場監督、管理の各部門はそれぞれの責任範囲内で希土類管理に関連する業務を担当する。

第4条【計画】
国務院産業情報技術部の主務部門は、国務院の関係部門と協力して、希土類産業の持続的かつ健全な発展を規制し、指導し、促進するため、希土類産業の発展計画を作成しなければならない。

第5条【技術の進歩】
国は、希土類の探鉱・採掘、製錬・分離、金属製錬、総合利用の分野における科学技術の革新と人材育成を奨励し、希土類の新製品・新素材・新プロセスの研究開発と工業化を支援する。

第6条【採掘管理】
希土類鉱業に従事する者は、鉱物資源の管理に関する関係法令及び行政規則の規定に基づいて行わなければならない。

第7条[プロジェクト承認]
希土類鉱業プロジェクトまたは希土類製錬分離プロジェクトの建設への投資は、企業投資プロジェクト承認・提出管理規則の規定により承認されなければならない。

承認がなければ、いかなる単位または個人も、レアアース採掘、レアアース製錬および分離プロジェクトの建設に投資してはならない。

プロジェクト認可機関は、認可された希土類鉱山、希土類製錬、分離投資プロジェクトのリストを国務院産業情報技術部門に提出し、定期的に公表する。

第8条【総合指標の管理】
国は、希土類鉱業及び希土類製錬分離に関する総合指標の管理を実施しなければならない。

国務院の産業と情報技術の主務部門は、国務院の開発と改革と連動して、国務院、天然資源や他の部門は、レアアース産業、鉱物資源の計画と国家産業政策の開発計画に基づいて、アカウントの環境収容能力、資源の潜在的な、市場の需要と採掘、製錬と分離技術レベルと他の要因を考慮して、研究し、レアアース採掘指標とレアアース製錬と分離指標の総量を策定し、承認のために国務院に報告し、国民に発表する。

天然資源と生態環境を保護するために、国務院はレアアースの採掘とレアアースの製錬と分離を制限または停止するために必要な措置を講じることができる。

第9条【指標利用プログラム】
国務院の産業・情報技術・天然資源の主務部門は、国務院が承認した総指標を基に、次に掲げる事項を考慮して、総指標利用プログラムを決定する。

一 全国の地域経済政策とレアアース産業の配置要件
二 企業の能力、生産及び運営。
三 前年度の指標の総額の実施状況
四 原材料の変換効率、安全な生産、グリーン環境保護、インテリジェントな製造など。

第10条[企業の実装]
希土類鉱業企業と希土類製錬分離企業は、国務院の下で産業と情報技術と天然資源の主務部門によって決定されたプログラムを使用した指標の総量に応じて希土類鉱業または希土類製錬分離を実装しなければならない。

希土類製錬および分離企業は指標の総量の外で製錬および分離のために輸入された希土類プロダクトを使用する可能性がある。 具体的な管理措置は、国務院の下の産業・情報技術の所管部門が策定する。

希土類鉱山企業および希土類の製錬および分離企業は毎年生産の希土類鉱山および希土類の製錬および分離の生産の場所のリストを公衆に公表しなければならない。

第11条【禁止事項】
組織または個人は、不正に採掘、製錬、分離されたレアアース製品を取得し、または販売してはならない。

第12条【総合的活用】
国は、レアアースを含む二次資源の再資源化を図るため、環境に配慮した技術及び技術の活用を奨励し、かつ、支援するものとする。

総合利用企業は、レアアースを含む二次資源以外のレアアース製品を原料として製錬分離生産活動を行ってはならない。

第13条【環境保護管理】
希土類鉱業企業、希土類製錬分離企業、希土類金属製錬企業、希土類総合利用企業は、環境保護、クリーン生産の法規を遵守し、国の規定に基づいて、生態系の修復と処理の義務を履行しなければならない。

第14条[製品のトレーサビリティ]
希土類製品のトレーサビリティ情報システムを確立するために、国務院天然資源、税関、課税および他の部門と連携して産業と情報技術を担当する。

レアアース鉱業企業、レアアース製錬分離企業、レアアース金属製錬企業は、トレーサビリティ情報システムに生産・販売データとその包装・請求書情報を入力しなければならない。

レアアース製品の包装は、関連する必須の国家基準に準拠し、レアアース製品の供給元企業を表示しなければならない。

第15条【輸出入管理】
希土類製品の輸出入事業者は、外国貿易、輸出管理その他の法令を遵守しなければならない。

第16条【予備管理】
国は、希土類資源の土地及び希土類製品の戦略的予備を実施する。

レアアース戦略的予備資源地は、国務院の下の天然資源部門によって、その境界を定め、整理されなければならない。

国家戦略的保護区に含まれる資源土地は、県レベル以上の地方人民政府が監督し、保護しなければならず、国務院の天然資源部門の承認なしに開発してはならない。

レアアース製品の戦略的備蓄は、政府備蓄と企業備蓄を組み合わせた備蓄メカニズムを実施しなければならない。

レアアース製品の戦略的予備計画は、国務院産業情報技術部門と協力して、国務院発展改革財政部門が提案し、国家戦略的材料予備計画に組み入れ、実施と監督検査のために組織される。

採取・保管した希土類製品は、希土類製錬分離の総合指標に含め、許可なく使用してはならない。

第17条[検査システム]
希土類鉱業の監督管理を強化するために、公安、天然資源、生態環境、商業、税関、市場監督、課税、緊急管理および他の部門と連携して、郡レベル以上の人民政府の産業と情報技術の主務部門は、希土類鉱業、製錬と分離、金属製錬、包括的な利用と他の企業の監督管理を強化するために、ランダムサンプリングベースの毎日の監督管理システムの確立、ランダムな検査事項のディレクトリの公開を行う。

検査担当者を無作為に選定し、検査対象企業を無作為に選定する。 抜き打ち検査及び調査結果は、速やかに公表する。

第18条【行政上の強制措置】
県レベル以上の地方人民政府産業情報技術部門は、監督検査の過程で、違法行為の疑いがある場合、次のような強制措置を講じることができる。

一 レアアース製品及び装置を押収する。
二 レアアース製品を製造または販売している敷地を差し押さえる。

第19条【信用メカニズム】
希土類鉱業、希土類製錬分離、希土類金属製錬、希土類総合利用、その他本条例の規定に違反して行政処分を受ける企業は、県レベル以上の地方人民政府の関係部門は、罰則情報を信用記録に記録し、全国信用情報共有プラットフォームに含める。

第20条【指標なしで採掘・分離、指標超過】
レアアース採掘企業、レアアース製錬・分離企業がレアアース採掘、レアアース製錬・分離、または違法に採掘されたレアアース製品の加工に従事するための総合指標使用プログラムに違反した場合、資源・工業・情報技術の主管部門は、違法行為を停止し、レアアース製品と違法所得を没収し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金を科すように命じなければならない。

違法な収入がない場合、10万元以上100万元未満の罰金を課し、事情が深刻な場合は、法律に基づき市場監督管理部が営業許可を取り消すまで、生産の停止を命じる。

第21条【違法製錬分離】
希土類総合利用企業が希土類を含む二次資源以外の希土類製品を原料として製錬分離生産活動を行った場合、主務産業情報技術部は違法行為の中止を命じ、希土類製品及び違法所得を没収し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金を科し、違法所得がない場合は10万元以上100万元以下の罰金を科す。

重大な場合は、市場監督管理部門が法律に基づいて営業許可を取り消すまで、生産の停止を命じなければならない。

第22条【違法販売】
この条例の規定に違反して、レアアース製品の違法な採掘、製錬、分離などの取得と販売を行った場合、産業情報技術の所轄部門は関係部門と連携して、レアアース製品と違法所得を没収し、違法所得の1倍以上、5倍以下の罰金を科す。

第23条[製品トレーサビリティの違反]
希土類鉱業企業、希土類製錬と分離企業、データ情報の希土類製品のトレーサビリティ情報システムの改ざんの希土類金属製錬企業は、関連する管理部門は、訂正を命ずるものとし、50万元以下の罰金を科すことができる。

第24条【埋蔵資源の無断使用】
国務院発展改革部門は、希土類製品の戦略埋蔵資源を無断で使用した場合、是正を命じ、違法所得を没収し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金を科し、違法所得がない場合、10万元以上100万元以下の罰金を科し、直接責任者及びその他の責任者は法律の規定により処罰する。

第25条【職務怠慢】
希土類等管理担当部署の職員で、監督管理業務において職権を濫用し、職務を怠り、又は好意的な態度を示した者は、法令の定めるところにより処罰する。

第26条【監督検査妨害】
この条例の規定に違反して、関連資料の提供を拒否したり、虚偽の資料を提供したりして、監督検査を妨害したり、証拠を隠匿したり、破壊したり、譲渡したりした者は、監督検査部門から是正を命じられ、警告を受け、20万元以下の罰金を科せられることがある。

第27条【公安と刑事罰】
この規則の規定に違反して公安行政に違反した場合は、法律の定めるところにより公安当局が処罰し、犯罪に該当する場合は、法律の定めるところにより刑事責任を追及する。

第28条【用語の解釈】
この規則において、次に掲げる用語の意味は、次のとおりとする。

レアアースとは、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、チュリウム、イッテルビウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムなどの17元素を一般的に指す。

レアアース採掘とは、レアアース鉱物を得ることを直接の目的として、岩石の掘削、ブラスト、パンチング、または掘削を行うことを指す。

レアアースの製錬分離とは、レアアース鉱物の製錬分離により発生する様々な種類の単一または混合レアアースの酸化物、塩、その他の化合物を生成するプロセスを指す。

希土類金属製錬とは、溶融塩電解法、金属熱還元法などを用いて、1種または2種以上の希土類酸化物を原料として金属を製造する製造方法をいう。

希土類鉱物、単一希土類化合物、混合希土類化合物、単一希土類金属、混合希土類金属等の希土類製品。

第29条 【施行日】 この規程は、1月から施行する。

翻訳には素晴らしい『DeepL』を使用しました。

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