大統領選挙中にウソを言いましたね(虚偽事実の公表)――というので公職選挙法違反に問われ、裁判となっている、韓国最大野党『共に民主党』の党首・李在明(イ・ジェミョン)さん。
↑裁判所に出廷する李在明(イ・ジェミョン)さん。2025年02月12日
この人は、その時々で行き当たりばっかりのでまかせを述べるので、後に二進も三進も行かなくなるのです。
先にご紹介したとおり、韓国の公職選挙法には「虚偽事実公表罪」が以下のように規定されています(面倒くさいでしょうから飛ばしても大丈夫です)。
第250条(虚偽事実公表罪)
① 当選または当選を得させる目的で、演説・放送・新聞・通信・雑誌・掲示物・宣伝文書その他の方法により候補者(候補者になろうとする者を含む。以下この条で同じ)のために、候補者やその配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹の出生地・家族関係・身分・職業・経歴・財産・行為・所属団体、特定の人物や団体からの支持の有無に関して、虚偽の事実(学歴については第64条第1項の規定に沿わない方法で掲載した場合を含む)を公表した者、または虚偽の事実を公表させた者、および虚偽の事実を記載した宣伝文書を配布する目的で所持した者は、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
<改正 1995. 12. 30., 1997. 1. 13., 1997. 11. 14., 1998. 4. 30., 2000. 2. 16., 2004. 3. 12., 2010. 1. 25., 2015. 12. 24.>② 当選を妨げる目的で、演説・放送・新聞・通信・雑誌・掲示物・宣伝文書その他の方法により、候補者やその配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹に関して虚偽の事実を公表した者、または公表させた者、および虚偽の事実を記載した宣伝文書を配布する目的で所持した者は、7年以下の懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。
<改正 1997. 1. 13.>③ 党内予備選挙に関連し、第1項(第64条第1項に規定された方法で学歴を記載していない場合を除く)の行為を行った者は、3年以下の懲役または600万ウォン以下の罰金、また第2項の行為を行った者は5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。この場合、「候補者」または「候補者(候補者になろうとする者を含む)」は「予備選候補者」とみなす。
<新設 2005. 8. 4.>④ 第82条の8第2項に違反し、中央選挙管理委員会規則で定める事項をディープフェイク映像等に表示せず第1項に規定された行為を行った者は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金、第2項に規定された行為を行った者は7年以下の懲役または1,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金に処する。
<新設 2023. 12. 28.>
李在明(イ・ジェミョン)さんは有罪(懲役1年、執行猶予2年)となったのですが、判決を不服として控訴、現在二審を戦っています(たっぷり裁判の進行を遅延させながら)。
李在明(イ・ジェミョン)さんは、上掲の「第250条(虚偽事実公表罪)」が公職選挙法にあるのは「違憲だ」「憲法裁判所に違憲判断を仰ぐ」――などと言い出しています。
これまた裁判を遅延させるために他なりませんが、(よせばいいのに)このような法律上の規定があるのは韓国だけだ――と言ってしまいました。
――ところが……なのです。
傑作なことに、「へー、じゃあ調べてみようじゃないの」と韓国メディアが、主要国(韓国が認める先進国)の法律に「虚偽事実公表罪」に当たるものがないか、調べて記事にしました。
これによると「韓国だけにある」のではありません。以下をご覧ください。
イギリス:国民代表法 第106条
・候補者の人格・評判に関する虚偽事実の陳述・公表を禁止
・違反時、当選無効または罰金アメリカ合衆国:コロラド州など16の州法
・候補者に関する虚偽情報の故意の作成・流布を禁止フランス:選挙法 第97条
・フェイクニュースや詐欺的行為で投票を妨害すると1年の禁錮または罰金刑日本:公職選挙法 第235〜251条
・選挙中に当選のために虚偽の事実を公表すると当選無効の処罰を受けるニュージーランド:選挙法 第199条
・投票に影響を与える意図で、特定の人物について虚偽情報を公表した場合、罰金刑
というわけで、「選挙で(当選する目的で)ウソを言うと処罰します」は韓国だけにある法律ではありません。逆に韓国になかったら、それこそ「韓国が先進国ではない」証拠となるでしょう。
この李在明(イ・ジェミョン)さんというのは、ことほどさように行き当たりばったりの「ウソばっかり言う人」なのです。
(吉田ハンチング@dcp)