韓国の経団連といわれる『全国経済人連合会』から、また非常に興味深いリポートが出ましたのでご紹介します。
「労働関係法の義務違反」の罰則規定を比較してみた
『全国経済人連合会』は経済人・企業のための組織なので、韓国政府の方針、立法府の法案などに対して、経済人・企業の立場から苦言を呈したり、助言を行うことがあります。
今回のリポートもそのような主旨で作成されており、5G(アメリカ合衆国、日本、ドイツ、イギリス、フランス)と比較して、韓国は、
が厳しすぎると指摘しています。
例えば、日本でも「企業が人を雇用する際に守るべき最低賃金」が都道府県ごとに定められていますが、もしこれを守らなかった場合、どのような罰則が違反企業に与えられるかご存じでしょうか?
現在の韓国は、文在寅大統領が学生運動出身弁護士で、また政府与党が左派であることから、ある種大企業を目の敵にしているようなところがあります。また、企業に厳しい法律ばかりを成立させてきました。
その結果、韓国はG5より高い水準の罰則規定となっているというのです。
実際に、韓国の労働委関係法の義務違反の罰則規定はG5と比較してみた部分について『全国経済人連合会』のリポートから引用します。
『韓国経済研究院』が韓国とG5の労働基準法、労働組合法、産業安全法などの労働関係法上の義務違反に対する罰則規定を比較‧分析した結果、韓国の処罰レベルがG5に比べて全体的に高いことが分かった。
と述べ、具体的には以下のように違うとしています。
韓国:2年以下の懲役または2,000万ウォン(約198万円)以下の罰金
アメリカ合衆国:罰則規定なし
フランス:罰金だけ課す
ドイツ・イギリス:罰金を課す
(高位‧繰り返し違反した場合、あるいは是正命令不履行時に限って懲役を科す)
日本:6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
韓国:3年以下の懲役または2,000万ウォン(約198万円)以下の罰金
アメリカ合衆国:意図的に違反した場合にのみ6カ月以下の懲役または1万ドル以下(約109.6万円)の罰金
フランス:労働者1人当たり1,500ユーロ(約20万円)の罰金
ドイツ:最大50万ユーロ(約6,664.5万円)の過料
イギリス:最大2万ポンド(約3,102.8万円)の過料
日本:50万円以下の罰金
確かに韓国の場合には必ず「懲役についての規定」が付いており、また罰金の金額も高い水準にあります(もちろん「または」なので「必ず懲役になる」とは限りません)。
文在寅政権は「所得主導経済」を謳っていますので、とにかく企業から労働者を守ろうとして先進国水準よりも重い罰則規定を設けているものと思われます。
しかし、これは労働者を使う側にとってはいいことではありません。そのため、『全国経済人連合会』もこのようなリポートを出して注意と是正を求めているのです。
⇒参照・引用元:『全国経済人連合会』公式サイト「韓、G5に比べて過剰な処罰、国際レベルに合わせて改善する必要」
(吉田ハンチング@dcp)