韓国『双竜自動車』の「玉砕スト」。警察とのどつき合いの果て

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物流大乱で韓国がドタバタになっていますが、2022年11月30日、労働組合のかつての活動」についての判決が韓国大法院(最高裁判所に該当)でありました。

2009年に起こった労働争議についての判断です。

2009年業績が二進も三進もいかなくなった『双竜自動車』は従業員の大量解雇に乗り出しましたが、これに『双竜自動車』労働組合が猛反発。

もう後がないというので労組側は頑強に抵抗して暴れ、平沢工場を占拠するという強硬手段に出ました。これを一名「玉砕ストライキ」と呼びます。

背水の陣で暴れる労組を排除するために警察が投入されたのですが、その際にはヘリコプターで催涙液をまくなど鎮圧側も強硬手段を取りました。

しかし、労組側も負けてはいません。スリングショットでボルトをヘリコプターや警察車両に打ち込むなどして徹底的に抵抗したのです。

鎮圧後、警察側は労組を相手どって警察装備の損害、警察官の負傷に対する賠償を請求、裁判を起こしました。

金額は14億6,000万ウォン

一審では労組側の責任を認め、警察側の勝利だったのですが、賠償金額は「13億7,000万ウォン」に割り引かれました。損害の一部は警察側の責任と認定したのです。

これに対して労組側は控訴。

二審でも警察側が勝利したものの、労組側の責任がさらに割り引かれ、賠償金額は「11億3,000万ウォン」となります。

この敗北にも納得いかなかった労組側はさらに上告。

――で、ついに2022年11月30日に大法院の判断が出たのです。

大法院は判断はというと、ソウル高裁に差し戻しでした。

理由は「労組側の責任をより低く見ろ」とのこと。

大法院は「職務遂行中に特定の警察装備が必要最小限の範囲を超えて他人の生命・身体に危害を加えた場合、特別な事情がない限り、その職務遂行は違法だ」と説明しています。

つまり、労組側の人間に必要最小限を超えて危害を加えたことは違法であり、それに使われた警察装備が壊れても責任を取ったり、賠償したりする必要はない――というのです。

「必要最小限の被害」とは具体的にどこまでなのかがこれだけでは分かりません。また、玉砕ストライキとしてやけっぱちで抵抗する労組に対して、どのような手段なら合法だったのかという疑問が湧きます。

現在、韓国では『民主労総』貨物連帯の無期限ストライキが拡大の様相を見せていますが、その行方にも関係しそうな判決ですのでご紹介しました。

そもそも『民主労総』は暴力的な活動をすることで有名です。

警察とのどつき合いに発展しなければいいのですが……。

(吉田ハンチング@dcp)

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