慰安婦詐欺を行っていた韓国の尹美香(ユン・ミヒャン)が「横領していたお金を返金せよ」という裁判所の決定に対して、拒否していたことが分かりました。
Money1でもご紹介したことがありますが、『韓国挺身隊問題対策協議会:挺対協』(現在は『日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯』)を主宰していた尹美香(ユン・ミヒャン)さんは、2020年09月、業務上横領、詐欺など計8つの容疑で検察に起訴されました。
2024年11月、大法院(最高裁判所に相当)は、
挺対協への寄付金8,000万ウォンを横領した
女性家族部(韓国政の府機関)の補助金6,520万ウォンを不正受領した
において有罪と認め、懲役1年6カ月・執行猶予3年の二審判決を確定させました。
しかし、この判決確定が出る前に尹美香(ユン・ミヒャン)さんは議員の任期を全うしました。詐欺を働いた人間が国会議員になりおおせ、辞任もせず、任期いっぱいまで務めおおせたといのは実に韓国らしい出来事です。
「寄付金を全額返して和解せよ」との裁判所案が出る!
話はこれでは終わりません。
一部の支援者尹美香(ユン・ミヒャン)さんと『挺対協』に対し「寄付金したお金を返せ」と訴訟を起こしていたのです。この支援金を返せ訴訟は、あのソウル西部地方裁判所が担当でした。
この訴訟を起こした2人は、
49万ウォン
71万ウォン
を寄付した――として、全額返せと訴訟を起こしていたのです。ざっくリポート日本円で「5万円」「7万円」で、金額的には大きくありませんが、善意で寄付したお金が尹美香(ユン・ミヒャン)さんが個人的に流用していた――というのであれば、「金返せ」となっても無理はないでしょう。
裁判はどうなったのかというと――2025年01月15日、ソウル西部地裁は「原告が求めた寄付金をすべて返還せよ」という「和解勧告」の判決を下しました。
「和解勧告」というと、当事者に和解を勧める制度ですが、判決とは異なり、強制力は持たないという特徴があります。
韓国メディア『朝鮮日報』が報じたところによると、尹美香(ユン・ミヒャン)側はこれを拒否したとのこと。
(前略)
尹元議員は01月末に裁判所へ異議申し立てを行い、「寄付金を返還せよ」との決定に不服を示し、法的争いを継続する意向を示した。
(後略)
つまり、尹美香(ユン・ミヒャン)さんは和解勧告を突っぱね、強制力がないので「返金はせず」、法的に戦い続けることを選択したのです。
初公判は04月24日に開かれるとのこと。大法院で有罪認定がされていますので、有罪は動かすことはできません。その上で「返金しない」という行為について説明しなければならないのですが、どのような理屈を述べるのかが注目されます。
この人が行っていたことは、まさに「公金チューチュー」「善意の寄付チューチュー」に他ならず、それで生活していたわけですから「プロ市民」であるともいえます。
(吉田ハンチング@dcp)