韓国では2025年06月03日投開票となる大統領選挙に向けて茶番劇が演じられています。
左派・進歩系の『共に民主党』統一候補である李在明(イ・ジェミョン)さんが毎日エラいことを言い出しています。
2025年05月22日、済州島を遊説し以下のように述べました。
「国家暴力犯罪は永久に公訴時効を除外し、行為者が生きている限り必ず刑事処罰を受けさせる」
「民事の損害賠償請求訴訟における消滅時効も制限し、犯罪者が財産を相続させた範囲内においては、その子孫にも責任を負わせる」
国家暴力犯罪については時効を廃止、その子孫にまで責任を追わせる――と言い放ちました。
これは「반인권적 국가범죄의 시효 등에 관한 특례법안(反人権的国家犯罪の時効等に関する特例法案)」を想定して述べている、と思われます。
人権、人権といえば何でも通せると思っているのです。
「反人権的国家犯罪の時効等に関する特例法案」とは?
面倒くさいのですが、この法案がどのようなものか一応ご紹介します。主要な条文は以下です。
提案理由および主な内容
大韓民国政府の樹立以後、権威主義政権および軍事政権の時代を経て、国家による反人権的な暴力行為が頻繁に発生してきた。
わが国のように、軍部から民主主義への国家体制の転換を経験した国では、過去の抑圧的政権による国家犯罪に対する法的対応として、過去の国家犯罪の清算が重要な課題として浮上することになる。
過去の清算の実現は、主に刑事裁判、真相究明委員会、賠償などの形で具体化される。
わが国の場合、1995年に「憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法」が制定され、内乱、外患、反乱、利敵などの「憲政秩序破壊犯罪」および「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約」に規定された集団殺害に該当する犯罪については、公訴時効の適用除外を明文化した。
同時期に制定された「5・18民主化運動等に関する特別法」でも、公訴時効の停止に関する特例が規定され、反人権的国家犯罪のうち極めて一部に対してのみ、公訴時効に関する特例が設けられた。
しかし、過去の清算の具体的内容の中でも、刑事裁判を行うための公訴時効の適用除外がごく一部の反人権的国家犯罪にしか適用されていないことから、過去の反人権的国家犯罪の清算に対する国民的な要求は非常に大きな状況である。
したがって、反人権的国家犯罪に対して公訴時効の適用を除外する必要がある。
また、反人権的国家犯罪の被害当事者には国家賠償請求権の消滅時効の適用を除外し、被害者の遺族などに対しては国家賠償請求権の消滅時効の起算点に関する特例を定めることで、賠償を通じた過去の清算を成し遂げなければならない。
第1条(目的)
この法律は、国家権力による反人権的犯罪に対して公訴時効および損害賠償請求権の消滅時効の適用を排除し、被害者の権利を保護することを目的とする。第2条(反人権的国家犯罪の定義)
以下の行為を反人権的国家犯罪と定義する:公務員(「行政基本法」第2条第2項の公務受託者を含む)が職務遂行中、正当な理由なく「刑法」第24章の殺人罪を犯した場合。
人身拘束に関する職務を遂行する公務員が、「刑法」第125条(暴行・拷問)に該当する行為を通じて人を重傷または死亡に至らせた場合。
軍の指揮官・指揮者が「軍刑法」第62条(拷問)に該当する行為を通じて人を重傷または死亡に至らせた場合。
第3条(公訴時効の排除)
第2条第1号から第3号に該当する反人権的国家犯罪については、公訴時効を適用しない。第1項により公訴時効の適用を排除する場合、その共犯者にも同様に適用される。
第4条(損害賠償請求権の消滅時効)
反人権的国家犯罪により生命、身体、財産上の損害または精神的損害を被った被害者本人または遺族の「民法」または「国家賠償法」に基づく損害賠償請求権については、消滅時効を適用しない。第5条(他の法律との関係)
反人権的国家犯罪の公訴時効および損害賠償請求権の消滅時効に関しては、他の法律に優先してこの法律を適用する。附則
(施行日)この法律は公布の日から施行する。
(公訴時効特例の適用例)この法律施行時に公訴時効が完成していない犯罪行為については、この法律を適用する。
(損害賠償請求権の消滅時効特例の遡及適用)この法律施行前に消滅時効が完成したか否かにかかわらず、被害者および被害者遺族の損害賠償請求権の消滅時効については、この法律を適用する。
何が起こるかというと、反人権的国家犯罪を犯したと規定されたら、遡及的に調べ、(時効が消滅するので)いつまでも裁くことができ、かつ被害者の遺族も損害賠償請求権をいつまでも保持することができるのです。
こんなものは、「遡及法は認めない」とする近代国家の法理に真っ向から反するものです。
しかし、Money1でもご紹介したことがあるとおり、韓国は1995年に遡及法を定め、これによって全斗煥(チョン・ドファン)元大統領、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領を罪に落としました。
それが上掲にもある「헌정질서파괴범죄의 공소시효 등에 관한 특례법(憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法)」です。
この法律は、内乱・外患・反乱・利敵行為などの「憲政秩序破壊犯罪」について、
❶公訴時効の適用を除外する
❷すでに時効が成立した事件にも遡って適用される
というもので、これは明確な遡及立法であり、刑事法は「遡及適用禁止(不遡及原則)」――という大原則を破っています。
韓国人は近代の法治国家というものを理解していませんし、ゆえに韓国は法治国家ではありません。
元大統領を罪に落とすためなら遡及法を制定して使うのです。このようなやり口は、中国共産党と同じです。法の外(あるいは上)にあるものが、自分のやりたいように法を曲げるのです。
「犯罪構成要件の遡及」とは、ある行為を、後から「犯罪だった」と決めて処罰することです。
例えば、1980年に「Xという行為」は合法だったのに、1995年になって「Xは犯罪だ!」という法律を作って、その1980年の人を裁く――といったことです。
対して「時効排除の遡及」というのは――1980年の犯罪について「公訴時効が切れたから、もう裁判できない」となっていた。しかし、1995年に「その犯罪には時効を適用しない!」という新しい法律を作った。
だから「時効が切れた」という理由で裁けなかった事件を、また裁判にかけられるようにする――ということです。
1995年の「憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法」はともかく、李在明(イ・ジェミョン)さんは「反人権的国家犯罪の時効等に関する特例法案」について、以下のように述べています。
「国家暴力犯罪の公訴時効を永久に除外する法案が国会を通過すれば、直ちに署名する」
反日活動に利用される可能性も考えるべき
この李在明(イ・ジェミョン)さんが、直ちに署名すると述べた「反人権的国家犯罪の時効等に関する特例法案」は「韓国による反日活動」にも利用され得る――と予想できます。
左派・進歩系が掲げる「親日精算」に使われる可能性があります。
「親日行為」も反人権的国家犯罪に含めようとする動きは、「拡張的解釈」「二次立法」で可能ですし、法技術的には不可能ではありません。
日本からすれば、韓国の国内法に日本が裁かれる筋合いなんかねーよ!――なのですが、韓国というのは「外国の主権免除の原則」(State Immunity あるいは Sovereign Immunity)を守らない、つまりは国際法を守らない国です。
李在明(イ・ジェミョン)大統領の誕生に向けて、(日韓修好60周年の節目の年でもあり)反日の蠢動が始まっていると見ることもできます。
文在寅時代の再演です。
日本人は、韓国が世界最悪の反日国家であることを決して忘れてはなりません。
(吉田ハンチング@dcp)