先に、韓国国防部の部長(長官に相当)安圭伯(アン・ギュベク)さんを弾劾せよ――という国民請願が国会の公式サイトに上がった件をご紹介しました。

今度は「李在明大統領弾劾に関する請願」国民請願が上がり、すでに42万人が同意しています。以下をご覧ください。
⇒参照・引用元:『韓国 国会』公式サイト「이재명 대통령 탄핵에 관한 청원」
2026年06月18日に請願が上がり、07月03日時点ですでに「42万8,943人」が同意しています。
面白いので請願内容を以下に全文和訳します。全部読むのが面倒くさいという方は最後の「結論」部分だけをご覧ください。
請願人 金**
請願の趣旨
大統領は、国民主権の原則の下で権限を委任された国家元首として、憲法に基づき厳格な責務を遂行する責任を負っています。しかし、現職大統領である李在明(イ・ジェミョン)氏の行為は、憲法上の義務に明白に違反しており、国会による弾劾訴追の発議要件に該当すると判断し、本請願を提出します。
第一に、憲法第66条および第69条に基づく大統領の責務違反です。
大統領は、国家の独立、領土の保全、国家の継続性および憲法の擁護のため、中立的かつ一貫した姿勢を備えなければなりません。
しかし、李在明(イ・ジェミョン)大統領は、大統領就任以前から、自身に関係する各種開発特恵疑惑および公職選挙法違反容疑などの重大な刑事事件の被告人という身分であり、大統領職の遂行自体が司法手続きと衝突しています。
特に、大庄洞、柏峴洞、双鈴による弁護士費用肩代わり疑惑などは、単なる個人の問題ではなく、公職を利用した権力型不正である疑いが持たれています。
もちろん、憲法第84条は、大統領在職中は内乱・外患の罪を除き、刑事訴追を行うことはできないと明記しています。しかし、これは刑事訴追の一時的猶予を定めたものであって、犯罪容疑を免責または免罪する条項ではありません。
また、これは弾劾訴追を制限する条項でもありません。
むしろ憲法第65条は、大統領が憲法または法律に違反した場合には、国会が弾劾訴追を議決することができることを明確に規定しています。
現在、李在明(イ・ジェミョン)大統領は多数の刑事事件において被告人として裁判を受けており、その犯罪の重大性と性格は、憲法秩序と公職倫理の根幹を揺るがす重大な事案です。以下の内容は「理由および内容」に続きます。
請願の内容
第二に、政治的判断と法律的判断との区別を歪曲してはなりません。大統領の政策的行為や外交上の行動が高度な統治行為として評価される場合はあり得ますが、それはあくまで司法審査が一部制限されることを意味するにすぎず、憲法または法律に違反する行為を正当化する盾となることはできません。
大法院および憲法裁判所は、統治行為であっても基本権を侵害したり違憲的な結果を生じさせたりした場合には、司法審査の対象となるという立場を維持しています。
特に、1997年の大法院判例(96ダ36589)では、非常戒厳令の宣布を統治行為と見なしながらも、それによる個別の権力行使については司法審査が可能であると判示しました。
また、2011年の大法院判例でも、大統領の政治的決定は司法審査において一定部分制限され得るものの、国民の基本権または憲法的価値が侵害される場合には、司法府が介入することができることを明確にしました。
第三に、李在明(イ・ジェミョン)大統領の政治的言動および統治行為は、国民統合を阻害し、国政の中立性を損なっています。
大統領は、特定の政派や階層の利益を代弁する立場ではなく、すべての国民の権益のため、中立性と均衡感覚を備えて国政を運営しなければなりません。
しかし、現在の大統領は、野党関係者、報道機関、検察など国家の主要制度および憲政機関を批判し、あるいは衝突することによって、国論の分裂を加速させています。
これは、憲法第10条に明記された人間の尊厳と国民の権利を保障する義務、第11条の平等権、第21条の表現の自由など、基本権保障義務を大統領が誠実に遂行しているのかについて、重大な疑問を提起させるものです。
第四に、司法府および国会の独立性を脅かす大統領の直接的な言動は、三権分立の原則を損なうものとみなされ得ます。
大統領自身が裁判を受けている被告人の身分であるにもかかわらず、検察の捜査や裁判所の判決について継続的に公開の場で発言したり、それらを政治的フレームへと持ち込むような言動は、権力分立の根幹を崩す危険な行為です。
これは、憲法第76条以下に規定された大統領の緊急命令権や拒否権などの固有権限とは別に、大統領という地位が有する憲法守護者としての役割を放棄するものと言えます。
第五に、国民の信頼を失った大統領は、憲法上の正当性を失います。憲法第1条第2項は、国民が国家の主権者であることを明記しており、権力の正当性は国民の信頼と委任から生じます。
現在のように、大統領が多数の刑事事件により信頼を失い、国政遂行支持率が継続して低下し、国民多数の支持を得られていない状況は、大統領職遂行の正当性と効率性を深刻に損なっているのです。
結論として、大統領は憲法を擁護し、国民の基本権を保障し、国政に対する国民の信頼を基盤として政治を行わなければなりません。
しかし、現職大統領は多数の犯罪容疑を抱え、司法的審判を控えた被告人という身分のまま大統領職を維持しており、そのことにより大韓民国の憲政秩序と権力分立体制に重大な亀裂をもたらしています。
これに対し、私は国民の一人として、憲法第65条に基づき、国会が李在明(イ・ジェミョン)大統領に対する弾劾訴追を発議し、憲法裁判所がこれを厳正に審査して憲法秩序を守ってくださるよう、強く要請いたします。
※参照・引用元は同上。
この国民請願の期限は「2026年07月26日まで」なので、同意者がどこまで伸びるのかにご注目ください。
(吉田ハンチング@dcp)






