2025年02月12日、韓国最大野党『共に民主党』の李在明(イ・ジェミョン)党首がソウル高等法院(高等裁判所に相当)で開かれた公職選挙法違反の控訴審に出席しました。これは第3回公判でした。
先にご紹介したとおり、李在明(イ・ジェミョン)さんは「大統領になるのが早いか、大法院(最高裁判所に相当)で有罪が確定して被選挙権を失うのが先か」――の「時間との戦い」になっています。
12日の公判に出席した李在明(イ・ジェミョン)さんは、記者団からの質問に答えて以下のように発言しています。
↑2025年02月12日、第3回公判に出席する李在明(イ・ジェミョン)さん。「(現在戦われている控訴審について)全く心配していない。早く片付くのが望ましい」
「無罪を確信している」
「大法院の確定判決が05月までに出ることは、刑事訴訟法の手続き上、不可能だ」
尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領の弾劾訴追について憲法裁判所で審理が行われていますが「早ければ02月中には判断が下されるのではないか」という見立てが出ています。先にご紹介したとおり「尹錫悦(ユン・ソギョル)さんは罷免」が規定路線になっていますので、02月末に判断が出たら即罷免。
2カ月以内に大統領選挙が行われなければならない――のが法律の規定ですので、早ければ04月終わりから05月初頭には次期大統領選挙が行われるというスケジュールなのです。
つまり、李在明(イ・ジェミョン)さんの「大法院の確定判決が05月までに出ることは、刑事訴訟法の手続き上、不可能だ」という発言は、「オレは大統領選挙に出馬できる」という自信を語った――というわけです。
二審で一審と同様の判決が出たとしても、李在明(イ・ジェミョン)さんが必ず控訴しますから、
・二審判決の宣告後7日以内に上告状を提出
・被告人が裁判所から訴訟記録の受理通知を受け取った日から20日以内に上告理由書を提出する
・二審裁判所が訴訟記録を大法院に送付するまでに1~2週間
という過程を経ますので、大法院での公判が開始されるまで二審判決後「41日」かかる計算になります。
――なので、李在明(イ・ジェミョン)さんが「大統領選挙にオレは出られる」という自信もうなずけるのです。
しかし問題は――時間との戦いでセーフ!になったとしても、「裁判は続く」ということです。
大統領に成りおおせても、李在明(イ・ジェミョン)さんは「任期中に大法院で有罪が確定した大統領」ということになります(また他にも重大疑惑の裁判が4つあるのです)。
世界的に大変「体裁の悪い」ことになると思われるのですが、韓国の皆さんはそれでOKなのでしょうか。もちろん李在明(イ・ジェミョン)さんは「大統領になれば監獄に行かなくて済む」と考えているだけですが。
(吉田ハンチング@dcp)