韓国「絶対に有罪になりたくない」李在明「また裁判の遅延を画策」してジタバタ

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韓国最大野党『共に民主党』の党首・李在明(イ・ジェミョン)さんが、また裁判遅延を図っています。


↑自身の罪が裁かれる公判では、さすがに笑みはありません。神妙な面持ちですが、裁判の結審を遅延するためにあの手この手をひねり出しています。

2025年02月04日、李在明(イ・ジェミョン)さんの弁護団は、「公職選挙法違反の控訴審」を担当するソウル高等法院刑事6-2部に対し、違憲法律審判の提請を申請した。

「違憲法律審判の提請」というのは、法律の違憲性が裁判の前提となる場合、裁判所が職権または当事者の申請により憲法裁判所に違憲審判を提請する制度である。

今回の裁判は、公職選挙法250条1項についての裁判です。

この条項では、「当選を目的として演説・放送・新聞などの方法で出生地・家族関係・職業・経歴について虚偽の事実を公表した場合、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する」と規定されています。

この項目を定めた項目自体に違憲性があるのでは?――として、その違憲性を憲法裁判所に調べてもらいたい――というのです。

憲法裁判所がコレを受け入れて審理するのなら、その間は裁判が停止されることになります。

いい加減にしろよ、ばか」という話です。

裁判を遅延するために「なりふり構わなく」なってきました。先には13人の承認を召喚するとしたのですが(他人数を調べるのには時間がかかるので)、裁判所はこれをすげなく却下。蹴り飛ばしました。

今回の件も裁判所が受け入れるとは、まず考えられません。

そもそも憲法裁判所の記録では、2016年以降に提起された公職選挙法関連の審判は208件にもなりますが、虚偽事実公表罪が違憲とされたケースは一件もありまえん。

また実は、李在明(イ・ジェミョン)さん自身が2019年にも京畿道知事時代に同様の申請をしたのですが、受け入れられませんでした。ウソばかりついているので、罪を逃れるために、考えられることは何でもやってきているのです。

当時、公職選挙法違反の控訴審で有罪判決を受けた際に、今回と同じ手を使いましたが、却下されました。

このときは、当時の『共に民主党』の地域委員たちが「該当条項の裁判所解釈が誤っている」として憲法請願も提出したのですが、2022年09月に憲法裁判所は棄却しました。

次期大統領選挙の日程が決まる前に、有罪が確定されたくない李在明(イ・ジェミョン)さんは、とにかく裁判の遅延を図ってジタバタしております。

(吉田ハンチング@dcp)

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