アメリカ合衆国との「ジョイントファクトシートの後続処理」とやらで訪米していた、韓国大統領室の魏聖洛(ウィ・ソンラク)国家安保室長がその成果を語った――の第1報が出ました。
韓国の大統領室というのは、何も決まっていないことについても「さぞ決まったかのように平気で公表する」癖があるので、いついかなるときも眉唾で見なければいけないのですが――韓国メディア『アジアトゥデー』の記事から一部を以下に引きます。
(前略)
魏聖洛(ウィ・ソンラク)大統領室国家安保室長は、韓国の核推進潜水艦(核潜)の建造、ウラン濃縮、使用済み核燃料の再処理などに関して、米韓首脳の合意を履行するための分野別協議を来年から一括して進めることにしたと明らかにした。これは、先月14日に韓米が「ジョイント・ファクトシート(共同説明資料)」を通じて合意した内容を履行するための措置である。
大統領室によると、魏室長は16~17日の訪米を機に行われた高官級協議で、米側とこのような認識で一致したとし、「米韓首脳会談の合意を履行する次元で、今後どのように協議を進めるかという日程について意見の一致を見た」と20日(現地時間)に伝えた。
魏室長は、米韓首脳間の合意履行の優先順位について、「一度にすべてをローンチ(議論開始)する」とし、ウラン濃縮、使用済み核燃料の再処理、核潜建造などに関する議論を新年に同時に進めることにしたと明らかにした。
特に魏室長は、核潜建造に関連して「別個の協定を締結することで合衆国側と意見を一致させた」と明らかにした。
合衆国大統領の権限により、軍用核物質を韓国に移転できるよう、合衆国原子力法第91条に基づく協定を締結するという説明である。
これは、武器用核物質の移転を制限している米韓原子力協定の制約を受けないよう、別途協定を結ぶという意味である。
(後略)⇒参照・引用元:『アジアトゥデー』「“韓美, 핵잠·농축·재처리 동시진행”」
「Atomic Energy Act of 1954(合衆国原子力法)」の第91条(Section 91) は、通常は禁止されている「軍事用途の核物質・原子力技術の移転」について、
合衆国大統領は
❶国家安全保障上不可欠
❷米国の防衛と一致
❸議会に通知
――という条件を満たすと判断した場合、例外的に承認できます。
AUKUSに立脚したオーストラリアへの原子力潜水艦供与は、まさにこの手を使ったものです。先にご紹介したとおり、韓国側はオーストラリアと同じ手法で原子力潜水艦を獲得しようとしているわけです。
日本はどんな手を使ってでも、絶対にこのプロジェクトを潰す必要があります。
魏聖洛(ウィ・ソンラク)室長は、カナダを訪問した後、2025年12月22日には日本を訪問、2026年01月に予定されている日韓首脳会談に向けた事前協議を行う――とのこと。
ここで何が話し合われるのか――は要注目です。
(吉田ハンチング@dcp)






