2025年12月24日、政府与党に成り上がった『共に民主党』が主導する「情報通信網法改正案」が同等の賛成多数で国会で可決しました。
『国民の力』は通過を阻むべく、フィリバスターを展開しましたが(二泊三日)、『共に民主党』は24日午前、これを強制終了させて票決にもちこみ、在席議員177人中、賛成170人・反対3人・棄権4人で可決しました。
正式名称は「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律一部改正法律案」ですが、この法改正はただの「言論封殺」に他なりません。
言論の質を上げる法律ではない
虚偽を減らす法律でもない
市民を守る法律でもない
――というすごい内容です。
「情報通信網法改正案」の中身はコレ!
法案の条文を以下に全文和訳して引きます。
超がつくほど長いので面倒くさい人は次の小見出しまで飛ばしてください(法案は1万字を超えています)。次のブロックで「世紀の悪法のココが最悪」をまとめますので。
情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律
一部改正法律案(代案)第1条(改正)
情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律の一部を次のとおり改正する。第2条第1項改正
第2条第1項に第3号の2および第3号の3をそれぞれ次のとおり新設し、同項第4号中「提供する情報通信サービスを」を「直接提供し、または掲示者を通じて提供される情報通信サービスまたは情報を」に改める。3の2.
「大規模情報通信サービス提供者」とは、情報通信サービス提供者のうち、利用者数、サービスの種類等が大統領令で定める基準に該当する者をいう。3の3.
「掲示者」とは、情報通信サービスを利用して情報通信網に直接制作または選別した情報を掲載して流通させる者をいう。第44条の6第1項 改正
第44条の6第1項中「主張する者は」を「主張する者は第44条の20に基づく紛争調整の申請または」に、「第44条の10に基づく名誉毀損紛争調整部」を「第44条の18に基づく紛争調整部(以下「紛争調整部」という)」に、「情報(民・刑事上」を「情報(第44条の20に基づく紛争調整申請または民・刑事上」に改める。第44条の7 題名および内容改正
第44条の7の題名中「不法情報の」を「不法情報および虚偽操作情報の」に改める。同条第1項各号外の部分中「情報を」を「不法情報を」に改める。
同項第2号中「事実または虚偽の事実」を「虚偽の事実」に改める。
同項に第2号の2を次のとおり新設する。2の2.
公然と人種・国家・地域・性別・障害・年齢・社会的身分・所得水準または財産状態を理由として、特定の個人または集団(当該集団に属する個人を含む。以下本号において同じ)に対し、次の各目のいずれかに該当する内容の情報イ.直接的な暴力または差別を扇動する情報
ロ.憎悪心を深刻に助長し、特定の個人または集団の人間としての尊厳を著しく毀損する情報第44条の7第2項 新設
第44条の7第2項から第5項までをそれぞれ第3項から第6項までとし、同条に第2項を次のとおり新設する。②何人も、他人の人格権または財産権または公共の利益を侵害する情報であって、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「虚偽操作情報」という)を情報通信網を通じて流通してはならない。ただし、風刺およびパロディは除外する。
1.内容の全部または一部が虚偽である情報(以下「虚偽情報」という)
2.内容を事実と誤認させるように変形された情報(以下「操作情報」という)第44条の10(損害賠償)【新設】
第44条の10(損害賠償)
①故意または過失により第44条の7第1項に基づく不法情報、虚偽情報、操作情報または虚偽操作情報を情報通信網に流通させ、他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。②法院は、第1項に基づく請求がある場合、原告に損害が発生した事実は認められるが、情報流通に伴う具体的な損害額を証明することが事案の性質上きわめて困難であるときは、確定判決までに要する期間等、法違反状態の継続期間、弁論全体の趣旨および証拠調査の結果を考慮して、5,000万ウォンの範囲内で相当な金額を損害額(当該損害の証明または損害額の算定が不可能な損害額をいう)として定めることができる。
③法院は、掲示者のうち、事実または意見を不特定多数に伝達することを業とする者であって、情報ゲ載数、購読者数、閲覧数等が大統領令で定める基準に該当する者が、次の各号の要件をすべて満たす場合には、第1項および第2項により認定された損害額の5倍を超えない範囲で賠償額を定めることができる。
1.第44条の7第1項の不法情報または第2項の虚偽操作情報であることを知っていた場合
2.他人に損害を加える意図または不当な利益を得る目的がある場合
3.情報流通により被害者に法益の侵害が発生した場合④法院は、第3項の賠償額を定めるときは、次の各号の事項を考慮しなければならない。
1.不法情報または虚偽操作情報の流通による被害(原告以外の者が受けた被害を含む)の規模および程度
2.不法情報または虚偽操作情報の流通により加害者が取得した経済的利益
3.不法情報または虚偽操作情報の内容および程度、その流通の期間・回数、伝播の程度
4.不法情報または虚偽操作情報の流通により課された刑事処罰および過徴金の程度
5.当該情報がすでに不法情報または虚偽操作情報として確定判決を受けた事実を知りながら、それと実質的に同一の内容を流通させたか否か
6.当該情報について「言論仲裁および被害救済等に関する法律」に基づく訂正報道がなされた事実を知りながら、それと実質的に同一の内容を流通させたか否か
7.当該情報の本文または全体内容と明らかに異なる内容の不法情報または虚偽操作情報を、題目または字幕として強調したか否か
8.不法情報または虚偽操作情報の流通の前後に被害者に対し金品または不当な措置を要求したか否か
9.加害者の財産状態
10.加害者の被害救済努力の程度
11.同一の被害の再発防止のために課される制裁の水準⑤公共の福祉等公共の利益のための情報であって、次の各号に該当する場合には、第3項を適用しない。
1.「公益申告者保護法」第2条第1号の公益侵害行為に関する事項に関する情報
2.「不正請託および金品等授受の禁止に関する法律」で禁止される行為に関する事項に関する情報
3.第1号または第2号に準ずる公益的関心事に関する事項として認められる情報⑥第3項に該当する者が法人または団体である場合、その被用者は第3項の損害賠償責任の主体とならない。ただし、その被用者が当該法人または団体を実質的に経営し事実上代表する者であって、第44条の7第1項または第2項の行為に加担した場合は、法人または団体と連帯して損害賠償責任を負う。
⑦損害賠償請求の対象となった情報の流通が専ら公共の利益のためのものであって、情報流通当時その内容を真実であると信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合または被害者の同意を得てなされた場合には、第1項および第3項に基づく損害賠償責任を負わない。
第44条の11(加重損害賠償請求の濫用に関する特則)【新設】
①何人も、公共の利益のための正当な批判および監視活動を妨害しようとする目的で、第44条の10第3項に基づく損害賠償請求の訴えを提起してはならない。②第44条の10第3項に基づく損害賠償請求の訴えの被告は、原告の請求が第1項に該当すると判断する場合、法院に中間判決を申請することができる。
③法院は、第2項に基づく中間判決の申請がある場合、申請を受けた日から60日以内に宣告しなければならない。
④法院は、第2項に基づく申請がある場合には、中間判決の宣告時まで訴訟手続を停止しなければならない。
⑤法院は、次の各号の事情を考慮して、原告の第44条の10第3項に基づく請求が第1項に基づく請求に該当すると認める場合には、判決で却下しなければならず、そうでないと認める場合には、決定で第2項に基づく申請を棄却しなければならない。
1.掲載された情報が公共の利益に関連するものか否か
2.原告が反復的にまたは多数の掲示者を相手として第44条の10第3項に基づく損害賠償を請求したか否か⑥法院が第5項に基づき訴え却下の判決をする場合、原告の訴訟費用は「民事訴訟法」第109条第1項にかかわらず、相手方が当該訴訟を代理した弁護士に支払ったまたは支払うべき報酬の全額を含む。
⑦法院が第5項に基づき訴え却下の判決をする場合、原告が「公職選挙法」第2条に基づく公職の候補者または候補者となろうとする者、「公共機関の運営に関する法律」第4条に基づく公共機関の長、企業の役員および大株主等大統領令で定める者(以下「公人等」という)に該当するときは、公人等に対して公表方式を指定して訴え却下判決を公表することを命じなければならない。
⑧第5項に基づく棄却決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑨原告の第44条の10第3項に基づく請求が第1項に基づく請求に該当するか否かの判断のための審問手続、第2項に基づく被告の中間判決申請に伴う訴訟手続の停止および第7項に基づく判決公表方式等に関する具体的事項は、大法院規則で定める。
⑩公人等の第44条の10第3項に基づく請求が第1項に該当し、第5項に基づき却下される場合、法院は公人等に対し、被告が受けた訴訟手続対応による損害の賠償を命ずることができる。
第44条の12(不法情報および虚偽操作情報の申告および措置、自主的運営方針等)【新設】
①何人も、大規模情報通信サービス提供者が運営・管理する情報通信網において流通する不法情報および虚偽操作情報を、大規模情報通信サービス提供者に申告することができる。②第1項に基づき申告しようとする者は、不法情報または虚偽操作情報と認識した情報の具体的位置、当該情報が不法情報または虚偽操作情報である理由および根拠、連絡先等大統領令で定める事項を記載して大規模情報通信サービス提供者に申告しなければならない。この場合、大規模情報通信サービス提供者は申告を受理した後、申告者にその事実を通知しなければならない。
③第1項に基づく申告を受理した大規模情報通信サービス提供者は、当該情報について次の各号の措置をとる場合には、その措置をした正当な理由および異議申立手続等を申告者および掲示者に通知しなければならない。
1.当該情報の削除またはアクセス遮断、情報露出制限
2.掲示者アカウントの停止または解約
3.広告収益等収益化の制限
4.金銭支給の中止、終了、回収等の制限
5.サービスの全部または一部の中止または終了
6.青少年有害情報の表示
7.申告の棄却
8.第6項の自主的運営方針に基づく措置④申告人または掲示者は、第3項に基づく措置について通知を受けた日から6か月以内に異議申立をすることができる。
⑤申告者または掲示者は、大規模情報通信サービス提供者の第3項に基づく措置および第4項に基づく異議申立決定について、第44条の20に基づく紛争調整の申請をすることができる。
⑥大規模情報通信サービス提供者は、第44条の4第2項に基づく自主規制ガイドラインを参照して、第1項から第5項までに基づく不法情報または虚偽操作情報の判定基準、申告および措置等に関する自主的運営方針を策定しなければならない。
⑦大規模情報通信サービス提供者は、第6項の自主的運営方針を策定する際に、利害関係者または市民団体、専門家等の意見を反映しなければならない。
⑧大規模情報通信サービス提供者は、「言論仲裁および被害救済等に関する法律」第14条第1項に基づく言論社、インターネットニュースサービス事業者およびインターネットマルチメディア放送事業者に対しては、第3項第1号から第5号までの措置をとることができない。
第44条の13(申告濫用に対する措置)【新設】
大規模情報通信サービス提供者は、明らかに根拠のない申告を頻繁に提出するなど申告制度を濫用していると判断した場合には、当該申告者に対して事前に通知した後、次の各号の事項を考慮して決定した合理的な期間の間、第44条の12第1項に基づく申告を受理しないことができる。1.第44条の12第6項に基づき策定された自主的運営方針に従い、一定期間中に明らかに根拠なく申告されたと判断される申告の件数
2.第1号の期間中に提供された情報または申告された情報の全体件数に対する申告比率
3.不法情報または虚偽操作情報の性質および申告濫用の結果が被害者および社会に及ぼす影響の程度
4.申告者の意図第44条の14(透明性報告書の公表等)【新設】
①大規模情報通信サービス提供者は、6か月に1回以上、次の各号および第2項各号の内容を含む報告書を作成し、大統領令で定めるアクセス性が保障された方式により公表しなければならない。1.日平均利用者数、売上高、事業の種類
2.申告された不法情報および虚偽操作情報の第44条の7の類型別分類並びに各申告件数およびそれに応じて処理した件数および措置内容
3.第44条の12第4項に基づく異議申立および異議申立処理件数並びに結果
4.不法情報または虚偽操作情報に関して放送メディア通信委員会等国家機関から受けた命令または勧告の内容および件数並びに命令または勧告に基づく措置
5.その他、大規模情報通信サービス提供者の約款、方針または第44条の4第2項に基づく自主規制ガイドラインに従い処理された情報の類型、件数および措置
6.その他大統領令で定める事項②情報通信サービス提供者のうち、日平均利用者数、売上高、事業の種類等が大統領令で定める基準に該当する者は、毎年、自己が提供する情報通信サービスを通じて流通する違法撮影物等の処理に関し、次の各号の事項を含む報告書を作成して翌年1月31日までに放送メディア通信委員会に提出しなければならない。
1.情報通信サービス提供者が違法撮影物等の流通防止のために尽力した一般的努力に関する事項
2.「電気通信事業法」第22条の5第1項に基づく違法撮影物等の申告、削除要請等の回数、内容、処理基準、検討結果および処理結果に関する事項
3.「電気通信事業法」第22条の5第1項に基づく違法撮影物等の削除・接続遮断等流通防止に必要な手続の整備および運営に関する事項
4.違法撮影物等流通防止責任者の配置に関する事項
5.違法撮影物等流通防止のための内部教育の実施および支援に関する事項③放送メディア通信委員会は、第1項または第2項に基づく報告書の事実を確認し、または提出された資料の真偽を確認するため、情報通信サービス提供者に資料の提出を要求することができる。
第44条の15(放送メディア通信委員会の監督)【新設】
①放送メディア通信委員会は、情報通信サービス提供者が第2条第1項第3号の2に基づく基準に該当するか否かを確認するため、情報通信サービス提供者に対し、日平均利用者数、売上高、事業の種類等の現況の提出を要請することができる。②放送メディア通信委員会は、大規模情報通信サービス提供者の第44条の12に基づく申告および第44条の4に基づく自主規制措置等の運用について調査を行うことができる。
第44条の16(虚偽情報等に対する事実確認活動支援等)【新設】
①大規模情報通信サービス提供者(以下本条において「提供者」という。)は、虚偽情報または操作情報(以下本条において「虚偽情報等」という。)の処理に関する自主的な方針を策定し、運営しなければならない。②提供者は、虚偽情報等に対する事実確認活動の活性化のため、大統領令で定める国際的な事実確認手続に関する規範を遵守する事実確認団体(以下「事実確認団体」という。)と、事実確認活動の活性化のための協約を締結することができる。この場合、締結した協約は公開しなければならない。
③事実確認団体は、第2項に基づき協約を締結した提供者が運営・管理する大規模情報通信網において流通する虚偽情報等について、事実確認された情報、事実確認後に講じた措置等に関する報告書(以下本条において「報告書」という。)を作成し、公表しなければならない。
④提供者は、報告書の内容を第1項の虚偽情報等の処理に関する方針に従い、サービスに反映させることができる。
⑤提供者は、第4項に基づき報告書の内容をサービスに反映させた事実を、情報通信サービス利用者が知ることができるよう公表しなければならない。
⑥第1項から第5項までに基づく事実確認の範囲、報告書の公表方法、サービスへの反映事実の公表方法、協約締結に関し必要な事項は、大統領令で定める。
第44条の17(情報通信透明性センターの設置等)【新設】
①放送メディア通信委員会は、第44条の12から第44条の16までに基づく制度の円滑な運営および監督のため、情報通信透明性センター(以下「センター」という。)を設置・運営する。②センターは、次の各号の事務を行う。
1.第44条の12に基づく申告および措置に関する現況の把握および分析
2.第44条の14に基づく透明性報告書の収集、整理および公表
3.第44条の16に基づく事実確認活動および報告書の現況の把握および分析
4.その他放送メディア通信委員会が指定する事項③センターの設置および運営に関し必要な事項は、大統領令で定める。
第44条の18(紛争調整部)【改正】
①放送メディア通信委員会に、第44条の20に基づく紛争調整を担当するため、紛争調整部を置く。②紛争調整部は、次の各号の紛争の調整を行う。
1.第44条の12第5項に基づく申告および措置に関する紛争
2.第44条の20に基づき申請された紛争
3.その他大統領令で定める紛争第44条の19(調整の効力)【改正】
①第44条の18に基づく紛争調整部において成立した調整は、当事者間において民事訴訟法上の和解と同一の効力を有する。②紛争調整部は、調整が成立した場合には、その内容を記載した調書を作成し、当事者に交付しなければならない。
第44条の20(紛争調整の申請等)【改正】
①第44条の12第5項に基づき、申告者または掲示者は、放送メディア通信委員会に紛争調整を申請することができる。②第1項に基づく申請は、大統領令で定める事項を記載した書面により行わなければならない。
③紛争調整部は、第1項に基づく申請がある場合、当事者の意見を聴取した上で調整を行う。
④紛争調整部は、調整が成立しない場合には、その旨を当事者に通知しなければならない。
③紛争調整部の構成、運営および紛争調整の手続等に関し必要な事項は、大統領令で定める。
第44条の21(資料提出要求等)【新設】
①放送メディア通信委員会は、第44条の12から第44条の20までの規定に基づく事務を遂行するため必要な場合には、関係する情報通信サービス提供者、事実確認団体、申告者、掲示者等に対して資料の提出を要求することができる。②第1項に基づく資料提出要求を受けた者は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第44条の22(事実調査)【新設】
①放送メディア通信委員会は、第44条の12から第44条の21までの規定に基づく事務を遂行するため必要な場合には、関係する情報通信サービス提供者、事実確認団体、申告者、掲示者等に対して事実調査を行うことができる。②第1項に基づく事実調査においては、関係者の事業所、事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、または関係者に質問することができる。
③第2項に基づく立入検査または質問を行う場合には、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。
第44条の23(報告および是正命令)【新設】
①放送メディア通信委員会は、第44条の12から第44条の22までの規定に違反した事実があると認める場合には、当該違反行為者に対し、期限を定めて必要な事項の報告を求め、または是正を命ずることができる。②放送メディア通信委員会は、第1項に基づく是正命令に従わない者に対し、大統領令で定めるところにより、過料を賦課することができる。
第44条の24(過徴金)【新設】
①放送メディア通信委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10億ウォン以下の過徴金を賦課することができる。1.第44条の7第1項の不法情報または同条第2項の虚偽操作情報であると確定判決を受けた情報と実質的に同一の情報を、2回以上反復して流通させた者
2.第44条の12第6項に基づく自主的運営方針を策定しなかった者
3.第44条の14第1項に基づく報告書を公表しなかった者
4.第44条の14第2項に基づく報告書を提出しなかった者②放送メディア通信委員会は、第1項に基づき過徴金を賦課する場合には、違反行為の内容および程度、違反行為により得た経済的利益、違反行為の期間および回数等を考慮しなければならない。
③第1項に基づく過徴金の賦課・徴収および不服申立の手続等に関し必要な事項は、大統領令で定める。
第44条の25(事実確認団体の指定および取消等)【新設】
①放送メディア通信委員会は、第44条の16第2項に基づく協約の締結対象となる事実確認団体を、大統領令で定める基準により指定する。②放送メディア通信委員会は、指定された事実確認団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
1.虚偽の方法により指定を受けた場合
2.第44条の16第2項に基づく国際的規範を遵守しない場合
3.第44条の16第3項に基づく報告書を作成・公表しない場合③放送メディア通信委員会は、第2項に基づき指定を取り消す場合には、事前に当該団体に対して意見提出の機会を与えなければならない。
第44条の26(権限の委任)【新設】
放送メディア通信委員会は、この法律に基づく権限の一部を、大統領令で定めるところにより、その所属機関または地方自治団体の長に委任することができる。第44条の27(過料)【新設】
①次の各号のいずれかに該当する者に対しては、3,000万ウォン以下の過料を賦課する。1.第44条の21第1項に基づく資料提出要求に応じなかった者
2.第44条の22第1項に基づく事実調査を拒否し、妨害し、または忌避した者②第1項に基づく過料の賦課・徴収および不服申立の手続等に関し必要な事項は、大統領令で定める。
第74条(罰則)【改正】
第74条中次の各号を削除する。第76条(罰則)【改正】
第76条第1項中「事実または虚偽の事実を」を「虚偽の事実を」に改める。附則
第1条(施行日)
この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。第2条(経過措置)
この法律施行前に第44条の7第2項の規定に違反して流通した情報については、第44条の10の規定を適用しない。
「世紀の悪法」ココが最悪!
問題点だらけの悪法ですが、「ここが最悪」というポイントをまとめます。
1.対象とする内容が極めて広い
対象が、
・一部または全部が虚偽
・事実と誤認させるよう変形された情報
――となっており、要するに「評価・推測・誇張・フレーミング・皮肉・編集・切り取りまで含めて、後から「虚偽」「誤認誘導」と認定可能な構造でとなっています。
つまり、結果が外れた予測、間違った分析、政府と違う解釈も、後出しで「違法」と断じることが可能な構造です。
2.「故意」の認定が極めて恣意的
「故意に流布した場合」とありますが、故意の立証は、主観・推定・状況証拠で可能です。
「知りながら」「確認可能だった」「過去に指摘された」などで足ります。
つまり、事実上「不注意」であっても故意認定が可能です。
3.制裁というが民事制裁の形をした事実上の刑罰
・最大5倍の懲罰的損害賠償
・反復すれば最大10億ウォンの課徴金
――と規定しており、刑罰並みの威嚇効果を「司法手続より軽い要件で課す制度」です。
早い話が、「裁かれるリスク」ではなく、「訴えられるだけで死ぬかもしれないリスク」になります。
『共に民主党』という左派・進歩系クズの群れが何をやったかというと――自分たちに都合の悪いことを言うものの口を塞ぐための法律を作ったのです。
もう何度だっていいますが、国民の口を塞ぐようないかなる動きも、断じて許してななりません。法律化などもってのほかです。
言論の自由がなければ、自由民衆主義国家は成立しません。
一番危険なのは、この法律がもたらす「萎縮効果(chilling effect)」※ です。
この法律は、
実際に適用されなくても、
最初に1件見せしめがあれば、
企業・メディア・個人は一斉に自己検閲に入る
――という構造になっています。
言論封殺は処罰で行われるのではなく、恐怖で行われる――のです。
※「chilling effect」は法的・制度的・社会的な圧力によって、人々が処罰を恐れて、本来合法・正当な表現や行為まで自制・萎縮してしまう効果のこと。
恐ろしことに「情報通信透明性センター」なる「事実確認団体」を設立することまで定めています。これは「異端審問官(インクイジター)に他なりません。
しかも、この団体については「センターの設置および運営に関し必要な事項は、大統領令で定める」――となっています。
つまり、ネット上に書き込まれる情報について虚偽なのか事実なのかを確認する団体は、李在明(イ・ジェミョン)さんによって統制されることを意味しています。
――だから「韓国はおしまいだ」というのです。
韓国の政治体制は明らかに退化を続けており、もはや自由民主主義国家ではありません。傑作なのは、自分たちが選んだ政治家が国会で平気な顔をして、このような悪法を成立させているのです。
よその国のことなので、日本また日本人からすれば知ったことではありませんが、よく韓国人、何よりメディアが黙って見ていられるな――と呆れるばかりです。
韓国はもう駄目ですよ。
(吉田ハンチング@dcp)






