2021年04月30日、アメリカ合衆国『USTR』(Office of the United States Trade Representative:合衆国通商代表部)は、知的財産保護に関する年次スーパー301条報告書(Annual Special 301 Report)を公表しました。
これは、知的財産の保護を怠っている、あるいは知的財産の侵害を行っている国を名指しし、その国の状況について報告するものです。
として、以下の9カ国が挙げられています。
チリ
中国
インド
インドネシア
ロシア
サウジアラビア
ウクライナ
ベネズエラ
知的財産権の侵害については日本も他人事ではありません。これらの国々については、日本も注意を払うべきと考えられます。
新冷戦で対立が激化している中国については以下のような主旨での報告となっています。
2020年、中国はいくつかの知的財産関連の法的および規制措置の草案を発表し、12を超える措置を最終決定した。
確かに中国は過去1年間に特許法、著作権法、刑法を改正した。
しかしながら、改革に向けたこれらのステップは効果的な実施を必要とし、中国の知的財産の展望を改善するために必要と考えられる根本的な変化には達していない。
つまり、合衆国とのフェーズ1協定に基づいて法改正を行ったが、それが実効性を伴ったものであるかどうか不明だ、といっています。
中国にも憲法があって「法による支配」を強調してはいますが、中国では憲法の上に中国共産党がある――ので、中国の法律など信用することはできません。中国共産党の都合でいかようにも変えられますし、また法律が条文どおりに守られ、違反したときには必ずその代償を支払うようになっていなければ、ないも同然です。
少なくともこのリポートを読む限りは、合衆国は決して中国の姿勢を信用してはいません。日本も中国の知的財産権の侵害に対して声を上げるべきでしょう。
⇒参照・引用元:『UTSR』公式サイト「2021 Special 301 Report」
(吉田ハンチング@dcp)