韓国「李在明の無罪判決」実は「またか!」なのです。

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2025年03月26日、韓国最大野党『共に民主党』の党首・李在明(イ・ジェミョン)さんの「大統領選挙中にウソをつきましたね」裁判の第2審の判決が出ました。


↑2025年03月26日(水)、ソウル高裁で無罪判決を受け、裁判所外に出ててきた李在明(イ・ジェミョン)さん。腰巾着の国会議員に囲まれ、支持者に手を振っています。

第1審では「懲役1年、執行猶予2年」という判決だったのですが、その理由とされた事実認定をソウル高裁は全てひっくり返しました。

第2審では「虚偽事実の公表とは見にくい(= ウソを言ったわけではない)」という判決でした。

1.大庄洞テジャンドン開発の実務責任者である故キム・ムンギ城南都市開発公社元処長を、城南市長在任中には知らなかった」とした発言

2.国土交通部からの脅しがあったので白峴洞ペヒョンドンの用途を変更した」という発言

――の両方をソウル高裁は「虚偽事実の公表とは認められない」としたのです。

「えっ、誰が聞いてもウソじゃん!」なのですが、なぜこんな明らかなウソをソウル高裁は認めなかったのでしょうか。

法曹界では、これに先立つ判例について言及し、「まただ!」と嘆きの声が出ています。

同じ李在明(イ・ジェミョン)さんの事件です。この人はウソばっかりつくので、事件にまったく事欠かないのです。

話は2018年にまでさかのぼります。

「ウソを言ったかどうか」vs「表現の自由」

2018年06月、李在明(イ・ジェミョン)さんは、京畿道知事選挙関連のTV討論会に出演し、「城南市長時代に義兄を精神病院に強制入院させようとしたか?」という相手候補の質問に、「そんなことはない」と答え――公職選挙法上の虚偽事実公表容疑で裁判にかけられました(そんなことはあったからです)。

第2審では、李在明(イ・ジェミョン)さん(このとき知事に成りおおせていました)を、「ウソをついた」と判断し、(当選無効となる)罰金300万ウォンを判決。

ところが、2020年07月、大法院(最高裁判所に相当)は無罪を宣告。

これにより、本件について李在明(イ・ジェミョン)さんは無罪を勝ち得たのです。

このときの大法院の無罪判断理由というのが――、

「刑事処罰の可否が問題となる表現が、事実を明らかにしたものなのか、それとも意見や抽象的な判断を表明したものなのかを区別する際には、憲法上の表現の自由の優越的地位、刑罰法規解釈の原則に照らして、どのカテゴリーに属すると断定しにくい表現である場合には、原則として意見や抽象的な判断を表明したものと把握しなければならない」

――というものでした。これを法曹界、また識者は「積極的な嘘でなければ虚偽の事実ではない――という希代の詭弁」と、評しました。

で、この判例を踏まえて、法曹界からは「またかよ!」という声が上がっているのです。

実際、今回の第2審「無罪判決」は、この大法院判決を引いて、判決の正当性(2020年の判決と同じですよヨ)を担保しています。大法院もばかな判決を出したものです。

ちなみに、この判決を下したのは、当時のクォン・スンイル最高裁判事です。

さらにちなみに、このクォン判事は大法院に在職中、李在明(イ・ジェミョン)知事が関与したとされる城南市大庄洞開発事業の母体である『火天大有』で顧問を務め、月1,500万ウォンの報酬を受け取っていたことが報じられています。

この件はいまだに詳細が明らかになっていませんが、司法-政治-開発業者-ヤクザ者を巻き込んで、闇は相当深いもの――と目されているのです。

「ウソを言ったかどうか」vs「表現の自由」

本線に戻ります。

表現の自由は確かに大事ですが、「国土交通部から脅迫を受けた」と言って、自身の(知事としての)「土地の用途変更」判断を正当化し、大統領選挙での支持を有利にしようとした――のは表現の自由の範疇に入るのでしょうか?

これこそ国民をだまして大統領になろうとしたことにほかならず、このようなことが起こるのを防ぐために、韓国の公職選挙法では「虚偽事実の公表」についての罰則(公職選挙法の250条第一項)が定められているのではないのでしょうか?

26日の判決に対して、2025年03月27日、検察は本件を大法院に控訴しました。

本件は(また)大法院に向かいます。

公職選挙法の250条第一項

第250条(虚偽事実公表罪)

当選または当選を得させる目的で、演説・放送・新聞・通信・雑誌・掲示物・宣伝文書その他の方法により候補者(候補者になろうとする者を含む。以下この条で同じ)のために、候補者やその配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹の出生地・家族関係・身分・職業・経歴・財産・行為・所属団体、特定の人物や団体からの支持の有無に関して、虚偽の事実(学歴については第64条第1項の規定に沿わない方法で掲載した場合を含む)を公表した者、または虚偽の事実を公表させた者、および虚偽の事実を記載した宣伝文書を配布する目的で所持した者は、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995. 12. 30., 1997. 1. 13., 1997. 11. 14., 1998. 4. 30., 2000. 2. 16., 2004. 3. 12., 2010. 1. 25., 2015. 12. 24.>

当選を妨げる目的で、演説・放送・新聞・通信・雑誌・掲示物・宣伝文書その他の方法により、候補者やその配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹に関して虚偽の事実を公表した者、または公表させた者、および虚偽の事実を記載した宣伝文書を配布する目的で所持した者は、7年以下の懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1997. 1. 13.>

党内予備選挙に関連し、第1項(第64条第1項に規定された方法で学歴を記載していない場合を除く)の行為を行った者は、3年以下の懲役または600万ウォン以下の罰金、また第2項の行為を行った者は5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。この場合、「候補者」または「候補者(候補者になろうとする者を含む)」は「予備選候補者」とみなす。<新設 2005. 8. 4.>

第82条の8第2項に違反し、中央選挙管理委員会規則で定める事項をディープフェイク映像等に表示せず第1項に規定された行為を行った者は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金、第2項に規定された行為を行った者は7年以下の懲役または1,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金に処する。<新設 2023. 12. 28.>

(吉田ハンチング@dcp)

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