韓国「高位公職者犯罪捜査処」が吊るされる羽目に。

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韓国の尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が現在、罷免寸前となって拘置所で暮らす羽目になっています。

これは、高位公職者犯罪捜査処が裁判所に拘束令状を申請し、ソウル西部地方裁判所がこれを承認したからです。


↑高位公職者犯罪捜査処の呉東雲(オ·ドンウン)処長。「うらなり青びょうたん」という形容がピッタリな人物です。

Money1でも少しだけご紹介しましたが、そもそもはソウル中央地方裁判所に申請したのですが却下されたため、ソウル西部地方裁判所にもっていった――という疑いが提起され、これが「司法ショッピング」と批判されていました。

当初、高位公職者犯罪捜査処はこの「司法ショッピング疑惑」を否定。

「ソウル中央地方裁判所には申請したことがない」と主張しました。

ところが、高位公職者犯罪捜査処が提出した7万ページに及ぶ調査書を調べた結果、実際には疑惑が提起したとおり「ソウル中央地方裁判所に提出して却下されていた」のです。

令状の却下履歴
2023年12月06日(戒厳令発表の3日後)

高位公職者犯罪捜査処がソウル中央地裁に申請した「尹大統領に対する押収令状」と「通信令状」が翌7日に却下されていた。
令状には尹大統領を含む4人と、計32人の名前が記載されていた。
却下理由:「重複捜査」(同様の令状が複数申請されていたため)

「通信令状」というのは捜査機関が個人の通信記録を取得するために裁判所の許可を得る令状(裁判所命令)のことを指します。これは、通話履歴やメッセージの送受信記録など、通信に関する情報を収集するために発行される令状であり、通常は刑事捜査や国家安全に関わる事件の捜査に使用される。

2023年12月08日
高位公職者犯罪捜査処は検察・警察に対し、「戒厳令関連の捜査移管要求権」を発動
再び「尹大統領の押収令状」と「通信令状」をソウル中央地裁に申請。
12月12日、再び却下(理由:「捜査機関間の協議が行われたとは判断できない」)

これとは別に、公捜処がソウル中央地裁やソウル東部地裁に申請した「キム・ヨンヒョン)元国防部長官やヨ・インヒョン元国軍防諜司令官に対する逮捕・拘束令状」も却下されていた。

高位公職者犯罪捜査処はウソをついていました。

尹大統領側は、高位公職者犯罪捜査処の幹部4人を「虚偽公文書作成」の容疑で告発。

検察は高位公職者犯罪捜査処に押収捜査に入りました。

傑作なことに高位公職者犯罪捜査処が今度は吊るされる側になったのです。

尹大統領弁護団によると、高位公職者犯罪捜査処が申請し、却下された令状は合計8件あり、そのうち4件には尹大統領が被疑者として明記されていた――とのこと。

また弁護団は、

「公捜処はソウル中央地裁で押収・通信令状を却下されると、12月30日になって『尹大統領の逮捕令状』と『押収令状』をソウル西部地方裁判所に申請した」

「つまり、高位公職者犯罪捜査処は令状を発行してもらいやすい裁判所を探して『司法ショッピング』を行った」

「さらに、高位公職者犯罪捜査処の検察官は、ソウル西部地方裁判所に提出した申請書に、以前の却下履歴を記載しなかった」

「高位公職者犯罪捜査処がソウル西部地方裁判所に執着したのは、『進歩系法官グループ』の影響があるからだ」

「高位公職者犯罪捜査処の呉処長、当時のソウル西部地方裁判所の院長だったチョン・ゲソン現憲法裁判官、尹大統領の1次逮捕令状を発行したイ・スンヒョンソウル西部地方裁判所令状担当判事は、いずれも進歩系法官団体『ウリ法研究会』や、その後身『国際人権法研究会』の出身

――と指摘しています。左派・進歩系の司法カルテルが元凶である、という指摘です。

(吉田ハンチング@dcp)

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