「ビットコイン」は通貨ではない?

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値上がりを続けている仮想通貨「ビットコイン」。12月04日現在、1ビットコインは約130万円となっています。さて、このビットコインですが「仮想通貨」となっていますが、実はアメリカでは「通貨」とは認められていないのをご存じでしょうか?

仮想通貨の取引所を認可している国では、その仮想通貨が「ナニ」に当たるか、所管組織の判断が問われます。取引に税金を取るのであれば、どのようなルールに従うべきなのかを決めないといけませんからね。

ちなみに日本では、2017年04月01日にいわゆる「仮想通貨法」が施行され、ドル・円などの普通の通貨と同様に決済に使える「お金」としての法整備が行われました。

この結果、仮想通貨の交換業者(取引所などを運営する業者など)は金融庁の監督下に置かれることになりました。また、それまでは消費税の課税対象でしたが、これによって(モノではなくなったので)有価証券と同様に非課税となりました(非課税は07月01日からです)。

アメリカでは米商品先物取引委員会(CFTC:Commodity Futures Trading Commissionの略)が2015年に、ビットコインなどの仮想通貨を「コモディティ」として認定、CTFCの監督下に置くことを文書で公表しました。

コモディティ(commodity)とは「一般商品」を指す言葉ですが、投資先としてのコモディティは「原油」「トウモロコシ」「金」などがよく知られていますね。つまりアメリカでは、ビットコインは「原油」や「トウモロコシ」と同じ位置づけの「資産」であって、その取引については米商品先物取引委員会にルールに則って行わなければならないのです。

米商品先物取引委員会では、コモディティーとの認識に立った上で、CMEグループ(CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)を運営)と、CBOEグローバルマーケッツ(CBOE(シカゴ・オプション取引所)を運営)に対して「ビットコイン先物の上場」を承認。CMEでは12月18日に上場を予定しています。また、Cantor Exchangeに「ビットコイン・バイナリオプション」を承認しています。

先物の上場が行われるとビットコインにさらなる資金が流入すると見られ、さらに取引は活発になることが予測されています。

いずれにせよ、現在ではまだ国によって仮想通貨の位置づけは違っています。「通貨」と認めることに踏み込んだ日本と、「コモディティ」と認めるにとどめているアメリカとではやはり当局の考え方はずいぶん違うといえるでしょう。

(柏ケミカル@dcp)

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